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知的財産法としての種苗法 各論

著    者  熊 谷 憲 治
 
プロフィール 
 私は特許法、著作権法といった知的財産法の学習者です。定年退職後、青森県の特許チャレンジ講座で特許法を学び、発明を完成させました。指導者の添削を受けながら自力で特許出願書類を作成して特許出願しました。
 2017年7月21日付けで「鳥獣害忌避ロボット及び鳥獣害忌避システム」の特許権を取得しました。
 特許出願書類の作成を熱心かつ強力に御指導頂いた弘前市の鈴木壮兵衛弁理士、特許取得まで何かとお世話下さった八戸市の富沢知成弁理士に感謝しております。

第1章 種苗法の目的
 「この法律は、新品種の保護のための品種登録に関する制度、指定種苗の表示に関する規制等について定めることにより、品種の育成の振興と種苗の流通の適正化を図り、もって農林水産業の発展に寄与することを目的とする。」と規定しています(種苗法1条)。

第2章 種苗法の構成

 種苗法は、品種登録制度と指定種苗制度及び罰則規定から構成されています。

1 品種登録制度
1)品種登録制度とは
 品種登録制度とは、農作物や野菜花き及び果樹等の新たな品種を育成した者が、その新品種について品種登録を出願して登録要件が満たされている場合、農林水産大臣によって登録される制度で、種苗法の基幹をなすものです。
 この制度によって、新たな品種を育成して品種登録を受けた者は、登録品種等を業として利用する権利、即ち育成者権を一定期間、専有*でき、同時に、育成者権を有しない者が不正に利用することが規制されます。


   *  自分ひとりだけで所有すること。または独占して使用する事。

2)品種登録とは
 登録要件を備えた品種を育成し、出願して審査された結果、出願に拒絶理由がなければ、農林水産大臣によって品種登録がされます(種苗法18条1項)。
 

3)育成者権とは
 農林水産大臣が品種登録すると、品種登録を受けた者(品種登録出願人)に育成者権が付与されます(種苗法19条1項)。                      
  育成者権を有する者(育成者権者)は、品種登録を受けている品種(登録品種)および当該登録品種と特性により明確に区別されない品種の種苗の生産、譲渡、輸出、輸入又は保管などの行為を一定期間、業として利用する権利を専有します(種苗法20条1項)。

4)育成者権の侵害とその対応
 権原を有しない者が無断で種苗を生産などした場合は育成者権の侵害であり、育成者権者は、差止め、損害賠償請求などの措置を請求できます。
 さらに育成者権の侵害行為に対しては刑事罰が規定されおり、しかも非親告罪となので、悪質な場合は、育成者権者が警察に訴えなくても、警察が自ら種苗法違反事件として立件し逮捕することもありえます。

 以上のように、品種登録制度においては、農作物等の新品種の育成者に、育成者権という一定期間の独占排他権を付与するというインセンティブ**を与えて報います。植物の育種研究者がこのインセンティブ**を得ようとして新品種の研究開発が盛んに行われるのを促進します。 
 このようなことで、品種育成の振興、ひいては農林水産業の発展に寄与するという法目的を達成としようとするものです。(種苗法1条)

   ** 企業等が従業員に対してモチベーションを向上させために
    与える成果の代償 

2 指定種苗制度
1)指定種苗制度の目的
 指定種苗制度は、適正な表示等を義務づけことにより、種苗の品質等の識別を可能とし、種苗の流通の適正化を図るとともに、種苗の需要者である農業生産者を保護することを目的としています。(種苗法1条)

2)指定種苗、種苗業者の定義
 指定種苗とは
 「種苗(林業の用に供される樹木の種苗を除く。)のうち、種子、胞子、茎、根、苗、苗木、穂木、台木、種菌その他政令で定めるもので品質の識別を容易にするため販売に際して一定の事項を表示する必要があるものとして農林水産大臣が指定するもの。」と規定されています。(種苗法2条6項)

 種苗業者とは
 指定種苗の販売を業とする者(種苗法2条6項)

3)指定種苗制度の内容
 種苗は、外観からのみでは品種、発芽率等の品質や生産地の識別が困難であることから、適正な表示等を種苗業者(指定種苗の販売を業とする者)に義務づけております。従って、全ての指定種苗(種子、苗)を販売する場合は、法定事項の表示を行わなければなりません。(種苗法59条1項1~6号)

◇表示を求められる法定事項の例
① 表示をした種苗業者の氏名(法人は名称)及び住所
② 種類及び品種(接木した苗木(果樹)は、穂木及び台木の種類と品種)(品種が判明しない場合には、その旨)
③ 生産地(国内産は都道府県名、外国産は国名)
④ 種子については、採種の年月又は有効期限

第3章 種苗法の保護対象である品種とは
1 種苗法上の品種の定義
 種苗法の保護対象である「品種」とは、「重要な形質に係る特性の全部または一部によって他の植物体*の集合と区別することができ、かつ、その特性の全部を保持しつつ繁殖ができる一つの植物体*の集合」と規定されています(種苗法2条2項)。

* 種子植物、しだ類、せんたい類(蘚苔類)、多細胞の藻類などの個体
                         (種苗法2条1項)


 言い換えれば、「品種」とは、他の植物体の集合と明らかに異なる特性を有し、繰り返し繁殖しても、全てその特性が変化せず、同一性が維持される植物の集合体をいいます。

2 品種の重要な形質に係る特性について
 
 品種の重要な形質に係る特性は、植物の品種登録や保護において既存の品種と区別し、特性が均一で安定しているかを判定するために農林水産大臣が定める植物ごとの評価基準です。

1)重要な形質とは
① 重要な形質は、品種登録の要件である区別性、均一性、安定性 の審査に用いられる、品種登録の適否を判定するための重要な要素。
                      (種苗法2条2項、7項)

 これは遺伝的なものに限られ、一定の環境条件下で特性が十分に再現性を持っていることが必要です。

② 重要な形質以外の形質で差異があっても区別性は認められない(ただ
し、農業 資材審議会の意⾒を聴いて、重要な形質を追加することが可能)。

③ 我が国では、国際標準であるUPOV条約(植物の新品種の保護に関する国際条約)の指針に基づき、「重要な形質」を具体化したものを「審査基準」として使用しています。

④重要な形質は、農林⽔産⼤⾂が農業資材審議会の意⾒を聴いて植物の区分毎に定める。

2)重要な形質の公示
 「重要な形質」について、農林水産物について農林水産省令で定める区分ごとに、農林水産大臣が定めて公示しています。

農林水産省告示第589号(令和4年3月17日)のURL
 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hinshu/act/etc/juyona_keisitu.pdf

3)必須形質と選択形質
 品種登録出願において、重要な形質はさらに分けて、必須形質(審査において必ず調査する重要形質)と選択形質(出願者が求めた場合にのみ調査する形質)記載します。

農林水産省 農林水産植物種類別審査基準のURL
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hinshu/info/sinsa_kijun_jp.html

第4章 品種登録の要件

 特許法において、発明が特許権を付与されるには新規性、進歩性等の特許要件を満たす必要があります。
 特許法同様に、新品種が独占的な権利である育成者権を付与されるには、種苗法に定められた品種登録要件を満たす必要があります。
 品種登録出願後、出願された品種が下記の品種登録要件を満たしているか否かを審査されます。

1 区別性
 区別性とは、特許法等において要求される新規性に似ていて、保護すべき品種は、国内外において公然知られた他の品種と特性によって明確に区別できることが要求されます(種苗法3条1項1号)。

2 均一性
 同一の繁殖の段階に属する植物体の全てが特性の全部において十分に類似していること、すなわち均一性が必要です(種苗法3条1項2号)。
 同一の繁殖段階に栽培した植物群の中に、異なる特性の個体が混在しているような品種は均一性がなく、事業的な利用が困難であるからです。
            


3 安定性
 繰り返し繁殖しても特性の全部が変化しないこと、すなわち安定性が必要です。(種苗法3条1項3号)
 種子等による繁殖が一定期間繰り返された後でも、品種特性が変化せず、同一性が維持されることが必要です。繰り返し繁殖した後に、異なる特性の個体が混入すると、その品種の利用者に不測の損害を与えることになるからです。


4 未譲渡性
 品種登録は、出願品種の種苗又は収穫物が、日本国内において品種登録出願の日から一年遡った日前に、外国において当該品種登録出願の日から四年(永年性植物として農林水産省令で定める農林水産植物の種類に属する品種にあっては、六年)遡った日前に、それぞれ業として譲渡されていた場合には、受けることができません。(種苗法4条2項)

5 名称の適切性
 品種の名称が、既存の品種や登録商標と紛らわしいものでないこと等が必要です(種苗法4条1項1~4号)。

〇登録できない品種名称
・1つの品種について複数の品種名称があるとき
                   (種苗法第4条第1項第1号)

・種苗又はこれと類似の商品についての登録商標と同一又は類似の品種名称であるとき(種苗法第4条第1項第2号)
・種苗又はこれと類似の商品に関する役務についての登録商標と同一又は類似の品種名称であるとき(種苗法第4条第1項第3号)
・出願品種に関し誤認を生じ、又は識別について混同を生じる恐れのある品種名称であるとき(種苗法第4条第1項第4号)

◇種苗法には、特許法における進歩性に対応する規定はありません。

第5章 品種登録を受ける地位、品種登録を受けることができる者等
1 品種登録を受ける地位

 特許法において、発明が完成すると発明者に「特許を受ける権利」が発生します。「特許を受ける権利」は、特許庁に特許権の付与を請求できる権利です。
 種苗法での品種登録を受ける地位は、育成された品種について農林水産大臣に育成者権の付与を請求しうる法的な地位であり、特許法で発明者が有する「特許を受ける権利」に対応するものです。

2 品種登録を受ける地位にある者の要件
1)登録要件を満たした品種を育成した者、又は品種を育成した者から品種登録を受ける地位を承継した者(育成者*)。

   * 種苗法上の定義

2)品種の育成者が複数人の場合
 全員が品種登録を受ける地位にある場合、全員が共同で品種登録をしなければならない(種苗法5条3項)。

3)職務育成品種の場合
 職務育成品種については、契約、勤務規則その他の定めにおいて、あらかじめ使用者等が品種登録出願をすることを定めている場合、使用者等が品種登録を受ける地位を有します(種苗法8条2項)。

