「サイバー関連」の犯罪
こんにちは、Medです!
今回は「サイバー関連の犯罪」を取り上げます。
以前、「不正アクセス禁止法」について取り上げましたが、今回はそれを含め、関連する法律を一挙にまとめてみたいと思います。
当ブログ執筆にあたり、参考にさせて頂いた各種参考サイト様、画像サイト様には心より感謝の意を表します。
また、当ブログ閲覧によるいかなるトラブルも一切責任は負いません。
今回の記事内容については、捜査機関の捜査内容を妨害するものではありません。
当方は「診察業務」「相談業務」は一切行っておりません。お問い合わせは「法律関連」の場合は「弁護士事務所」など、「精神医学関連」の場合は「心療内科」や「精神科」などお尋ねください。
当方の記事の中で「診る」という言葉を使用する場合があります。これは、当方が「診察する・治療する」という意味ではなく、読者の方が「鑑別すべき・判断すべき」という意味です。
※当ブログ内容、構成、コンセプト等の盗用、窃用、応用、無断転載等は一切許可しません。
※注意書きをご確認ください。
<関連記事>
①「サイバー関連」の法律

意外に多いので、「不正アクセス禁止法」と「著作権法」以外の法律を列挙して、以下に「プチ目次」いきます!
<プチ目次>
A.サイバーセキュリティ基本法
B.電気通信事業法
C.電子署名及び認証業務に関する法律
D.電波法
E.特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
F.有線電気通信法
G.不正アクセス行為の禁止等に関する法律
H.電子計算機使用詐欺
I.不正指令電磁的記録に関する罪
J.電子計算機損壊等業務妨害
A.サイバーセキュリティ基本法
「サイバーセキュリティ基本法」は、サイバーセキュリティに関する施策を総合的かつ効率的に推進するため、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、サイバーセキュリティ戦略の策定その他当該施策の基本となる事項等を規定しています。
この法律は「国や公共団体の責務」、「起業努力」、「国民の理解推進」という3つの指針を明確にした法律で、ちゃんと「罰則」も設けられています。
この法律が設立された背景には、2015年6月の「日本年金機構」の個人情報漏えい事件や2014年の「ベネッセ」による大規模個人情報漏えい事件などの重大事件を背景として設立されました。
逆に言えば、それほど「個人情報」が勝手に他人に取得されるのは「リスク」だということが分かります。
「クラスターB者」は他者の「個人情報」を軽んじ、むしろ「商業悪用」や「脅迫材料」することすらあります。
私は特に「クラスターB者」や「DPD」に、いかなる「個人情報の取得」も許可したことは一切ありません。
もし、彼らが私という個人を「君」や「お前」と特定できていれば、それだけで「立派な事件」です。
罰則は次の通りです。
第五章 罰則
第三十八条 第十七条第四項又は第三十一条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
B.電気通信事業法
(検閲の禁止)
第三条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。
(秘密の保護)
第四条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
憲法の条文にも出てきました、「検閲の禁止」ですね。
それほど、「興味本位で」とか「私事を監督してやる」などの「あり得ない動機」で他人の「通信や秘密を侵す」ということは「論外」であることが分かります。
そりゃそうですよね?
誰だって、メールの中身(いつ・誰と・どんなメールをしたか)とかスマホやパソコンで何検索したかとか、自分以外に知られたくないですよね、普通?
私も「有料」「無料」問わず、扱う記事の内容が、「公開前」に漏れたら「論外」なので、「収益化」できなくなって困るし、勝手に閲覧したり、漏らした奴がいたら、当然怒り心頭です。
また立派な「逮捕の原因となる犯罪」ですので、絶対に侵さないようにしましょう。
罰則は次の通りですが、この法律の罰則は非常に多いので部分抜粋として割愛させて頂き、詳細は出典サイトをご覧ください。
第六章 罰則
第百七十七条 第九条の規定に違反して電気通信事業を営んだ者は、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
C.電子署名及び認証業務に関する法律
(定義)
第二条 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
略して「電子署名法」と呼ばれる法律です。
通信手段は第3者が勝手に傍受しないようにしなければなりません。
その上で、通信相手が本当に本人なのか確認する手段が「電子署名」です。
もしインターネット上などの訴訟事になった際に、その詳細を明らかにする上でも、本法律は重要な役割を担っています。
罰則は次の通りですが、この法律の罰則は非常に多いので部分抜粋として割愛させて頂き、詳細は出典サイトをご覧ください。
第六章 罰則
第四十一条 認定認証事業者又は認定外国認証事業者に対し、その認定に係る認証業務に関し、虚偽の申込みをして、利用者について不実の証明をさせた者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
3 前二項の罪は、刑法第二条の例に従う。
D.電波法
(秘密の保護)
第五十九条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項又は第百六十四条第三項の通信であるものを除く。第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
ここでも「明文化」されていますが、特定の人物が「いつ・どこで・誰と・どんな」通信をしているか、いかなる第3者からも取得されない、逆に言えば無断傍受の一切を罰則規定している法律です。
誰でもそうだと思いますが、「家族・友人・恋人・配偶者」と「いつ・どこで・誰と・どんな」通信をしているのかを第3者が勝手に把握できていること、それ自体が「許されない怒り」のはずです。
「自己愛性」のような「他人の感情を理解できない障害者」や「反社会性」のような「わざと他人への嫌がらせをして愉しんでいる障害者」などでは、意図的にこれらを侵し、怒り狂う対象者を「晒し者」にして愉しむような人格形成上の致命的な異常が見て取れます。
罰則は次の通りですが、この法律の罰則は非常に多いので部分抜粋として割愛させて頂き、詳細は出典サイトをご覧ください。
第九章 罰則
