国民年金法

障害基礎年金又は遺族基礎年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以降の分として、減額しない額の障害基礎年金又は遺族基礎年金が支払われた場合における、当該障害基礎年金又は遺族基礎年金の当該減額すべきであった部分は、その後に支払うべき障害基礎年金又は遺族基礎年金の内払いとみなす。




内払とみなすことができるです。
内払い、充当ともに、色々なパターンがありますので、特に選択式を意識して、どの文言の時に、どのような文言が対応するか、一つ一つ確実に覚えておいた方が、良いと思います。

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