3 品種登録を受けることができる者
 品種登録を受けることができる者とは、品種登録を受ける地位にある育成者、及び職務育成品種において品種登録を受ける地位を有する使用者等です。

4 品種登録出願人
 品種登録出願人は、品種登録を受けることができる者でなければなりません。
 品種の登録を受けることができる者でない者が出願して品種登録を受けた場合、種苗法3条1項違反として品種登録が取り消され、育成者権は品種登録の時に遡って消滅します。(種苗法49条)
 また、品種の登録を受けることができる者でない者が品種登録出願すると、詐欺の行為として刑事罰の対象となります。(種苗法68条) 

第6章 職務育成品種について
1 職務育成品種とは
 職務育成品種は、種苗メーカー、国や地方公共団体(使用者等)の従業者等が、使用者等の業務範囲に属し、自分に与えられた職務を遂行した結果、生まれた品種です。(種苗法8条1項)

2 職務育成品種の要件
1)従業者等が行った品種育成である
 従業者とは、給与の支払いなどを前提とした雇用契約等がある者です。
 種苗法上の従業者等には、従業者に加え、企業の社長、取締役も属する他、国家公務員又は地方公務員などが該当します。社長が品種育成した場合、社長個人が品種育成者である職務育成品種となります。

2)品種育成がその性質上、当該使用者等の業務の範囲に属する
 使用者とは、他人を雇用する法人や自然人をいいます。使用者等には、使用者、法人(会社)、国又は地方公共団体などが該当します。
 使用者等の業務は、法人(会社)の部署で行っている業務で、品種育成者が国家公務員や地方公務員の場合には、その公務員が所属している機関が所轄する業務をいいます。

3)品種育成をするに至った行為が従業者等の職務に属する
 職務とは、従業者等が使用者等からの指示で、同一企業内で所属していた部署の仕事、つまり業務の一部を行うことです。

3 職務育成品種の登録出願
1)使用者等が品種登録出願するケース
 品種登録を受ける地位が使用者等に帰属する場合は、使用者等が品種登録出願する事ができます。
 使用者等は、職務育成品種規定を定め、契約等において、あらかじめ使用者等が職務育成品種の品種登録出願することを定めている事が必要で、この場合、使用者等が品種登録出願することになります(種苗法8条2項)。
 使用者等が職務育成品種の品種登録出願する場合、特許法と同様に、品種を育成した従業者等に相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利が付与されます。

2)品種を育成した従業者等が品種登録出願できるケース
 職務育成品種規定がない場合や品種登録を受ける地位の承継に関する契約がない場合、職務育成品種を育成した従業者等が品種登録出願することになります(種苗法3条1項柱書)。

〇2020年種苗法一部改正において、職務育成品種についての規定と特許法の職務発明規定との整合が図られました。その結果、従業者等が、その職務上、新品種を育成した場合の使用者等との権利の帰属規定が特許法と同様になり、品種登録を受ける地位は、使用者等の選択によって使用者等帰属の選択も可能となりました。

第7章 職務育成品種の品種登録を受ける地位の帰属について
1 品種登録を受ける地位の帰属についてのこれまでの経過
 以前は、品種登録を受ける地位は、品種育成者である従業員等に発生し、使用者等はその品種登録を受ける地位を品種育成者から承継しておりました。
 また、使用者等は、従業者が育成した品種について、品種登録されたら育成者権をもらい受けるという事前の約束、つまり予約承継をすることができることが認められていました。

2 品種登録を受ける地位の帰属についての考え方
 種苗メーカー(法人)、国又は地方公共団体が進める植物の新品種開発は、それら事業者等が多額の設備投資により研究開発の環境を整備した上、育種事業の推進のために、長年月に渡って多額のコストをかけて取り組んだ成果である場合が多いのです。
 このようなことから、職務育成の成果としての新品種については、担当した従業者等の権利だけではなく、品種育成に貢献した種苗メーカー(法人)、国や地方公共団体(使用者等)の権利も認めるべきだと考えられています。

3 品種登録を受ける地位の帰属についての改正内容
 2020年改正種苗法において、「職務育成品種については、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等が品種登録出願をすることを定めているときは、当該職務育成品種に係る品種登録を受ける地位は、当該使用者等が有するものとする。」と新たに規定されました(種苗法8条2項)。
 このことにより、職務育成品種の品種登録を受ける地位は使用者等に原始的に帰属することとなりました。


 一方、職務育成品種規定がない場合や品種登録を受ける地位の承継に関する契約がない場合は、改正前と同様に品種登録を受ける地位は、品種の育成をした従業者等が有します。
 この場合、従業者等は品種登録出願人になれますし、品種登録の出願をすることができます(種苗法3条1項)。


 これらのことから、職務育成品種の品種登録を受ける地位は使用者等に原始的に帰属する他、従来どおり一定の要件を満たす従業者等に原始的に帰属します。

 種苗法の改正後は、使用者等に品種登録を受ける地位を原始的帰属するか、従業者等に帰属したものを使用者等が承継するかを、使用者等が選択できるようになりました。

第8章 職務育成品種についての権利の帰属と利益

 ここでは、職務育成品種の品種登録を受ける地位が使用者等に帰属するケースと従業者等に帰属するケースに分けて、おのおのにどのような利益がもたらされるか記述してみましょう。

1 使用者等に品種登録を受ける地位が帰属するケース
 職務育成品種について、契約、勤務規則その他の定めにおいて、あらかじめ使用者等が品種登録出願をすることを定めているときは、品種登録を受ける地位は、当該使用者等に原始的に帰属します(種苗法8条2項)。
1)使用者等の利益
①品種登録を受ける地位を有する使用者等は、品種登録出願人になることができ、品種登録の出願をすることができます。

②使用者等が品種登録出願の手続きをした場合、農林水産省で出願された品種の審査が行われます。

③審査の結果出願に拒絶理由がなければ、農林水産大臣によって品種登録され、同時に品種登録出願人である使用者等に育成者権が付与されます。

④使用者等は、育成者権者として、登録された品種の種苗の生産、譲渡、輸出、輸入又は保管などの利用行為を、業として、一定期間、独占的にすることができます。

➄育成者権者である使用者等は、権原を有しない者が無断で種苗を生産などした場合に、種苗法によって保護され、差止め、損害賠償請求などの措置を請求できます。

2)従業者等の利益
 あらかじめ契約、勤務規則その他の定めにおいて、使用者等が品種登録出願をすることを定めているときは、従業者等は、新品種育成の代償として相当の金銭その他の経済上の利益「相当の利益」を受ける権利が与えられます。                      (種苗法8条2項)

2 従業者等に品種登録を受ける地位が帰属するケース

 従業者等が育成した職務育成品種について、職務育成品種規定がない場合や職務育成品種について、あらかじめ契約、勤務規則等において、使用者等に品種登録出願させることを定めていなかった場合、品種登録を受ける地位は、従業者等に原始的に帰属します。(種苗法3条1項)

1) 品種登録を受ける地位を有する従業者等の利益
品種を育成した従業者等は、品種登録を受ける地位を有します。従って、従業者等は品種登録出願人になれますし、品種登録の出願をすることができます。

従業者等が品種登録出願の手続きをした場合、農林水産省で出願された品種の審査が行われ、その結果出願に拒絶理由がなければ、農林水産大臣によって品種登録され、同時に品種登録出願人である従業者等に育成者権が付与されます。

従業者等は育成者権者として、登録された品種の種苗の生産、譲渡、輸出、輸入又は保管などの利用行為を、業として、一定期間、独占的にすることができる他、この権利の侵害については、種苗法によって保護されます。

2)従業者等が品種登録を受ける地位を有する場合の使用者等の利益
通常利用権の付与
 品種登録を受ける地位が品種育成者たる従業者等に帰属することを前提に、従業者等(又はその承継人)が職務育成品種について品種登録を受けたときは、使用者等又はその一般承継人は、当該育成者権について権利者の意思によらない通常利用権が付与されます(種苗法8条5項)。
 このことにより、使用者等は、育成者権者である従業者等から制限を受けずに、かつ無償で、登録された品種の種苗の生産や販売などをすることができます。

従業者等(又はその承継人)から育成者権を承継できる
 職務育成品種規定がない場合や品種登録を受ける地位の承継に関する契約がない場合であっても、使用者等は協議により、品種登録出願後、出願した従業者等の名義を使用者等に変更することや、従業者等が品種登録を受けた後に、育成者権を承継することが可能です。
 なお、従業者等が品種登録出願後に使用者等に名義変更した場合や、従業者等が育成者権を使用者等に譲渡した場合および使用者等のため専用利用権を設定した場合には、種苗法8条2項の規定が準用されて、従業者等に、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利が付与されますので、使用者等は対応しなければなりません(種苗法8条4項)。

第9章 職務発明をした従業員等が受ける金銭その他の経済上の利益「相当の利益」について
1 どのような場合に「相当の利益」が受けられるか
 職務育成品種について、あらかじめ使用者等が品種登録出願をすることを定めているときに、従業者等は、新品種育成の代償として「相当の利益」を受ける権利が与えられます。(種苗法8条2項)。

2 種苗法8条2項の規定が準用されるケース
1)品種登録出願の出願者の名義を従業者等から使用者等に変更する場合

2)従業者等が品種登録を受けて、使用者等が育成者権を承継若しくは使用者等のため専用利用権を設定した場合にも準用されます。
                         (種苗法8条4項)


3 「相当の利益」の定め方
 従業者等が受けるべき「相当の利益」の内容は、その職務育成品種の育成により使用者等が受けるべき利益の額、その育成に関連する使用者等の負担及び貢献の程度並びに従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければなりません。(種苗法8条3項)

関連資料 職務発明での「相当の利益」についての特許庁の指針(抜粋)

