見出し画像

カルテがなくても諦めない。精神疾患の障害年金で「初診日」が特定できないときの4つの突破口

「最初の病院がかなり前で、もうカルテが残っていない」 「当時通っていたメンタルクリニックが閉院してしまった」

精神疾患で障害年金を申請しようとするとき、最初に立ちはだかるのが「初診日の証明(受給要件の確認)」という高い壁です。

「初診日を証明する書類が出せないなら、これ以上の手続きは難しい」と断られ、途方に暮れてはいませんか?

確かに、手詰まりになりやすい所ではあります。しかし、社会保険労務士に加えて、臨床心理士としてのヒアリング力を組み合わせれば、消えかけた初診日を「復元」する道はまだ残されています。

今回は、カルテがなくても諦めなくていい具体的な4つの突破口を解説します。

1. 「初診日合理的な推定」の特例

平成27年の国からの通達により、初診日を直接証明するカルテがなくても、いくつかの「間接的な証拠」が集まれば、年金機構側が初診日を合理的に認めてくれる取扱いがあります。

  • 2番目以降の病院の記録: 2箇所目、3箇所目の病院のカルテに「〇年〇月頃、前の病院に通院していた」という本人の発言や紹介状の記録(前医の記載)があれば、強力な証拠になります。

  • 診察券や医療費の領収書: 当時の診察券(日付のスタンプがあるもの)や、確定申告で使った医療費控除の領収書の束。

  • お薬手帳や健康保険の記録: 「お薬手帳」の記載、あるいは健康保険組合から届く「医療費通知」や「傷病手当金の支給決定通知書」など、公的機関に紐づく記録は非常に信頼性が高いと評価されます。

2. 「第三者証明(様式第104号)」の戦略的活用

当時のあなたの状況を知る第三者(当時の会社の同僚、友人、親族、あるいは就労移行支援のスタッフなど)に、「確かにこの時期に病院へ行っていた」「精神的に深く落ち込んでいた」という事実を証言してもらう方法です(原則2人以上の証明が必要です)。

単に「病気だったみたいです」と書いてもらうだけでは、審査官の心は動きません。 私は臨床心理士の視点から当時のあなたのお話を丁寧に伺い、「どのような心理的負荷があり、どんな行動の制限が起きていたか」という認定基準に合致した具体的なエピソードを一緒に整理し、説得力のある第三者証明の構築をサポートします。

3. 初診日を「一定の期間」に絞り込む

「〇年〇月〇日」とピンポイントで特定できなくても、「〇年〇月〜〇年〇月の間」ということさえ間接的に立証できれば、その期間を通じて同じ年金制度(例:ずっと同じ会社で厚生年金に加入していた)である場合に限り、その期間のどこかを初診日として認めてくれるルールがあります。

4. 20歳前傷病(基礎年金)として申請する

どうしても初診日の証明が出ない場合、あるいは、明らかに20歳前(学生時代など)から生きづらさや精神疾患の兆候、発達障害の傾向があった場合は、「20歳前傷病による障害基礎年金」として申請する方法もあります。この場合、当時の初診日証明がなくても、20歳前後の状態を証明することで受給へ繋げられるケースがあります。

障害年金の申請には、臨床心理士の視点を活用するとスムーズです。

「書類が出ないから」という理由だけで、あなたのこれまでの苦しみがなかったになってしまうのは心苦しいです。

私は、労働法務の専門家(社労士)として制度の救済ルールをフル活用するのはもちろん、心理の専門家(臨床心理士)として、あなたの記憶の底にある「実際の困り感」を丁寧に紐解きます。

他の事務所で難しいと言われた案件も、セカンドオピニオンとして立証の可能性を再検討できる可能性があります。
よろしければ、相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはメール・フォームよりお気軽にどうぞ
フォーム:https://forms.gle/TjU6iX7Y5MgYgxXaA

メール:info@office-psr.com

たけもと心理・労務オフィス:障害年金HP



いいなと思ったら応援しよう!