DCプランナー2級 演習 第2回|合算対象期間と納付済期間の違い #バックナンバー
【珈琲のオトモのマメ知識 vol.269】
↓ 前回の内容です
↓ 一応、こちらが順番の前回の内容です
このシリーズについては、
粛々と過去問も確認していきます
その間に、解説的な部分を
入れていきます!
では、早速!
§第1問
『第1号被保険者が、第2号被保険者に該当することなく、60歳の誕生日を迎えた場合は、60歳の誕生日当日に第1号被保険者の資格を喪失する』
解答:×
当日 ⇒ 前日
年齢を重ねるのは…
『年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス』(年齢計算法①)
からの
『その起算日に応当する日の前日に満了する』(民法第143条第2項)
となるため“前日”となります
§第2問
『第1号被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業者、学生、無職の者などのうち、日本国籍を有する者のみが該当する』
解答:×
国内居住要件はありますが、
日本国籍要件はありません
(国民年金法第7条第1項)
§第3問
『第2号被保険者の配偶者であって第2号被保険者が加入する健康保険の被扶養者と認定された63歳の者は、第3号被保険者となる』
解答:×
第3号被保険者、20歳以上60歳未満の者のみ
(国民年金法第7条第1項第3号)
§第4問
『日本国内に住所を有し、被用者年金制度の老齢年金の受給権を有していない者(1965年4月1日以前生まれに限る)で、かつ、老齢基礎年金を満たしていないときは、65歳以上70歳未満の者で厚生年金保険の被保険者でない場合、
老齢基礎年金の受給資格期間を満たすまでの期間、特例により国民年金の任意加入被保険者となることができる』
解答:〇
これ特例です
(国民年金法附則平成6年4月1日第11条)
前提として対象者は、
『基礎年金、厚生年金の受給権を有してない人』
さらに、次の要件を満たす者
・65歳以上70歳未満の者
・次のいずれかの要件
イ.日本国内に住所がある
ロ.日本国内に住所がないが、日本国籍がある
これらの者は、厚労大臣への申出があれば、
国民年金の保険資格を取得できます
§第5問
『保険料納付済期間には、第1号被保険者として保険料の納付が免除された期間について、後に保険料を追納した期間は含まれない』
解答:×
そもそも…
免除 ⇒ 負担0円で、一定の納付をしたとみなされる期間
猶予 ⇒ 納付0円だが、支払期間の計算の基礎には算入される期間
これらについて、追納した場合
保険料納付済期間に含まれる
(国民年金法第5条第1項、第94条第4項)
§第6問
『日本国籍を有する者であって、海外に居住していた1961年4月1日以後の期間のうち、国民年金に任意加入できる期間に任意加入しなかった期間を含めて、20歳以後60歳未満の期間は合算対象期間とされる』
解答:〇
1961年4月1日~1986年3月31日は
日本国籍があっても、海外居住期間は、
任意加入できなかった
故に、合算対象期間とされた
つまり、そもそも支払いができないわけだから
支払いがなくとも、
合算対象期間に算入してもいいよってこと
1986年4月1日~は
日本国籍があれば、海外でも、
任意加入が可能に!
なので、任意加入しなかったら、
合算対象期間にはなる、となりました
つまり、海外にいると“猶予”
これと同様の扱いを受けられるってことです
§第7問
『第2号被保険者であった期間のうち、20歳未満の期間及び60歳以後の期間は、合算対象期間とされる』
解答:〇
これ、0歳~20歳と60歳~の期間
第2号被保険者だったら、その期間は、
これは『合算対象期間』にするよ
って話ですが、
納付はしてるはずなので、
『保険料納付済期間』じゃないの?
ってところですが、違うよ!
ってことですね
だとしてもですね
『保険料納付済期間』
+
『保険料免除期間』
+
『合算対象期間』
=老齢年金受給判定期間
これになります
これ10年以上あればいいです!
ここで定義を確認しておくと…
『保険料納付済期間』
保険料納付した期間
免除、猶予された不足分を納付した分の期間を含む
ただし…
・20歳未満で納付した期間
・60歳以後の任意加入した期間
これらは含まれず、、、
↓
『合算対象期間』
保険料を納付していないが、計算の基礎には算入される期間
そして、
・20歳未満で納付した期間
・60歳以後の任意加入した期間
これらも含まれる
§第8問
『50歳未満の者に適用される保険料納付猶予制度の適用を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが年金額には反映されない』
解答:〇
先程の“猶予”そのままですね
さてさて、深くなってまいりました!
かなり、法律が絡んできました
ただ、だからこそ重要です
法治国家ですからね!
学び甲斐が出てきました!
粛々と迎えましょう!
↓ 次回の内容です
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