 職務発明をした従業員等が受ける「相当の利益」について、経済価値を有すると評価できることが必要であり、例えば、表彰状のように相手方の名誉を表するだけのものは含まれない。
 また、金銭以外の経済上の利益の付与としては、例えば、以下に掲げるものが 考えられる。

 ア 使用者負担による留学の機会の付与
 イ ストックオプション*の付与
 ウ 金銭的処遇の向上を伴う昇進又は昇格
 エ 法令及び就業規則所定の日数・期間を超える有給休暇の付与
 オ 職務発明に係る特許権についての専用実施権の設定又は通常実施権の許
   諾


   * 予め決められた価格で自社株を買う権利のことで、株価が上昇
     した場合には、売却することで利益を得られます。(著者注釈)

第10章 品種登録出願での外国人の内国民待遇について
1 国際条約における内国民待遇
 1)工業所有権の保護に関するパリ条約における内国民待遇
 知的財産権に関する国際条約で内国民待遇が初めて規定されたのは、工業所有権の保護に関するパリ条約(1883年)です。
 パリ条約では、①内国民待遇の原則、②優先権の原則、③各国特許の独立という三大原則が規定されています。
 パリ条約において内国民待遇とは、加盟している同盟国の国民に対しては、自国の国民と同等の保護及び救済措置を与えなければならなく、言い換えれば、加盟国である外国人にも、自国民と同じ利益・保護を与え与えなければならないとするものです。
 また、パリ条約の内国民待遇では、現在与えられている利益だけではなく、将来与えられる可能性のある利益についても享受できると定められています。

2)UPOV条約(植物の新品種の保護に関する国際条約)における内国民待遇の原則
 1961年に採択されたUPOV条約では、①内国民待遇の原則、②優先権の原則が規定されています。内国民待遇の原則は、UPOV条約4条に規定される重要な原則です。
 UPOV条約に規定する内国民待遇はパリ条約とほぼ同様であり、UPOV条約の締約国の国民並びに同条約の領域に住所及び居所(法人にあっては、営業所)を有する自然人及び法人に対しては、育成者権の付与及び保護に関し、自国の国民と同等の保護及び救済措置を与え、又は将来与えられる待遇と同一の待遇を享受するとするものです。

3 種苗法と内国民待遇の規定
1)種苗法で内国民待遇が規定された経過
 UPOV条約は数回の改定を経ているが、我が国は、現在最新である1991年改正のUPOV条約を、1998年12月に締結しました。
わが国は、UPOV条約の締約国として、種苗法とUPOV条約との整合を図って内国民待遇について規定しています。

2)種苗法での内国民待遇の規定
 種苗法では、「日本国内に住所及び居所(法人にあっては、営業所)を有する外国人は、植物の新品種の保護に関する国際条約(UPOV条約)の締約国又は同条約を締結している政府間機関の構成国である場合、育成者権その他育成者権に関する権利を享有することができる」即ち日本国内居住のUPOV条約締約国の外国人等が育成者権に関して内国民待遇を受ける旨を規定しています(種苗法10条1項)。
 従って、種苗法10条1項に規定する外国人の育成者等は内国民待遇を受け、植物の新品種について出願、品種登録でき、農林水産大臣からの育成者権付与が受けられます。
 しかし、日本国内に住所及び居所(法人にあっては、営業所)を有しない外国人には、内国民待遇を受けることができません。
 このような外国人は、出願不適格であり、品種登録をすることができません(種苗法17条1項1号)

第11章 外国出願における優先権について
1 国際条約における優先権
1)工業所有権の保護に関するパリ条約における優先権
 知的財産権に関する国際条約で優先権が初めて規定されたのは、工業所有権の保護に関するパリ条約(1883年)です。
 パリ条約では、①内国民待遇の原則、②優先権の原則、③各国特許の独立という三大原則が規定されています。
 パリ条約における優先権とは、外国での特許等、知的財産の権利保護要求手続(出願)を行う際、自国での出願日を基準にして(優先日)、特許要件等(新規性、進歩性など)を判断してもらえる権利です。
 なお、権利存続期間は、その外国での出願日が基準となります。外国出願手続に要する時間的ロスの不利益を解消しようとするものです。

2)UPOV条約(植物の新品種の保護に関する国際条約)における優先権の原則
 1961年に採択されたUPOV条約(植物の新品種の保護に関する国際条約)で、優先権の原則が定められました。
 優先権は、UPOV条約11条に規定される重要な原則で、パリ条約とほぼ同様であり、条約の締約国に品種登録出願「最初の出願」をした育成者又はその承継人は、締約国出願のうち最先の出願をした日の翌日から一年以内に、他の締約国に同一性のある別の出願「その後の出願」を登録出願する場合、優先権を有するとするものです。
 優先権を主張した出願では、「最初の出願」をした日を基準にして「その後の出願」においても育成者権付与のための要件等(新規性、区別性など)を判断してもらえます。

2 種苗法における優先権
1)種苗法で優先権が規定された経過
 我が国は、現在最新である1991年改正のUPOV条約を、1998年12月に締結しました。UPOV条約との整合を図って種苗法を制定し優先権について規定しています。

2)種苗法における優先権の規定
 種苗法11条では、UPOV条約の締約国、政府間機関又は同盟国に対する品種登録出願に相当する出願をした者又はその承継人(日本国民、締約国等若しくは同盟国に属する者又は日本国、締約国等若しくは同盟国に住所若しくは居所を有する者に限る。)締約国出願のうち最先の出願をした日の翌日から一年以内に当該締約国出願に係る品種につき品種登録出願をする場合、出願の時に、農林水産省令で定めるところにより、優先権を主張することができる旨を規定しています。
 従って、わが国の育成者等が外国への出願を希望する場合は、農林水産大臣に新品種を品種登録出願する際に優先権を主張して出願することで、UPOV条約を締約している外国へ出願「その後の出願」する場合、国内出願をした日を基準にして育成者権付与のための要件等(新規性、区別性など)を判断してもらうことができます。

第12章 品種登録出願のやり方
1 品種ごとの出願
1つの出願品種に対して1件の品種登録が行われますので、品種登録出願は1つの品種ごとに1件の出願を行う必要があります。
                      (種苗法4条1項1号)                     


2 願書記載事項
1)出願者の氏名又は名称及び住所又は居所
2)出願品種の属する農林水産植物の種類
3)出願品種の名称
4)出願者が保持していると思料する出願品種の特性
5)出願品種の育成をした者の氏名及び住所又は居所
6)前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
                     (種苗法5条1項1~6号)

3 品種登録出願で提出する書類等の詳細
 品種登録出願では、下記1)から6)に記載された書類及び物品の提出が求められます。
 提出書類の作成の詳細については、農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗室による「品種登録出願の手引き」に詳しく記載されています。

「品種登録出願の手引き」のURLhttps://www.maff.go.jp/j/shokusan/hinshu/info/attach/pdf/tebiki-11.pdf

1) 品種登録願
「品種登録出願の手引き」に記載の様式や記載要領に従い書き入れます。

2) 説明書
 「品種登録出願の手引き」に従い書きますが、ポイントは①重要な形質について、必須形質と選択形質に分けて記載します。②必須形質は、原則全ての形質について特性を記載しますが、一方、選択形質は、出願者が、特性表への記載を求める形質についてのみ特性を記載します。

3) 品種特性の裏付け資料 
 「品種登録出願の手引き」に従い、品種特性表(出願者が保持していると思料する出願品種の特性を証明する資料)を作成し添付するのがベターです。

4) 植物体の写真

5)苗 
 栽培試験を行う場合に限り
資料提出命令により提出を求められます。
 
栽培試験を行う場合の苗の提出先
〒305-0852 茨城県つくば市藤本2-2 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 種苗管理センター 試験・検査部特性調査管理課 宛
 電話番029-838-6584

6)種子・種菌  苗と同様に、栽培試験を行う場合に限り資料提出命令により提出を求められる。提出先も苗と同じです。

4 願書の提出と出願料の納付
1)願書の提出 
 品種登録出願は、農林水産省令で定める事項を記載した願書を、農林水産大臣に提出します(種苗法5条1項)。電子出願できます。

提出先
 農林水産省輸出・国際局知的財産課種苗室登録チーム
 〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
 電話:03-3502-8111(代) 内線 4301
 
2)出願料の納付
 品種登録願に出願料の額に相当する金額の収入印紙を所定の位置に貼付して、一件につき1万4千円(令和4年4月1日以降の出願)の出願料を納付します。

第13章 願書・説明書の記載方法

 品種登録出願の願書・説明書は、種苗法や関係規則に従い、定型通りに書く必要があります。
 農林水産省では、願書・説明書の様式や記載方法について、Webで公開しているので、出願する際にこれらを利用して作成します。
 農林水産省に届いた品種登録出願書類は、先ず方式審査といって様式や記載方法について、法律に定められた通りであるか調べられます(種苗法12条1項1号)のでキチンと書かなければなりません。

1 品種登録願
 品種登録願は、下記の様式のURLからダウンロードしてフォームを利用するとともに、Webで示された記載方法に従って入力・作成します。

① 品種登録願の様式のURL
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hinshu/info/yousiki/syutugan/gansho.pdf
② 品種登録願の記載方法のURLhttps://www.hinshu2.maff.go.jp/info/yousiki/gansyo/yousiki01.pdf

2 説明書
 品種登録願と同様のやり方を行います。
下記の説明書のURLからダウンロードしてフォームを利用するとともに、Webで示された記載方法に従って入力・作成します。

① 説明書の様式のURL
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hinshu/info/yousiki/syutugan/setsumei.pdf

② 説明書の記載方法は「品種登録出願の手引き」に記載
「品種登録出願の手引き」のURLhttps://www.maff.go.jp/j/shokusan/hinshu/info/attach/pdf/tebiki-11.pdf

3 品種特性表
1)品種特性表の作成
 出願者は、願書に添付する資料として「品種特性の裏付け資料」即ち「出願者が保持していると思料する出願品種の特性を証明する資料」の提出が求められますので、品種特性表を作成します。
 品種特性表は,基本的には農林水産省に備え付けられている特性評価の方法に従って作成します。農林水産省は、特性評価に係る審査基準をWebで公開しています。