第百五条 無線通信の業務に従事する者が第六十六条第一項(第七十条の六において準用する場合を含む。)の規定による遭難通信の取扱をしなかつたとき、又はこれを遅延させたときは、一年以上の有期懲役に処する。
2 遭難通信の取扱を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
E.特定電子メールの送信の適正化等に関する法律
別名「迷惑メール防止法」です。迷惑メール、チェーンメールなどの類を規制した法律です。
原則として、「予め受信を許可した人物以外にメールを送信すること」が規制の対象となります。
企業が「アカウント作成」と「広告メールの受信可否」をユーザーに問うようになった背景には、この法律が大きく関係していますね。
罰則は次の通りですが、この法律の罰則は非常に多いので部分抜粋として割愛させて頂き、詳細は出典サイトをご覧ください。
第五章 罰則
第三十三条 第二十五条の規定による業務の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
F.有線電気通信法
「有線電気通信法」は、有線電気通信の設備や使用についての法律で、秘密の保護や通信妨害について規定されています。
特に企業の業務における秘密や個人間の秘密などを第3者が勝手に傍受することを禁じています。
それだけではなく、正常な通信ができなくなるように「妨害」する行為も「罰則対象」で、「未遂」も犯罪です(第13条2項)。
この法律では「ワン切り」行為も「罰則対象」です。
罰則は次の通りですが、この法律の罰則は非常に多いので部分抜粋として割愛させて頂き、詳細は出典サイトをご覧ください。
(罰則)
第十三条 有線電気通信設備を損壊し、これに物品を接触し、その他有線電気通信設備の機能に障害を与えて有線電気通信を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。
G.不正アクセス行為の禁止等に関する法律
この法律については別記事にて触れていますので、ここでは詳細割愛しますが、まとめると次のようになります。
・他人の所有する端末にバックドア等を設け、不当に第3者が使用可能あるいは不正侵入が可能な状態に置く行為
・他人のIDやパスワードを無断で複製や取得、保持し、勝手に他人のアカウントを使用したり、不正ログインする行為等
まぁ、論外ですよね。
誰も他人によって、勝手に所有端末を侵されたい人なんて居ませんし、パスワードやIDを他人に盗まれたい人なんて居ません。
逆に居たらビックリですよね?
罰則については次の通りですが、罰則が複数設けられているため、部分抜粋に留め、詳細は出典サイトをご覧ください。
(罰則)
第十一条 第三条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
H.電子計算機使用詐欺
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045
(電子計算機使用詐欺)
第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
他人の所有端末内部にある他人にとって有益な情報を盗む行為は、「財産権侵害」に当たります。
しかも、以前「詐欺罪」で挙げましたが、「十年以下の懲役」という非常に重たい罪であり、「無銭飲食」という可愛いものではありません。
私の例であれば、執筆中の記事の内容を他人が無断で取得した場合、この犯罪要件を満たすでしょうし、当然、告訴します。
同罪は、「未遂」も処罰対象です。
絶対やらないようにしましょう。
(未遂罪)
第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。
I.不正指令電磁的記録に関する罪
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045
(不正指令電磁的記録作成等)
第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
簡単に言えば、「ウイルス作成罪」の事です。
他人の所有端末に本来とは異なる動作をさせるプログラムを仕込み、これを作動させる「ウイルス自体」を「作ること」を罰しています。
これの他に、他人が作ったウイルスを「取得すること」も罰則対象としています。
私が気になるのが、この「正当な理由」ですが、何が正当な理由とされるのでしょう?
理由つけたら(合理化したら)、ウイルス作成や取得は許さるのでしょうか?
(不正指令電磁的記録取得等)
第百六十八条の三 正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
J.電子計算機損壊等業務妨害
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=140AC0000000045
(電子計算機損壊等業務妨害)
第二百三十四条の二 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
いわゆる「プログラムの改ざん」を罰する法律のことですね。
これはパソコンなど、端末を使用して行う業務全般に言えることですよね。
パソコンを使用して仕事をする人にとっては、全くの「死活問題」ですよね。
私の例えで言えば、こうした記事を執筆する際に、本来の動作とは異なる動作をするように「妨害」してくる人物が居るとすれば、正にこの犯罪の成立要件ですね。
あれば、当然訴えます。
それがパソコンであろうと、スマホであろうと、タブレットであろうと、車載のナビなど、あらゆる電子機器への対処に変わりはありません。
A~Jは、ご覧の通りにすべて「罰則つき」の立派な犯罪です。
「他人の通信傍受してやろう」とか「他人の秘密暴露してやろう」とか「他人のメールを見てやろう」とか、安易に侵そうとすると、刑法違反です。
またそれらの対策として、基本的人権を侵害することはもっと悪質性が高いです。
後述しますが、他人の取得物や構成したデータの類も「罰則対象」です。
上記のような「トンデモ犯罪」を何の罪悪感(良心の呵責)もなく平然とできたり、身勝手に正当化(合理化)できるのは、ソシオパス・サイコパス・素行症に罹患している何よりの証拠です。
◆著作権法の補足
以下の「著作権法」にすでに記載済みではありますが、改めてこちらにも記載します。
例えば、個人が色んなサイトから集約して作成したデータベースの類や、個人が作成したプログラムも無断搾取すれば「著作権法」違反です。
「それは元々他人が作ってて、あんたが作ったものじゃないだろ」という合理化の下、勝手に他人のものをパクるのは「論外」です。
また、当方が作成している記事を「公開前」に無断で内容を取得できている時点で、「著作権法」違反です。
罰則は重たいです。絶対にやめましょう。
<関連記事>
②違反事例

