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なぜ公務員は退職時に有給を使い切れないのか― 民間との決定的な違い ―

公務員として働きながら社労士試験に合格した立場で、今回は「退職時の有給消化」について書きます。

私はこの3月末で退職予定です。

そして今、
20日以上の有給休暇を残したまま、3月を迎えようとしています。


民間企業では「いつから休む?」だった


以前勤めていた自動車部品メーカーを辞めるとき、会社から言われたのは一言でした。

「有給全部とるなら、いつから休みだね?」

引き継ぎが終われば、あとは日程の確認だけ。

年次有給休暇は
労働基準法第39条で保障された権利。

退職日が決まっていれば、実務上ほぼ取得できる。

前提は「どうやって取らせるか」でした。


公務員では“本当の後任”がまだいない


一方、いまの公務員の職場。

12月には退職の意思を伝え、
2月には引き継ぎ書を提出しました。

しかし、
• 本当の後任は3月末の内示まで決まらない
• 現在の引き継ぎは暫定対応
• 業務は副担当へ移管

副担当は広報や統計が本務。

これ以上負担が増えれば、明らかに回らない。

その状況で、

「3月は全部休みます」

と言い切れるか。

正直、難しかった。


制度上は取得できる


地方公務員の年次休暇は
**地方公務員法**や条例で保障されています。

理屈上は取得可能。

しかし制度と現実は一致しません。


年度末人事という壁


公務員の人事は4月1日付が基本。

つまり、
• 退職者は3月末まで在籍
• 本後任は3月末内示
• 実質引き継ぎは4月以降

この制度が、

退職者が休みにくい構造

を作っています。


民間との決定的な違い


違いは法律ではありません。

① 属人化の強さ

担当しか分からない業務が多い。

② 退職を前提にしていない設計

「辞めない前提」で回っている。

③ 年度末集中業務

3月に仕事が固まる。

民間は退職が常に発生する前提で設計されています。

公務員はそうではない。

ここが決定的な差です。


私は20日以上残して退職予定です


損をしている感覚はあります。

ですが、それ以上に、
• 副担当を追い込まない
• 本後任に地雷原を残さない
• 年度末を崩壊させない

という判断を優先しました。

休もうと思えば、制度上は可能だったかもしれません。

でも、

取れるかどうかと、取れる構造かどうかは違う。

いま身をもって感じています。


結論


なぜ公務員は退職時に有給を使い切れないのか。

それは、

個人の勇気不足ではない。
組織設計と人事制度の問題である。

私はまだ退職前です。

この20日以上の有給を残して辞めることが正解かは分かりません。

でも少なくとも、

「休めなかった自分が悪い」とは思っていません。

有給を使い切れない構造こそ、見直されるべきだと思っています。


追記ですが。3/28現在。
27日は引継ぎや、国の報告資料作成、調査回答で深夜1時まで。
28.29(土日)も新年度のアカウント作成、端末準備。。。

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