 農林水産省 農林水産植物種類別審査基準・特性表のURL
 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hinshu/info/sinsa_kijun_jp.html

2)品種特性表を提出した後の手続き等
① 農林水産省からの審査特性(審査で判明した品種特性)の通知
 農林水産大臣は、品種登録をするときは、あらかじめ、当該出願品種について審査特性を出願者に通知しなければなりません(種苗法17条の2第1項)。

② 審査特性の訂正
 農林水産大臣から通知を受けた出願者は、当該出願品種の審査特性が事実と異なると思料するときは、農林水産大臣に対し、当該審査特性の訂正を求めることができます(種苗法17条の2第2項)。ただし、訂正は、願書(説明書)に記載した特性についてのみです。

第14章 願書受理後の方式審査等

 品種登録出願の受理後、1~2週間程度で出願者(文書送付先)に受理票(「品種登録出願の受理について」)が送付され、品種登録出願の番号及び年月日が通知されます。
 一方、受理された品種登録出願書類について、農林水産省で下記3種の審査が行われます。


1 方式審査
 提出された品種登録出願書類がこの種苗法又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反していないか審査されます(種苗法12条1項1号)。

2 未譲渡性審査
 出願品種の種苗又は収穫物が、日本国内において品種登録出願の日から一年遡った日前に、外国において当該品種登録出願の日から四年(永年性植物として農林水産省令で定める農林水産植物の種類に属する品種にあっては、六年)遡った日前に、それぞれ業として譲渡されていた場合には、受けることができません。(種苗法4条2項)
 未譲渡性審査は、「未譲渡性審査基準」に従い、未譲渡性の要件を満たしているかについて、出願受理後の1回目の審査に加え、品種登録直前に2回目の審査が行われます(種苗法17条)。
 未譲渡性の要件を満たしていない場合には、種苗法17条の規定により出願の拒絶の手続が行われます。

3 名称審査
 名称の適切性は品種登録の要件であり、品種の名称が既存の品種や登録商標と紛らわしいものでないこと等が必要である。
 品種登録願に記載された品種名称について、「品種名称審査基準マニュアル」に従い種苗法4条1項1号から4号に規定する不適切な名称に該当するか、審査を実施します。
 この審査は、出願受理後に1回目、品種登録直前に2回目の審査が行われます(種苗法17条)。


登録できない品種名称例
・1つの品種について複数の品種名称があるとき(種苗法第4条第1項1号)
・種苗又はこれと類似の商品についての登録商標と同一又は類似の品種名称であるとき(種苗法第4条第1項2号)
・種苗又はこれと類似の商品に関する役務についての登録商標と同一又は類似の品種名称であるとき(種苗法第4条第1項3号)
・出願品種に関し誤認を生じ、又は識別について混同を生じる恐れのある品種名称であるとき(種苗法第4条第1項4号)

 品種登録ができない名称の場合は、名称の変更が命じられます。指定された期日内に名称が変更されない場合、出願は拒絶されます。
 詳細は下記URIにアクセスして読んでいただきたい。

品種名称審査基準マニュアルののURL
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hinshu/info/etc/meisyou_manual.pdf

第15章 登録出願品種の特性審査等

 登録出願品種の特性審査は、特許審査における実体審査に対応するものです。特許審査では、発明の内容を説明する明細書や図面等の提出による書面審査のみですが、出願品種の特性審査では栽培試験や現地調査といった植物の現物審査が主体となります。
 
 登録出願品種の特性審査は、育成者権を付与するに値する新品種として登録要件を満たしているかを明らかにするものであり、品種登録出願審査において、ポイントとなる重要な審査です。
 
 栽培試験または現地調査では、重要な形質(種苗法2条2項、7項)について区別性、均一性、安定性等が調査されます。
 重要な形質は細分されており、必須形質(審査において必ず調査する重要形質)と選択形質(出願者が求めた場合にのみ調査する形質)について調査されます。

1 栽培試験
 栽培試験は、独立行政法人農研機構種苗管理センターにおいて、出願品種が新品種として相応しいかどうかを判定するため、品種登録にかかる栽培試験を実施する際の特性調査のポイント等を記載した、特性調査マニュアルに基づいて、出願者が提出した種苗を用いて、栽培をして現物を調査・検討されます。

 出願者から提出された登録出願品種の種苗は、圃場や温室で栽培され、同一条件下で栽培される対照品種(既存の品種のうちで登録出願品種と最も類似するとして選定したもの)及び比較の物差しとなる品種(標準品種)と比較しながら、形態的特性(大きさ、色、形等)及び生理生態的特性(早生・晩生、病害抵抗性等)を調査するとともに、品種登録の要件である区別性、均一性及び安定性について明らかにします(種苗法15条2項)。

   種苗管理センターでの栽培試験に関するのURL  https://www.naro.go.jp/laboratory/ncss/saibaishiken/index.html  

2 現地調査
 独立行政法人農研機構種苗管理センターにおける栽培試験の実施が困難で、出願者において栽培が可能と認められる場合 には、出願者に出願品種等を栽培してもらい、職員が確認に赴く現地調査を実施します。
 出願者の圃場等において、出願者に登録出願品種と対照品種を同一条件下で栽培させ、審査官が区別性、均一性及び安定性について調査します。
                        (種苗法15条2項)


3 資料審査
 資料審査は、願書に添付された特性調査に関する資料に高い信頼性が確保されている場合や、他のUPOV締約国で出願がされそのDUSテスト*結果を利用することができる場合には、書類のみによって審査します。
 具体的には、出願者から提出された出願品種の特性調査データ、写真、植物体等の資料又はUPOV(植物の新品種の保護に関する国際条約)締約国の審査当局が作成した審査報告書により実施します。

  * 登録要件の審査を、区別性(Disitinctness)、均一性
   (Uniformity)安定性(Stability)の各要件の頭文字を
   とってDUSテストといいます。


 登録出願品種の特性審査の詳細は、品種登録出願審査等要領としてWebで公開されています

品種登録出願審査等要領のURL
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hinshu/act/etc/sinsa_youryou.pdf

第16章 栽培試験・現地調査と審査手数料の納付
1 栽培試験または現地調査に係る手数料の納付
 令和年4月1日以降の出願から、栽培試験・現地調査の審査手数料の納付が必要となりました。
 農林水産省令で定める額の手数料を国(種苗管理センターが同項の規定による現地調査又は栽培試験を行う場合には、種苗管理センター)に納付しなければなりません(種苗法15条の3)。
 納付されない場合、出願は拒絶されます(種苗法17条1項2号)。

2 審査の種類と審査手数料
1)栽培試験の⼿数料
 栽培試験に必要な設備や年数等を勘案して植物の品⽬ごとに栽培試験⼿数料が設定されています。
 必ず調査する重要な形質(必須形質)調査手数料は、一般的な植物で1回93,000円、きのこで424,000円、木本性植物で、279,00000~465,000円です。

 なお、必須形質に特別調査形質を含む植物では、追加手数料が加算されます。
 また、必須形質に加えて選択形質の調査を出願者が希望する場合は別途⼿数料が必要となります。
 農林水産省または農研機構から送付される手数料納付通知に具体的な納付金額、納付期限、納付方法が示されます。

2)現地調査の手数料
 現地調査の実施前に、45,000円に職員による調査回数(予め実施計画で決定し、出願者に通知)を乗じた額を現地調査の⼿数料として納付(回数は2回程度を想定)しなければなりません。
 改正種苗法では、現⾏の農⽔省の職員に加えて、栽培試験を実施する種苗管理センターの職員も現地調査を実施(※現地調査の実施主体によって、⼿数料の納付先が異なるので注意が必要)します。
 調査対象に特別調査形質が含まれる場合で、出願者⾃⾝での当該特性の調査が困難な場合は、 特別調査形質のみ栽培試験を⾏う場合もあり、この場合は、追加⼿数料の納付が必要となります。

     審査手数料の詳細についてのURL
   https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hinshu/info/ryoukin.html

第17章 品種登録出願公表
1 品種登録出願公表
品種登録出願がなされると、農林水産大臣によって遅滞なく出願公表が行われます。(種苗法13条1項1~6号)

◯ 出願公表の内容(項目)
 ①品種登録出願の番号及び年月日
 ②出願者の氏名又は名称及び住所又は居所
 ③出願品種の属する農林水産植物の種類
 ④出願品種の名称
 ➄出願公表の年月日
 ⑥前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 品種登録品種登録出願の効果
 出願公表されると、品種登録出願による不利益を防止するため、出願者には特許法と同様の補償金請求権が認められます。

参考 特許法における補償金請求権
 特許出願から1年6カ月経過後、出願当初の書類一式全部が特許庁によって強制的に公開されます(特許法64条1項)。
 特許出願が公開されると、誰でもその技術内容を知ることができ、権原のない者に発明を実施されるといった不利益を受ける可能性があります。

 そこで特許法では、出願公開された場合のデメリットを補填しようと、補償金請求権が規定されております(特許法65条1項)。
 この規定により、権原なく、公開された特許出願に係る発明を業として実施*した者に対し、実施料相当額の支払いを請求できと規定されています。

* 発明された物の生産、使用、譲渡等、若しくは発明された方法の使用

 種苗法においても、品種登録出願公表があった後、無断で品種登録出願の種苗を増殖した者に対し、品種登録を受けた後に補償金請求権を行使できます。

3 補償金請求権制度(仮保護制度)
1)補償金請求権とは
 品種登録出願公開による出願人の不利益を補填するために、権原なく品種登録出願にかかる品種を業として利用している者に対し、その利用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の支払いを請求できるとするものです。
                        (種苗法14条1項)


2)補償金請求権行使するには、品種登録出願公表後の警告が必要
 警告後から品種登録前までに品種の利用者による利用が、補償金請求権の対象となります。(種苗法14条1項)

3)補償金請求権は、品種登録後でなければ行使できません
                        (種苗法14条2項)


4)品種登録出願が、取下げ・放棄・却下となった場合、補償金請求権が遡及消滅します。(種苗法14条4項)

