【リスクマと学ぶ確定申告】所得税とは?|所得10種類の違いをまるごと整理 #バックナンバー
【珈琲のオトモのマメ知識 vol.231】
↓ 一応、こちらが順番の前回の内容です
↓目次はこちら
投資のシリーズが一段落
ですが、まだシリーズ物のバックナンバー
結構、あるんですよね
で、季節は冬から春へと…
すると、気になるのは?
そうです!確定申告です!
『年末調整ですけど?』
まぁ、9割方そうでしょうね
が、フリーランスも多くなり、
人によっては、申告した方が有利
って方も、実はいたりします
もしかしたら、あなたも?
併せて、バックナンバーですので、
税制改正がされてるかもしれません
一応、確認しながら投稿しますが、
漏れるかもしれませんので…
人間だもの…
§『シリーズ確定申告』
『申告ってどうやるの?』
特に最近は、耳にしますね
2~3月は、日本ではピークです
でも、なぜ知らないのか?
それは、日本人の多くが
確定申告しないからですね
もはや、年末調整と混同
こんな方も多くおられます
そこで『確定申告って?』
を、時期もありでやろうかと
そもそも、確定申告は、
『所得税』の規定です
所得税ってのは…
『担税力の源泉を、所得、消費及び資産と区分した場合に、
所得に対して課される租税のこと。』
↓
かんたんにしますね!
↓
『個人の儲けに係る税金』
ってことです
物凄くざっくりですがね
そんな理解で大丈夫です
因みに、法人に課税されるのが、
“法人税”ってことですよ
根拠法令は、民法からの派生した
“所得税法”となります
参照:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000033
で、今回はまず
『所得の種類』を確認しようかと
儲けたはいいけども、
どうやって儲けたの?
ってことですかね?
全10種類あります!
・利子所得 :所得税法第23条
・配当所得 :所得税法第24条
・不動産所得:所得税法第26条
・事業所得 :所得税法第27条
・給与所得 :所得税法第28条
・退職所得 :所得税法第30条
・山林所得 :所得税法第32条
・譲渡所得 :所得税法第33条
・一時所得 :所得税法第34条
・雑所得 :所得税法第35条
それぞれ確認しましょう!
・利子所得
『公社債及び預貯金の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得』
↓
つまりは…
↓
『利子での儲け』
ってこと
一番身近なのは“預金利息”ですかね?
通帳見たら、どこかにあるはずです!
この所得は、直接の納付は不要です
手元に来る、通帳への入金ですね
その段階で、すでに引かれてます
つまり“源泉徴収税”ってことです
・配当所得
『法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条の金銭の分配、基金利息並びに投資信託及び特定受益証券発行信託の収益の分配に係る所得』
↓
つまりは…
↓
『配当での所得』
上場株式を保有していると、
配当が入る銘柄がありまして
それを受け取ったら、
配当で儲けたね!ってこと
配当も源泉徴収されてます!
これを『分離課税』と言います
『他にも所得があるけど、これはこれだけで税金を計算します』
ってことです!
因みに…ですが
その反対の『総合課税』に
算入することも可能で、どちらでもいい
その場合は『配当控除』のおまけ付!
どちらが得か?で決めるわけです
詳細は、ムシしてください
ドツボにハマるかもです…
・不動産所得
『不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付けによる所得』
↓
つまりは…
↓
『不動産からの所得』
ってことです
よくあるのが『マンションオーナー』
比較的、高齢の方にあるイメージ
こちらは『総合課税』です!
確定申告しなければいけません!
詳しい計算はしません!
後々、やっていきます!
・事業所得
『農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得』
↓
つまりは…
↓
『事業での所得』
ってことです
いわゆる“個人事業者”
雇用じゃない人って感じ
外注さんとか、一人親方とか
これも『総合課税』ですよ!
・給与所得
『俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る所得』
↓
つまりは…
↓
『雇用(委任)契約からの所得』
これが日本で一番多いかと!
就職したら、所得はこれですね!
