自宅建築として農地を譲り受け、宅地に転用することはできる?

質問いただきました。

7年前に父が他界し その際 父名義の土地をとりあえず母名義にしたのですが この土地を今 子の私が譲り受けるには 贈与になるのでしょうか?


それとも遺産相続になるのでしょうか?


現在は 母と私の2人家族で 住まいは別々です。



実際は 今現在農地なのですが 自宅建築として農地を譲り受け 宅地に転用することはできますか?


可能な場合 農地の贈与となり贈与税が安く済んだりしますでしょうか?

私からの回答

今回のケースはお母さんから質問者さんへの生前贈与になるので相続時精算課税制度などを検討してもいいかもしれません。


No.4103 相続時精算課税の選択


次に農地の贈与や宅地への農地転用は農業委員会の許可が必要ですので、まずは自治体の農業委員会に相談されるのがいいと思います。


ちなみに質問者さんは営農要件を満たしているのでしょうか?


なければ営農要件を満たしてから、農地法3条許可を取って贈与し、農地法4条転用する流れになります。


この場合でしたら、贈与税は農地価格でいけます。


営農要件がなくても農地法5条転用でいけますが、宅地並みでの贈与税がかかってきます。


また市街化調整区域や未線引地域だと許可が出なかったりもするので、まずは農業委員会へ相談するのがいいと思います。

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