第18章 品種登録出願の拒絶とその対応
1 品種登録出願が拒絶される理由
 品種登録出願の拒絶される理由は、出願品種が品種登録要件を満たしていない場合と、出願者が不適格である場合及びその他の拒絶理由とに大別されます。
1)出願品種が品種登録要件を満たしていない場合
                      (種苗法17条1項1号) 

 ① 出願品種が区別性を有しない
 ② 出願品種が均一性を有しない
 ③ 出願品種が安定性を有しない
 ④ 出願品種が未譲渡性を有しない
 ➄ 出願品種が名称の適切性を有しない

2)出願者が不適格である場合(種苗法17条1項1号)
 ①育成者が二人以上ある場合に、育成者全員で出願されていない場合
 ②日本国内に住所及び居所(法人にあっては、営業所)を有しない外国人
であることによって、品種登録をすることができない場合。

3)その他の拒絶理由
 ①正当な理由がないのに、出願品種の植物体、資料の提出の命令に従わない場合(種苗法17条1項2号)。
 ② 現地調査を正当な理由なく拒否した場合(種苗法17条1項2号)。
 ③ 現地調査又は栽培試験に係る手数料を納付しなかった場合。
                     (種苗法17条1項2号)


2 拒絶理由通知とその対応
1)品種登録出願が拒絶理由に該当する場合は、農林水産大臣によって拒絶理由通知がされます。(種苗法17条1項)

2)拒絶理由通知を受けた出願者には意見書を提出する機会が与えられます。(種苗法17条2項)

3)意見書を提出しても、拒絶理由があると判断されると、出願は拒絶されます。

4)却下、拒絶の公表
 農林水産大臣は、出願公表があった後に、品種登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は品種登録出願が拒絶されたときは、その旨を公示されます。(種苗法13条2項)

2 出願の拒絶に不服がある場合の対応法
1)行政不服審査法に基づいて農林水産大臣に拒絶処分に対する意義申し立てをします。

2)行政事件訴訟法に基づいて裁判所に拒絶処分の取消訴訟を提起することができます。

◇種苗法では、特許法における拒絶不服審判といった不服申し立ての手続は規定されていません。

第19章 品種登録と育成者権の発生
1 品種登録
1)農林水産大臣による品種登録
 出願された品種について、審査された結果、出願に拒絶理由がなければ、農林水産大臣によって品種登録がされます(種苗法18条1項)。

2)品種登録簿への記載
 農林水産大臣によって品種登録簿に
 ① 品種登録の番号及び年月日
 ② 品種の属する農林水産植物の種類
 ③ 品種の名称
 ④ 品種の特性
 ⑤ 育成者権の存続期間
 ⑥ 品種登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所等が記載され、品種登録されます。(種苗法18条2項)

3)官報公示と出願者への通知
 品種登録が官報に公示されるとともに、品種登録情報は農林水産省の品種登録ホームページにおいても公表されます。

4)品種登録を受けた者への通知等
 品種登録がされたときは、品種登録を受けた者(品種登録出願人)に通知が送付されます。(種苗法18条3項)

5)登録品種に関する証明
 種苗法では、特許法における特許証交付についての規定に類する規定がないので、「品種登録証」は存在しません。
 特許法では、出願した発明について、特許権の設定登録がなされたとき、特許権者に対し特許証が交付されます(特許法28条)。特許証は、特許として登録された証しとして、また、発明者の名誉を顕彰する意味が持たされています。
 しかしながら種苗法ではこのような規定がないので、もし、品種が登録されていることを証明する書面が必要な場合は、登録品種に関する証明の発行を農林水産大臣に、所定の様式の請求書に手数料を添えて提出することにより、品種が登録されていることを証明する農林水産大臣名の証明書が交付され、品種登録簿全体のコピーも添付されます。

2 育成者権の発生
 育成者権は、農林水産大臣の品種登録によって発生します。
                        (種苗法19条1項)
 品種登録を受けた者は、農林水産大臣から育成者権を付与され、育成者権者となります。

 育成者権者は、登録品種等を業として利用する権利、即ち育成者権を一定期間、専有*する旨が定められています(種苗法20条1項)。

 *  自分ひとりだけで所有すること。または独占して使用する事。

3 品種登録料の納付
1)納付時期と金額
 品種登録の公示がされた日から30日以内に第1年分の品種登録料(4,500円)を納付しなければなりません。(令和4年4月1日以降の品種)

2)不納の場合
 1年目の登録料の納付がないと、登録時に遡って品種登録を取り消されます。(種苗法49条1項4号)

第20章 育成者権の付与、効力、存続期間等
1 育成者権の付与
 種苗法において、農作物や野菜花き及び果樹等の新品種について品種登録を出願して、登録要件が満たされている場合、農林水産大臣によって登録されます。
 品種登録されると、登録品種についての育成者権が、農林水産大臣から品種登録を受けた者に付与されます(種苗法19条1項)。                  
 育成者権を付与された者(育成者権者)は、登録品種について一定期間の独占排他権を有し、例えば、登録品種の種苗の生産、販売等の行為を、独占的にすることができます。  

2 育成者権の効力
 育成者権者は、登録品種および当該登録品種と特性により明確に区別されない品種、従属品種及び常に登録品種を交雑させる必要がある品種について、「種苗*1」、「収穫物*2」、政令で定めた一定の「加工品*3」の生産、譲渡、輸出、輸入又は保管などの行為を、業として*4、一定期間、独占的に利用することができます(種苗法20条1項、2項1号、2号)。

*1 植物体の全部又は一部で繁殖のために用いられる部位。(種苗法2条3項)
*2 種苗を用いることにより得られる植物体の全部又は一部であって繁殖の用に供されないもの。
*3 種苗を用いることにより得られる収穫物から直接に生産される加工品であって政令で定めるもの。(種苗法2条5項)
*4 広く事業として(非営利も含む)実施される。回数・収益性は問わない。

3 育成者権の段階的行使
 種苗法では,権利の段階的行使の原則(カスケイドの原則)が採用されています。
1)「収穫物」の生産への育成者権の行使
 「収穫物」の生産等に対して育成者権を行使できるのは,育成者権者等が「種苗」の生産段階で、権利行使をする適当な機会がなかった場合に限られます(種苗法2条5項2号カッコ書)。

2)「加工品」の生産への育成者権の行使
 「加工品」の生産等に対して育成者権を行使できるのは,育成者権者等が「種苗」及び「収穫物」の生産段階で、権利行使をする適当な機会がなかった場合に限られます(種苗法2条5項3号カッコ書)。

4 育成者権の存続期間
 育成者権の存続期間は、品種登録日から25年です。(永年性植物:30年)(種苗法19条2項)
 なお、種苗法には、特許権の存続期間の延長制度や商標権の更新制度に類似する制度がないので、育成者権の存続期間を延長することはできません。

第21章 登録品種の効力対象

 種苗法では、次の項目1から4に該当する品種を、育成者権の効力対象としています。

1 品種登録を受けている品種
 品種登録を受けている品種は、専用利用権を設定したときを除いて、育成者権の効力対象です(種苗法20条1項)。

2 登録品種と明確に区別されない品種
 登録品種と明確に区別されない品種は、育成者権の効力対象です。
                       (種苗法20条1項)

 「明確に区別されない品種」とは、区別性が認められる程度の差が少ない品種と考えられます。従って、品種登録を受けている品種と重要な形質について特性の全部又は一部で、区別性が認められる程度の差が少ない品種は登録品種の育成者権の効力範囲内にあります。
 登録品種と別の育成経過で生まれた品種であっても、品種登録を受けている品種と重要な形質について特性の全部又は一部で、区別性が認められる程度の差が少ない品種は登録品種の育成者権の効力範囲内にあり、このような品種を利用する場合には、登録品種の育成者権者から許諾を得る必要があります。
  
3 登録品種に由来する品種
 変異体の選抜、戻し交雑、遺伝子組換えその他の農林水産省令で定める方法により、登録品種の主たる特性を保持しつつ特性の一部を変化させて育成され、かつ、特性により当該登録品種と明確に区別できる品種は、登録品種の育成者権の効力範囲にあります(種苗法20条2項1号)。
 このような品種を利用する場合には、登録品種の育成者権者から許諾を得る必要があります。

 ①変異体の選抜(果樹の枝変わり等)、②戻し交雑、③遺伝子え、④
細胞融合(非対称融合に限る)によって作出された品種を従属品種といいます。
 従属品種は原品種(親の登録品種)に主として由来し、そのわずかな特性を変えて育成された品種です。
 このような育種方法で作出されたものは、特性により当該登録品種(原品種)と明確に区別できる品種であっても登録品種の育成者権の効力範囲にあります。

 なお、①~④の育種方法で作出され特性により当該登録品種(原品種)と明確に区別できる品種は、他の品種登録要件を満たす品種であれば、品種登録出願する事は可能です。
 この場合、育成者権は、当該登録品種(原品種)の権利が存続する間は、当該登録品種及び①~④の育種方法で作出された新品種の両方に存在することになります。


4 その品種の繁殖のため常に登録品種の植物体を交雑させる必要がある品種
 繁殖時に登録品種との交雑が不可欠な固定種や雄性不稔個体の場合には、効力対象となります(種苗法20条2項2号)。
 このような品種を利用する場合には、登録品種の育成者権者から許諾を得る必要があります。
 なお、品種の繁殖のため常に登録品種の植物体を交雑させる必要がある品種は、品種登録要件を満たす品種であれば、品種登録出願する事は可能です。
 この場合、育成者権は、当該登録品種(原品種)の権利が存続する間は、当該登録品種(原品種)及びその品種の繁殖のため常に当該登録品種を交雑させる必要がある新品種の両方に存在することになります。

第22章 登録品種の利用とは

 種苗法において、育成者権者は登録品種および当該登録品種と特性により明確に区別されない品種について、独占的に利用することができる(種苗法20条1項)と規定されていますが、ここにいう「品種の利用」とは、以下の行為が該当します。

1 登録品種の種苗の利用
1)種苗とは
 種苗とは、植物体の全部又は一部で繁殖のために用いられる部位。
                         (種苗法2条3項)
 食用のための部位であっても、繁殖のために用いられる場合は種苗とみなされます。