◆違反事例
実際に「違反」となる事例を挙げておきたいと思います。
不正入手した他人のパスワードとIDを使用し、以下の犯罪を侵す
・サーバへの侵入 「不正アクセス禁止法 第3条」違反
・第3者への送信(パスワードやID) 「不正アクセス禁止法 第4条、5条違反」違反
・プロバイダのメールサーバへの不正アクセスとメールの無断閲覧
「不正アクセス禁止法 第3条」「電気通信事業法 第4条第1項」違反
・プロバイダのサーバへ侵入し、保管されていたホームページの消去もしくは書き換え 「刑法 第234条の2」違反
・Webサーバの脆弱性を利用してのサーバ侵入 「不正アクセス禁止法 第3条」違反
・ホームページ上で海賊版のソフトウェア販売 「著作権法」

◆「併合罪」で罪が重くなる
刑法の第45条に「併合罪」というものがあります。
これは、重複した犯罪によって「罪が重くなる」というもので、条文は以下の通りです。
(併合罪)
第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
まず「他人のページ改ざん」という行為を行った場合、事前に他人のパスワードやIDを取得しなければなりません。この時点で「不正アクセス禁止法」を侵します。
その上で、「ページの改ざん」というもう一つの犯罪を犯せば、「電子計算機損壊等業務妨害」に該当し、こうした2つ以上の犯罪を侵せば、侵した側が「併合罪」を適用されることになります。
「併合罪」が適用されると、単独の犯罪の時よりも「刑期」が伸びるなど、その責任追及も当然重くなります。
こうした犯罪や他人の基本的人権に風穴を開けるような行為をすれば、それ相応の罪の重さを被ることになります。
どんなに羽振りのよい人生を送っていたとしても、職を失ったり、家族を失ったり、信頼を失ったりと足元をすくわれます。
絶対にやめましょう。
<関連記事>
③対応策

対応策については別記事にて記載しています。
ぜひそちらをご参照ください。
<関連記事>
④まとめ

近年では、不正アクセスによる犯罪件数も増加傾向です。
一方で、「プログラミング」の履修推進によって、その使用者のモラルが問われる時代となりました。
こうした人物が「ハッカー」や「クラッカー」として暗躍しないように、適格な法律による「不可侵」の「バウンダリー(境界線)」を明瞭にしておくことこそ、犯罪抑止の第一歩ですね。
今回ご紹介した記事には、「クラッキング」などの専門的知識を有する「知能犯」だけでなく、「ワン切り」「迷惑メール」などの一般の人でも侵しやすい犯罪が含まれていることを十分に理解しておく必要性がありますね。
「被害者」にも「加害者」にもならないようにしましょう。
最後まで閲覧して頂き、ありがとうございました。
健全な方が少しでも安心して暮らせるようなブログ執筆を目指してまた頑張ります。
<関連記事>
追伸:
当ブログを読んでもし興味のある方はドシドシ当方までご連絡ください。
無論、誹謗・中傷の類は一切受けつけません。
フォロワーになってくださる方はどなたでも大歓迎です。
Twitterアカウント:Med
⑤参考・引用など
・サイバーセキュリティ基本法 e-Gov
・電気通信事業法 e-Gov
・電子署名及び認証業務に関する法律 e-Gov
・電波法 e-Gov
・特定電子メールの送信の適正化等に関する法律 e-Gov
・有線電気通信法 e-Gov
・刑法 e-Gov
・総務省 国民のための情報セキュリティサイト
・Cyber Security.com
#刑法 #法律 #違反 #警察 #書類 #送検 #逮捕 #補導 #拘留 #勾留
#事件 #刑罰 #サイバー #セキュリティ #基本 #電気 #通信 #事業 #電子 #署名
#認証 #電波 #特定 #メール #適正 #有線 #総務省 #不正 #アクセス #著作権
#検索エンジン #Geogle #Yahoo ! #SEO #ワードプレス #WordPress #PPC広告 #ブログ #小説 #ASP
