司法試験 刑訴《令状による捜索・差押え》体系整理ノート【無料公開】
★司法試験・予備試験対策として、この体系表は非常に重要なので、令状による捜索・差押えを検討する場合には、常にこれを念頭に置いておくようにしてください。
【令状による捜索 ・ 差押え(憲法 35 条、218条1項)の要件】
1、令状の請求
(1) 請求権者→検察官、検察事務官又は司法警察員(218条3項)
(2) 方式→①一定の方式の請求書(規則 155 条及び、②被疑者又は被告人が罪を犯したと思料されるべき資料を提供することが必要(規則156条)
2、令状の発付の要件
(1)「正当な理由」(憲法35条)があること
①特定の犯罪事実の嫌疑が存在すること(規則156条1項)
+
②捜索 →被疑事実に関連して差し押さえるべき物が存在する蓋然性(222条1項、102条2項)
差押え→差し押さえるべき物と被疑事実との関連性(222条1項、99条1項)
(2)対象の特定性(219条1項)ー令状記載物件
(3)捜索・差押えの必要性(218条1項前段)
3、令状の執行
(1) 執行官→検察官、検察事務官、司法警察職員(218条1項)
(2) 令状の呈示(222条1項・110条)
(3) 令状の執行
捜索
〈手続的要件〉
・令状記載の捜索場所、物又は身体にあたること
〈実体的要件〉
・被疑事実に関連して差し押さえるべき物が存在する蓋然性
※被疑者以外の者に対する第三者捜索の場合は、「押収すべすべき物の存在を認めるに足りる状況のある場合に限り」捜索可(222条1項・102条2項)
・捜索の必要性
差押え
〈手続的要件〉
・令状記載の差押対象物件にあたること
〈実体的要件〉
・差し押さえるべき物と被疑事実との関連性
・差押えの必要性
→犯罪の態様、軽重、差押物の証拠としての価値、重要性、差押物が隠滅毀損されるおそれの有無、差押えによって受ける不利益の程度その他諸般の事情を総合的に考慮
(4)その他ー「必要な処分」(222条1項・111条1項)
【🌸まとめ🌸】 ️
📝民訴でも同じですが、体系的にどこの問題を問われているかをイメージすると良いです💡