2)登録品種の種苗の利用とは
 登録品種の種苗の生産、調整、譲渡の申出、譲渡、輸出、輸入、またはこれらの行為を目的として保管する行為です(種苗法2条5項1号)。

2 登録品種の収穫物の利用
1)収穫物とは
 収穫物とは、苗を用いることにより得られる植物体の全部又は一部であって繁殖の用に供されないもののことです。しかし、収穫物である穀粒、茎葉、根、枝等が繁殖の用に供されると「種苗としての利用」となります。

2)登録品種の収穫物の利用とは
 登録品種の種苗を用いて得られる収穫物の生産や譲渡・貸し渡し、輸出、輸入、またはこれらの行為を目的として保管する行為です。
 ただし、育成者権者又は専用利用権者が種苗法2条5項1号に掲げる行為について権利を行使する適当な機会がなかった場合に限られます。
                      (種苗法2条5項2号)


3 登録品種の加工品の利用
1)登録品種の加工品とは
 登録品種の種苗を用いることにより得られる収穫物から直接に生産される加工品であって政令で定めるものです(種苗法2条5項)。
 現在、小豆、いぐさ、稲、茶の4種類の加工品が指定されています。


2)登録品種の加工品の利用とは
 登録品種の加工品の生産、譲渡・貸し渡しの申出、譲渡・貸し渡し、輸出、輸入、またはこれらの行為を目的として保管する行為です。
 ただし、育成者権者又は専用利用権者が前二号に掲げる行為について権利を行使する適当な機会がなかった場合に限られます。
                      (種苗法2条5項3号)

第23回 登録品種の命名方法

 通常、育成者権者は日本の国内外のブランド化を目指して、新たに育成した品種名を商標登録して商標法で保護します。
 しかし、商標法の規定によって、品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標は、商標登録を受けることができません(注意事項1)。
 また商標法の規定によって、品種登録期間経過後は、当該品種名称は、普通名称/記述的商標となってしまい識別力がないため、商標登録を受けることができません(注意事項2)。
 このため、青森◯◯号のような名称を用いて品種登録出願の際に用いて登録品種名とし、「ブランド化を目指す品種名」を温存します。
 品種登録後、本命の「ブランド化を目指す品種名」を商標登録出願し、設定・登録後は、その名称が登録商標となります。
 この事により、商標権者はその名称を独占的に使用できるとともに、他人の使用を禁止できます。


登録品種名称についての注意事項
1 品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標は、商標登録を受けることができません(商標法4条1項14号)。
 育成者権者であっても、品種登録期間中は、自己の登録品種の名称と同一/類似の商標を登録出願しても、登録を受けることができません。

2 品種登録名は、品種登録期間経過後に普通名称/記述的商標となってしまい識別力がないため、商標登録を受けることができません。
                 (商標法第3条1項1号または3号)


3 新たな品種の育成をした者は、その新品種を登録することで、登録品種等を業として利用する権利を専有するものの、付与された登録品種名称を独占的に使用することは含まれません。
 育成権者以外の者であっても、業として種苗を譲渡する者すべてに対し、当該登録品種の名称を使用することが義務付けられているためです
                       (種苗法22条1項)


4 登録品種の種苗を譲渡する場合に、種苗法では当該登録品種の名称の使用義務を規定。(種苗法22条1項)
 登録品種の種苗を譲渡する場合には、登録された品種名を明記しなければならない。

5 登録品種以外の品種の種苗を譲渡する場合、登録品種の名称を勝手に使用してはいけません。(種苗法22条2項)

6 登録品種以外の種苗を譲渡する場合に、種苗又はその種苗の包装に品種登録表示又はこれと紛らわしい表示をしてはいけません。
                  (種苗法56条1項1,2,3号)

第24章 育成者権の管理
1 登録品種の品種特性の維持
 育成者権者は、品種登録当初の品種特性の維持に努めなくてはなりません。
 品種登録後に、登録品種が均一性や安定性等の品種登録要件を備えなくなると、品種登録が取り消され、育成者権が消滅します。
                      (種苗法49条1項2号)

 農林水産大臣は、登録品種の特性が保持されているかどうかについて調査する場合があります(種苗法47条)。
 育成者権者は、品種固有の遺伝的特性を有する系統群を保有して、その栽培と選抜を繰り返します。併せて、登録品種が備えているべき登録時の特性表の特性を備えているかチェックするための検定試験を一定間隔で実施します。

2 品種登録の維持
1)登録料の納付
 育成者権者は、育成者権を保持したい場合、存続期間の満了まで登録料を納付せねばなりません(種苗法45条1項)。
 なお、存続期間ないであっても、各年分の登録料が納付されない場合は、品種登録が取り消され、育成者権は消滅します。

2)第二年以後の登録料の納付
 第二年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければなりません。
                        (種苗法45条6項)


3)登録料を前年以前に納付できない場合
 第二年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付できないときは、その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができます。
                       (種苗法45条7項)

 この場合、納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければなりません(種苗法45条8項)。

4)品種登録料の金額(出願日が令和4年4月1日以降の品種)
     各年の区分         金   額
  第1年から第9年まで   毎年  4,500円
  第10年から第30年まで 毎年 30,000円

5)登録料の納付期限
  ①登録後1年目
   品種登録の日から30日以内
  ②登録後2年目以降
   各年の登録月日必着

第25章 育成者権の国外での保護
1 知的財産制度の属地主義について
 知的財産制度は、各国が独立して制定・運用しており、自国の知的財産権が適用される範囲を自国領域内に限定するという「属地主義」をとっております。
 特許権等の知的財産権と同様に、育成者権は当該国の法律により成立し、その効力が発生し、当該国の領域にのみに限定して適用されます。
 このように、各国の育成者権は独立しているため、日本で取得した育成者権は、日本でしか通用しません。つまり、日本の育成者権は、日本国内での侵害行為を差し止め等することはできますが、外国での侵害行為を差し止め等することはできません。

2 育成者権の海外出願
 育成者に無断で、登録品種が国外流失して、さらに流出した先での栽培拡大の危険性がある海外諸国に対応して侵害を防止するには、それぞれの国の育成者権を取得する必要があります。
 育成者権については条約による国際出願制度がないので、原則的に、希望するそれぞれの国に出願し、育成者権を取得しなければなりません。
 なお、わが国の育成者権者が海外に出願するときに、その国がUPOV条約(植物の新品種の保護に関する国際条約)の締約国であれば、優先権*主張出願が認められており(UPOV条約11条)ます。
 従って、締約国である日本の農林水産省に品種登録を出願してから1年以内に、登録出願を希望する相手先の締約国に出願すると先の出願日の利益を得られます。


* 外国での品種登録出願を行う際、自国での出願日を基準
  にして(優先日)、育成者権付与のための条件等(区別
  性、安定性など)を判断してもらえる権利。なお、権利存
  続期間は、その外国での出願日が基準。

3 EUにおけるCommunity Plant Variety Office(CPVO)
 海外で育成者権を取得する場合は、上述のように希望するそれぞれの国に出願して新品種の登録をし、権利を取得するのが通常ですが、EU加盟各国への品種登録出願手続きは例外となっています。

 EUにはCommunity Plant Variety Office(欧州植物品種庁:CPVO)という超国家的な仕組みがありますで、この組織を利用してEU加盟各国への出願の手続きをします。
 CPVOはEU加盟各国への品種登録手続きを簡素化する組織ですので、出願者にとっては、品種登録出願の費用や手間を削減するメリットがあります。
 CPVOに対して出願を行い,登録を受けることによって、EUの全加盟国の領域内において効力を有する育成者権『共同体植物品種権(CPVR))』を取得することができます。
 この仕組みを利用すると、EU加盟各国への品種登録出願の費用や手間が削減しながら、権利が得られます。

CPVOのURL
 https://cpvo.europa.eu/en

第26章 育成者権の移転(譲渡)と相続
1 育成者権の移転(譲渡)と放棄
1)育成者権、専用利用権、通常利用権の移転(譲渡)
 育成者権、専用利用権、通常利用権は、財産権なので移転(譲渡)することができます。
 ただし、専用利用権、通常利用権の移転の移転には、育成者権者の承認が必要です(種苗法29条1項)。

 育成者権を売却等により譲渡する場合は、契約書を交わしただけでは譲渡の効力は発生せず、移転の登録を受ける必要があります。
                      (種苗法32条1項1号)

 この登録をするには、農林水産省に「育成者権の移転登録申請書」を提出するとともに登録免許税を納付します。
 そうすると、農林水産省で品種登録簿に移転の登録がなされます。


2)育成者権の放棄
 育成者権、専用利用権、通常利用権は、放棄することができます。しかし、育成者権に専用利用権、通常利用権が設定されている場合、育成者権を放棄するには専用利用権者、通常利用権者の承諾が必要です。
                       (種苗法31条1項)


2 育成者権の相続と消滅
1)育成者権者が個人の場合
 育成者権者が死亡した場合、その相続人が育成者権を相続することとなります。(一般承継)
 相続の手続きをするには、農林水産省に「相続による育成者権の移転登録申請書」を提出し、登録免許税を納付します。
 相続人がおらず、育成者権が国庫に帰属すべきこととなった場合、育成者権は消滅することとなります(種苗法24条1項2号)。

2)育成者権者である法人が解散した場合
 育成者権者である法人が解散した場合、育成者権は解散法人の残余財産として一定の者に帰属ないし、処分されることになるが、最終的に国庫に帰属すべきとなった場合は、育成者権は消滅することとなります。
                     (種苗法24条1項1号)。


3 相続その他の一般承継の届け出
 相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その旨を農林水産大臣に届け出なければなりません。
                       (種苗法32条2項)


4 育成者権の登録とその効果
1)育成者権の移転等の登録
 育成者権(相続その他の一般承継によるものを除く)の移転、放棄による消滅については、品種登録簿に登録しなければ、その効力を生じません。
                     (種苗法32条1項1号)

2)専用利用権の設定等の登録
 専用利用権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は育成者権の消滅によるものを除く)については、品種登録簿に登録しなければ、その効力を生じません。
                     (種苗法32条1項2号)