雇用契約して働いたら
それは『給与所得』です
例外ですが、法人の役員
委任契約ですが『給与所得』です
役員報酬は、事業年度の中途では、原則、
変更できません!知らない人多いですが、
期首に株主総会を開き、
そこで報酬額を決定しないといけません
つまり、これ“年俸”と同じですよね?
それって『棒給』でしょ?ってこと
正式には違いますがね
理解するには、これくらいでいいです
・退職所得
『退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得』
↓
つまりは…
↓
『退職金という所得』
ってことです
実は、退職金って
日本独特な文化です
他に国ではありません
因みに、賞与にも似た性質があります
いずれも江戸時代からの文化
丁稚(でっち)の仕事ぶりがダレるから
インセンティブとして用意した
って顛末です!サボる奴は昔からいたんです…
では、退職金って課税は?
基本的には『分離課税』
しかも、長期に積立てたお金
故に、比較的高額になります!
そこに単に課税すると税額が超高額に!
ってなるので、優遇されてます!
まず“退職所得控除”で控除があり、
さらに“1/2課税”で半分非課税!
(所得税法第201条第1項第1号1のイ)
基本的には、支給する企業側が、
源泉徴収して、渡します
ただし、受給側からも申告可能です
基本的にあまりない事例ですが
・山林所得
『山林の伐採又は譲渡による所得』
↓
つまりは…
↓
『山林関係の所得』
これはそのままか…
これ、ほとんどないですかね
現在、山林業者も減りましたし…
樹木を育てるとは、幾星霜…
多くの時間を要するため優遇ありです!
『分離課税』ですが、
基本的に専門家に頼みましょう!
・譲渡所得
『資産の譲渡による所得』
↓
つまりは…
↓
『一定の資産を売った儲け』
ってことです
一般的には、関係ないです
日用品の売却は、そもそも非課税
買取店舗に家具売ったとか!
日常使いの車とか売っても
非課税です!(所得税法第9条第1項第9号)
ただし!“事業用”の車は譲渡所得です
事業所得ではないんですね!
でも『総合課税』です!
ややこしいですよねー
おまけに、ですが…
消費税の課税事業者なら
消費税もかかります!
家事利用部分があるなら、
それらに事業割合の按分が必要!
さらに!取得の日から…
・5年以内の場合
⇒ 短期譲渡所得
・5年超の場合
⇒ 長期譲渡所得
で、種類が分かれて、
長期譲渡所得なら…
1/2の所得課税!(所得税法第22第2項第2号)
税制優遇付き!
特別控除額として“50万円”があり、
短期から控除する計算です
ただし、土地、建物、株式等
これらは『分離課税』です
これが意外に一番ややこしいかも?
・一時所得
『利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう』
↓
つまりは…
↓
『営利目的でない一時的な儲け』
ってことですかね
一番身近なのは、
“生命保険の返戻金”
気にしたことありますかね?
では、課税の方式は?
・50万円の特別控除
・1/2の所得課税
でしたよね?
かつ『分離課税』ですね!
返戻金は、源泉徴収されて
残りが手元に来ますね!
1/2課税の理由は、すべて、
退職金の理由と同じですよ!
・雑所得
『利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得をいう』
↓
つまりは…
↓
『上記どれにも属さない儲け』
ってことです
ここで気にすべきは、
“雑所得”か“事業所得”か?
これ、法令で定められた
判断基準はありません!
あーでもない、こーでもない
はいくらでもありますが、
とどのつまり、ざっくり
“事業規模”で判断します
もう、それでいいいかと
税務署側が気にするのは、
正に、そこなので!
と言っても、判断は自分でしたらいいかと
起業したてなら利益がない…
ってことはザラですから、
儲けがないから“雑所得”
ってことでもないわけです
むしろ、その後儲けたら、
その赤字を通算してやらないといけないです
ここも心配なら、
専門家に応相談です!
と、これらが『所得の種類』
これが基礎ですね!
所得税は誰でも徴収されてるはず!
ならば、知っておきましょう!
ここまでお読みいただき、
ありがとうございましたʕ •ᴥ•ʔ
この記事は「珈琲のオトモのマメ知識」
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