相続放棄をした場合、年金の引き出しはできる?

質問いただきました。

相続放棄をした場合年金の引き出しについて。



私は相続放棄弟は相続放棄の予定なし生前は私が祖母の通帳の管理をしていて入院費や祖母の家の空き家の光熱費の支払いをしていました。


2月初めに亡くなり、2月15日に年金が入りました。



1月、2月の入院費の請求が来て本来だと私が年金をおろして支払いをしていましたが、私が相続放棄をするため支払うことができません。


これを弟にお願いしたいのですが、私が年金を下ろしてお金を弟に渡して払ってもらうということもできないのでしょうか?



いっさい祖母の物に触れられないのでしょうか?教えてください。



よろしくお願いします。



ちなみに孫が相続人となっているのは両親が離婚,他界しているため、孫の私たちが相続人です。

私からの回答

未支給の年金に関しては相続財産ではないので相続放棄をしても年金事務所で手続きすれば受け取れます。


ただおばあちゃんの通帳に入金されているのでしたら触らずに、弟さんが相続して名義変更が終わってから降ろすのがいいと思います。


また入院費はおばあちゃんの相続債務になるので質問者さんではなく、必ず弟さんが支払うようにしたほうがいいです。


相続放棄に関してご不安あれば自治体の法律相談などで弁護士さんに相談するのがオススメです。

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