第27章 登録品種の利用許諾

 権原のない者が、登録品種を利用するためには、育成者権者から登録品種を利用して良いとする許諾を受ける必要があります。
 育成者権の許諾契約には、特許権と同様に、専用利用権と通常利用権2種類があります。


1 専用利用権の設定
1)地域、数量、期間などの範囲を決めた上で、育成者権を独占的に利用させる権利を与える契約のことを「専用利用権」といい、育成者権者は、専用利用権を設定することができます(種苗法25条1項~2項)。

2)育成者権者も専用利用権が設定されている範囲では登録品種を利用できません(種苗法25条2項)。

3)専用利用権者は、他人に通常利用権を許諾できます。
                       (種苗法26条1項)

4) 専用利用権者は、無断で登録品種を利用した人に対して、差止請求や損害賠償請求することができます。

5)専用利用権の設定等については、登録しなければ、その効力を生じません(種苗法32条1項2号)。

6)専用利用権設定の登録方法
専用利用権の設定を登録するには、農林水産省に「専用利用権設定登録申請書」を提出し、登録免許税を納付します。

2 通常利用権の設定
1)育成者権を非独占的に利用させる権利を与える契約のことを「通常利用権」といいます。通常利用権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録品種等を利用する権利を有します(種苗法26条2項)。

2)登録品種の育成をした者よりも先に当該登録品種と同一の品種又は特性により明確に区別されない品種の育成をした者は、その登録品種に係る育成者権について通常利用権(法定通常利用権)を有し、無償で利用できる。
                          (種苗法27条)

3)通常利用権は、育成者権者及び専用利用権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

4)通常利用権は、その発生後にその育成者権若しくは専用利用権又はその育成者権についての専用利用権を取得した者に対しても、その効力を有します(種苗法32条の2)。

5)通常利用者は専用利用権者と異なるり、無断で登録品種を利用した人に対して、差止請求や損害賠償請求することができません。

6)通常利用権の対抗力
 通常利用権は、その発生後にその育成者権若しくは専用利用権又はその育成者権についての専用利用権を取得した者に対しても、その効力を有する。
                        (種苗法32条の2)

7)通常利用権の設定の登録方法
 通常利用権の設定を登録するには、農林水産省に「通常利用権設定登録申請書」を提出し、登録免許税を納付します。

第28章 「育成者権の消尽」(育成者権の効力が及ばない範囲)

 一般に消尽という用語は、「何かを使い切る」ことを指しますが、知的財産権の消尽とはどのようなものかについて、特許権を例にとって述べます。

 特許権者が正当に販売した時点で、購入した製品についての特許権は、「用い尽くされたもの」と一般に考えられています。
 従って、特許権者から購入した製品については、特許権の効力が及びませんので、自動車などの中古品を販売する行為は特許権の侵害に該当しません。

 権利の消尽は特許権に限らず、知的財産権全般に及ぶ原則です。

1 「育成者権の消尽」とは
 登録品種等の種苗、収穫物又は加工品が、育成者権者の意思によって譲渡された場合は、その譲渡された種苗、収穫物又はその加工品の利用について、育成者権の効力は及びません。(種苗法21条2項)

2 「育成者権の消尽」の考え方
 育成者権者が正当に登録品種の種苗を販売した時点で、その登録品種の育成者権は消尽した(既に育成者権による利益を得たため、その権利は用い尽くされた)として、その後にそれを大きく育てて得られた収穫物又はその加工品にも、育成者権の効力が及ばないとするものです。

3 種苗法で「育成者権の消尽」が規定された背景
 「育成者権の消尽」は、登録品種の種苗の流通において、市場、問屋、小売店といった各段階で育成者権が行使されると、育成者権者が二重に利益を得てしまい、権利者に過剰な保護を与えると考えられ、また、登録品種の種苗を転売する場合、その都度育成者権者の許諾を得なければならないとすると、円滑な流通を阻害するからです。

4 「育成者権の消尽」の現場での適用
 流通の現場において、元売り段階で育成者権者の許諾を得られていれば、登録品種の種苗を増殖せずに、卸売り業者、小売り業者、生産農家が第三者に販売する場合、育成者権者の許諾を受ける必要はありません。

5 権利が消尽せずに育成者権を侵害する行為
1)登録品種等の種苗を新たに生産する行為(種苗法21条2項)
2)収穫物として譲渡されたものを種苗に転用する行為。
3)登録品種につき品種の育成に関する保護を認めていない国に対し種苗を輸出する行為及び当該国に対し最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出する行為(種苗法21条2項)

3)育成者権が及ばない範囲の特例
① 出願品種の種苗等が譲渡により流通に置かれた後でも、当該種苗等を育成者の意図しない国へ輸出する行為(種苗法21条の2 1項1号イ、ロ)

② 出願者が当該出願品種の産地を形成しようとする地域として指定する地域及び指定国以外の国に対し種苗を輸出する行為、及び当該国に対し最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出する行為
                (種苗法21条の2 1項2号イ、ロ)

第29章 譲渡された種苗でも育成者権の効力が及ぶ特例(輸出先国の指定による海外持ち出し制限)

 旧種苗法21条4項に、登録品種等の種苗等が、育成者権者の意思によって譲渡されたときは、その譲渡された種苗等の利用行為には、育成者権が及ばない範囲と規定されていました。
 2020年(令和2年)改正種苗法において、「育成者権が及ばない範囲の特例」規定を新設し、一旦譲渡された種苗について育成者権の効力が及ぶこととなりました。
 この規定は、①輸出先国の指定による海外持ち出し制限のための特例、②出願品種国内の栽培地域指定のための特例からなります。


1 輸出先国の指定による海外持ち出し制限のための特例とは
1)特例の概要
 この特例規定は、品種育成者が品種登録出願時に「輸出先国の指定」をすることで、出願品種の種苗等を育成者の意図しない国へ輸出する行為には、育成者権が及ばない範囲の特例が適用され、育成者権の効力が及ぶとするものです。

2)特例を適用するための要件と手続き
 この特例規定が適用するためには、品種育成者が品種登録出願時に、①UPOV条約(植物の新品種の保護に関する国際条約)加盟国であって、品種の保護が適正に行われる国を「指定国」として指定し、②指定国以外の国への種苗の持ち出しを制限する旨の利用条件を農林水産省に届け出る手続きをします。

3)特例の適用効果
 特例規定を適用する手続きにより、登録品種の種苗を輸出する行為及び当該国に対し最終消費以外の目的をもって収穫物を輸出する行為は、育成者権の侵害となります(種苗法21条の2第1項1号、第7項)。

2 「育成者権が及ばない範囲の特例」が適用される流れ
 品種登録出願者が、育成者の意図しない国へ輸出する行為に育成者権を及ぼせるよう農林水産大臣に届け出(種苗法21条の2第1項1号)⇒
 

⇒農林水産大臣による公示(種苗法21条の2第3項) ⇒

⇒農林水産大臣による育成者権の例外の特例適用(種苗法21条の2第7項)

3 その他
1)従来通り、出願者の届出がない場合であっても、UPOV加盟国でない国への持ち出しは、育成者権者の許諾がなければ持ち出しは制限されます。
                         (種苗21条2項)


2)海外へ持ち出されることを知りながら種苗等を譲渡した者も刑事罰や損害賠償等の対象となり得ます。
 なお、育成者権侵害に対しての刑事罰は、10年以下の懲役又は1、000万円以下の罰金が処せられと規定されています。(種苗法67条)

第30章 譲渡された種苗でも育成者権の効力が及ぶ特例(出願品種国内の栽培地域指定)
                

1 出願品種の国内指定地域外の栽培に対して適用される「育成者権が及ばない範囲の特例」の新設
 2020年(令和2年)改正種苗法では、品種育成者が品種登録出願時に「栽培地域の指定」をすることで、出願品種の種苗等の譲渡後でも出願品種の国内指定地域外での栽培行為には、「育成者権が及ばない範囲の特例」として、育成者権の効力が及ぶことと規定されました。

2 出願品種の国内指定地域外の栽培に対して適用される「育成者権が及ばない範囲の特例」の内容
 品種登録された新品種が、産地形成を計画した地域外まで自由に作付けされるとオリジナルブランド化の妨げになるので、品種育成者が品種登録出願時に、品種の産地を形成しようとする地域を「指定地域」とし、指定地域以外の地域での栽培を制限する手続きをすると、国内指定地域以外での栽培(収穫物の生産)は、「育成者権が及ばない範囲の特例」が適用され育成者権の侵害となります(種苗法21条の2第1項2号)。

2 「育成者権が及ばない範囲の特例」が適用される流れ
1)品種登録出願時、品種育成者が農林水産大臣に届出

2)農林水産大臣は当該品種の出願公表及び登録の公⽰と同時に、届出された利用条件、つまり輸出・栽培地域に係る制限の内容は農水省HPで公表します(種苗法21条の2第3項、5項、6項57条の2、75条)

3)農林水産大臣による育成者権の例外の特例適用(種苗法21条の2第7項)

3 種苗業者の登録品種の種苗譲渡時の表示義務
1)種苗業者(登録品種の種苗を業として譲渡する者)は、登録品種の種苗を譲渡(販売)する際に、①その種苗が品種登録されている旨、②指定地域外での栽培に制限がある旨の表示を種苗又はその包装に付すことが義務となります(種苗法55条1項)。
 表示義務違反の場合には、10万円以下の過料が課せられます。(種苗法75条)


2)義務表示を行う場合と方法
 ①展示又は広告を行う場合
  その種苗が品種登録されている旨の表示をしなければなりません。(種苗法55条2項)

②種苗の袋、缶等に展示の場合
 必要な表示事項を種苗の袋、缶等に直接表示するか、又は必要な表示事項を記載した証票を種苗に添付します。
なお、指定種苗制度の表示義務と異なり「店頭の見やすい場所」等への表示は不可

第31章 新設された品種の区別性についての判定制度
1 判定制度の概要
 育成者権侵害紛争において、育成者権の効力対象である登録品種と特性により明確に区別されない品種であるか、否かがポイントとなります。
 改正種苗法で新設された判定制度は、種苗の専門的知識を有する農林水産大臣が、中立・公平な立場で、登録品種と特性により明確に区別されない品種であるかどうかを判定する制度です。
 育成者権者は、この制度を活用することで訴訟よりも簡単にしかも安価に育成者権侵害紛争の解決が可能となりました。

2 判定の申請
 登録品種について利害関係を有する者は、農林水産大臣に登録品種と明確に区別されない品種であるかどうかの判定を求めることができます(種苗法35条の3第1項)。

判定請求の手引きのURLhttps://www.maff.go.jp/j/shokusan/hinshu/info/attach/pdf/tebiki-7.pdf

3 栽培試験 
 農林水産大臣は、登録品種と特性により明確に区別されない品種であるかどうかの判定する求めがあったときは、判定を求められた品種(被疑侵害品種)の栽培試験を行います。
 栽培試験中は、植物の形態的特性、生態的特性、特に品種の判別に重要な形質に着目して、観察、調査します。

4 判定
 農林水産大臣は、品種登録簿に記載された登録品種と判定を求められた品種(被疑侵害品種)の特性を比較して、被疑侵害品種が、登録品種が備えているべき登録時の特性表の特性を備えている場合には、育成者権を侵害すると判定します。
 また、明確に区別されない場合は、推定*規定により、両者の特性が同一であると推定します。(種苗法35条の2)

   * 法律が一応そうであろうと判断することです。
 
 推定に反証を挙げて否定することができます。
 なお、法律において「みなす」とされている場合は反証を挙げても覆すことができません。

 また、推定を覆すには、当該求めをした者が訴訟を起こして、判定を求めた品種(被疑侵害品種)について、登録品種の特性と差異を有する別品種であるという反証を挙げて否定しなければなりません。
 その証明に成功しなければ、推定を覆すことはできません。


5 判定結果の通知
 農林水産大臣による判定結果は、判定を求められた品種に育成者権が及ぶか否かが判断され、当該求めをした者及び当該登録品種の育成者権者に対して通知します(種苗法35条の3第2項)。
 判定結果は、育成者権侵害訴訟で証拠等に活用できます。

第32章 育成者権の侵害に対する差止請求権、信用回復の措置
1 育成者権の侵害に対する差止請求権
1)差止請求権の内容
 育成者権者、専用利用権者は、育成者権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対して、その侵害の停止又は予防を請求することができる。(種苗法33条1項、2項)
 
①育成者権者、専用利用権者の許諾を受けないで登録品種の種苗を生産する行為、侵害して作られた種苗を用いて栽培し、収穫物を生産する行為、更にその収穫物を用いて加工品を生産する行為を差し止めることができる。

②登録品種の種苗を、育成者権者、専用利用権者の許諾を受けないで、日本の種苗法の規制が及ばない海外に輸出する行為や、その国に対し最終消費以外の目的をもって登録品種の収穫物を輸出する行為は、育成者権を侵害又は侵害するおそれがあるので、差止請求できる。

2)侵害の予防に必要な行為の請求
 侵害の行為を組成した種苗、収穫物若しくは加工品又は侵害の行為に供し
た物の廃棄その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。(種苗法33条2項)
①育成者権者、専用利用権者の許諾を受けないで生産された登録品種の種苗、侵害して作られた種苗を用いて生産した収穫物若しくはその加工品の廃棄処分の請求ができる。

②日本の登録品種の種苗、収穫物、加工品が、育成者権者、専用利用権者の
許諾を受けないで海外で生産されて国内に輸入される場合には、廃棄処分の請求ができる。

3)侵害者の故意や過失がない場合も請求可能
 差止請求は、(侵害者の故意や過失を立証する必要がなく)故意や過失が
ない場合でも認められるため、権利者にとっては、侵害を排除するための最も有効かつ直接的な措置である。

2 育成者権の侵害に対する信用回復の措置
 侵害行為によって傷つけられた育成者権者等の業務上の信用を回復するのに必要な措置等を求めることができます。(種苗法44条)。
 裁判所は、育成者権者の請求により、信用回復の措置として、新聞,雑誌等に謝罪広告を掲載するよう命ずることができます。

第33章 育成者権の侵害に対する差止請求権、信用回復の措置
1 育成者権の侵害に対する差止請求権
1)差止請求権の内容
 育成者権者、専用利用権者は、育成者権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対して、その侵害の停止又は予防を請求することができると規定されています(種苗法33条1項、2項)。

① 育成者権者、専用利用権者の許諾を受けないで登録品種の種苗を生産する行為、侵害して作られた種苗を用いて栽培し、収穫物を生産する行為、更にその収穫物を用いて加工品を生産する行為を差し止めることができます。

② 登録品種の種苗を、育成者権者、専用利用権者の許諾を受けないで、日本の種苗法の規制が及ばない海外に輸出する行為や、その国に対し最終消費以外の目的をもって登録品種の収穫物を輸出する行為は、育成者権を侵害又は侵害するおそれがあるので、差止請求できます。

2)侵害の予防に必要な行為の請求
 侵害の行為を組成した種苗、収穫物若しくは加工品又は侵害の行為に供し
た物の廃棄その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができます。
                        (種苗法33条2項)


①育成者権者、専用利用権者の許諾を受けないで生産された登録品種の種苗、侵害して作られた種苗を用いて生産した収穫物若しくはその加工品の廃棄処分の請求ができます。

②日本の登録品種の種苗、収穫物、加工品が、育成者権者、専用利用権者の
許諾を受けないで海外で生産されて国内に輸入される場合には、廃棄処分の請求ができます。

3)侵害者の故意や過失がない場合も請求可能
 差止請求は、(侵害者の故意や過失を立証する必要がなく)故意や過失が
ない場合でも認められるため、権利者にとっては、侵害を排除するための最も有効かつ直接的な措置です。

2 育成者権の侵害に対する信用回復の措置
 侵害行為によって傷つけられた育成者権者等の業務上の信用を回復するのに必要な措置等を求めることができます(種苗法44条)。
 裁判所は、育成者権者の請求により、信用回復の措置として、新聞,雑誌等に謝罪広告を掲載するよう命ずることができます。

第34章 育成者権の侵害に対する損害賠償請求権
1 損害賠償請求権とは
 損害賠償請求権とは、不法行為に基づく損害賠償請求として、侵害によって生じた損害につき侵害者に対し賠償請求できる権利です。
                          (民法709条)

 育成者権の侵害によって損害を受けた場合、侵害者に故意または過失があることを要件として、侵害者に損害賠償を請求することができます。

2 故意又は過失の立証責任
1)民法上は、相手方の故意又は過失の立証責任は、請求人にあります。

2)種苗法では、侵害行為に過失があったものと推定する規定が設けられています。(種苗法35条)
 従って、請求人である育成者権者又は専用利用権者は、相手方(侵害者)の故意又は過失の立証をする必要はありません。
 それに対して、侵害者が損害賠償請求を免れるためには、自己に故意や過失がなかったことを証明する必要があります。

3 損害額の推定規定
 育成者権者は、侵害者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合、侵害者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、育成者権者又は専用利用権者が受けた損害の額と推定すると、損害の額の推定が規定されています。(種苗法34条2項)

4 損害賠償を請求することができる金額
 育成者権者は、侵害者に対し、その登録品種等の利用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができます。(種苗法34条3項)

5 損害賠償を請求することができる金額の下限
 育成者権者が、侵害者に対して、損害賠償を請求する金額は、種苗の販売利益相当額が最低額で、それ以上の高額を請求することができると規定されています。(種苗法35条4項)

6 損害賠償請求権の消滅時効
 育成者権者またはその法定代理人が、損害および育成者権侵害者を知った時から3年間損害賠償請求権を行使しないときは、請求権は時効によって消滅します。
 また、育成者権侵害の時から20年(除斥期間)が経過した時も、同様に消滅します(民法724条)。

第35章 種苗法違反に対する罰則
1 育成者権の侵害に対する刑事罰
1)育成者権侵害に対する刑事罰内容
 育成者権又は専用利用権を侵害した個人は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処せられるか、又はこれを併科されます。(種苗法67条)

2)両罰規定  
 侵害者が法人の従業者等*であるときは、侵害者は懲役や罰金に処せられるのに加え、法人は3億円以下の罰金に科せられます。(種苗法73条1項1号)

    * 従業者、法人等役員など

3)育成者権侵害は非親告罪
 育成者権侵害は非親告罪である。したがって、育成者権者による告訴がなくとも、検察官は公訴**を提起することができます。そのため、悪質な場合は、育成者権者が警察に訴えなくても、警察が自ら侵害者を逮捕することもありえます。

   ** 検察官が裁判所に訴追の意思表示をすること

2 詐欺行為、種苗の虚偽表示行為等に対する刑事罰
1)詐欺により品種登録を受ける行為
 「品種登録を受けることができる者」以外の者が出願し、品種登録を受けた場合、詐欺により品種登録を受ける行為の罪が適用され、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処せられます。(種苗法68条)

2)虚偽表示する行為
 種苗について虚偽表示する行為など、種苗法56条で禁じられた行為に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処せられます。
                         (種苗法69条)


種苗法56条で規定する虚偽表示
①登録品種以外の品種の種苗又はその種苗の包装にその種苗が品種登録されている旨の表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為

②登録品種以外の品種の種苗であって、その種苗又はその種苗の包装にその種苗が品種登録されている旨の表示又はこれと紛らわしい表示を付したものの譲渡又は譲渡のための展示をする行為

③登録品種以外の品種の種苗を譲渡するため、広告にその種苗が品種登録されている旨を表示し、又はこれと紛らわしい表示をする行為

3)虚偽の届出する行為
 指定種苗を販売する業者は、農林水産大臣に届け出しなければならないと
する種苗法58条に違反すると、五十万円以下の罰金に処せられます。
                         (種苗法72条)


4)虚偽の表示をした指定種苗の販売をする行為
 指定種苗は、その包装に法定事項を表示しなければ、販売してはならない
とする種苗法59条に違反すると、三十万円以下の罰金に処せられます
                          (種苗法71条)

 

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