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ロック的哲学 ー 外国人優遇が無いと言うなら数字で示せ

はじめに――問題設定

外国人優遇はない。

そう言われるたびに、私は立ち止まる。

本当にそうなのか。

それとも、そういうことにしたいだけなのか。

埼玉県三郷市で、小学生4人が負傷した飲酒ひき逃げ事件があった。報道によれば、中国籍の被告人は懲役2年6月、執行猶予4年の判決を受けた。その後、再び無免許運転の疑いで逮捕されたとも報じられている。

本稿では、この個別事件を断定材料として扱わない。

あくまで、疑念が生まれる入口として扱う。

入口を入口として見ることと、入口だけで結論を出すことは違う。

この一件だけで、外国人優遇が統計的に証明されたとは言えない。

それは分かる。

だが、同じように言えることがある。

この一件を見てもなお、外国人優遇はないと断定することもできない。

ここでいう外国人優遇とは、外国人に明文上の特権が与えられているという意味だけではない。

起訴、量刑、執行猶予、在留管理、免許制度、再犯時の対応において、日本人よりも結果として甘く扱われているのではないかという疑念を指している。

制度の条文が平等でも、運用の結果が平等であるとは限らない。

だから、私は数字を求めている。

にもかかわらず、社会はなぜか片方だけを疑う。

外国人優遇があると言えば、証拠を出せと言われる。

ならば、外国人優遇はないと言う側も、証拠を出すべきである。

これは、外国人を憎むための話ではない。

制度が同じ強さで運用されているのかを問う話である。

「差別するな」では足りない。

「個別事案です」でも足りない。

「日本人にも執行猶予はあります」でも足りない。

数字を出せ。

今回書きたいのは、そのことである。

第一章 個別事件は疑念の入口である

まず確認しておきたい。

私は、個別事件だけで制度全体を断定するつもりはない。

一つの事件がある。
その加害者が外国人だった。
だから外国人全体が危険だ。

そんな雑な話をしたいのではない。

だが、個別事件を軽く扱うことも違う。

個別事件は、制度への疑念が生まれる入口である。

三郷市の事件で多くの人が引っかかったのは、加害者が外国人だったことだけではない。

飲酒運転。
小学生4人の負傷。
ひき逃げ。
飲酒発覚を恐れた逃走。
反省の言葉。
執行猶予。
その後の再犯疑い。

この流れである。

国籍以前に、ここまでの経緯を見て、なぜ執行猶予だったのかという疑問が出るのは当然だ。

そして、そこに外国人であること、外免切替であること、在留管理の問題が重なる。

だから疑念が生まれる。

これは単なる排外感情ではない。

制度不信である。

日本社会の中で、同じルールが同じ強さで運用されているのか。

反省という言葉を、外国人事件で過大に扱っていないのか。

再犯リスクを、適切に見ているのか。

在留や免許の管理は、本当に機能しているのか。

この問いは、個別事件を入口にして当然出てくる。

そして、出てきた問いを「差別」と呼んで封じるなら、その側こそ数字を出すべきである。

第二章 執行猶予率の差は説明されていない

まず見るべき数字がある。

令和6年における通常第一審全体では、有期の懲役刑又は禁錮刑を言い渡された総数に占める全部執行猶予率は66.2%である。

一方、令和6年の被告人通訳事件では、通常第一審における有罪人員、懲役・禁錮に限った場合の全部執行猶予率は、全罪名で85.3%である。さらに、入管法違反を除いても78.4%である。

整理すると、こうなる。

通常第一審全体の全部執行猶予率。

66.2%。

被告人通訳事件の全部執行猶予率。

85.3%。

被告人通訳事件から入管法違反を除いた全部執行猶予率。

78.4%。

通常第一審全体との差。

19.1ポイント。

入管法違反を除いても残る差。

12.2ポイント。

この数字だけで、外国人優遇が証明されたとは言えない。

被告人通訳事件は、外国人事件全体そのものではない。
あくまで通訳が必要になった被告人の事件である。
罪名構成も、通常第一審全体とは違う。

それは分かる。

だが、それは「外国人優遇がない」という証明にもならない。

ここを混同してはいけない。

「この数字だけでは優遇とは断定できない」

これは正しい。

だが、

「だから優遇はない」

これは飛躍である。

本当に必要なのは、この差がなぜ生じているのかという説明である。

罪名構成なのか。
初犯率なのか。
示談や賠償状況なのか。
国外退去など刑罰以外の不利益が量刑上考慮されているのか。
それとも、本当に量刑が甘くなっているのか。

分からない。

だからこそ、数字を出せと言っている。

第三章 入管法違反を除いても差は残る

「被告人通訳事件は入管法違反が多いから執行猶予率が高く見える」

この説明は、一部では成り立つ。

入管法違反は、性質上、執行猶予になりやすい類型を含む。
だから、それが全体の執行猶予率を押し上げている可能性はある。

だが、それだけで片づけるには無理がある。

なぜなら、入管法違反を除いても、令和6年の被告人通訳事件の全部執行猶予率は78.4%だからである。

通常第一審全体の66.2%より、なお12.2ポイント高い。

さらに令和5年を見ても、被告人通訳事件の全部執行猶予率は全罪名で86.1%、入管法違反を除いて78.0%である。

つまり、少なくとも単年の偶然として片づけるには弱い。

令和5年。

全罪名で86.1%。
入管法違反を除いて78.0%。

令和6年。

全罪名で85.3%。
入管法違反を除いて78.4%。

ここには、一定の傾向が見える。

もちろん、これでもまだ確定ではない。

通常第一審全体と被告人通訳事件では、罪名構成が違う。
初犯率も違うかもしれない。
前科の有無も違うかもしれない。
被害程度も違うかもしれない。

だが、それを言うなら、通常第一審全体にも執行猶予になりやすい事件は大量に含まれている。

軽い薬物事件。
初犯の窃盗。
被害弁償済みの事件。
交通事件。
情状酌量される事件。

通常第一審全体だけが重い事件で構成されているわけではない。

だから、「通訳事件には執行猶予になりやすい事件が多いから」で終わらせるのは雑である。

本当に必要なのは、条件を揃えた比較である。

同じ罪名。
同じ被害程度。
同じ前科。
同じ初犯条件。
同じ示談状況。
同じ賠償状況。
同じ逃亡、隠蔽、飲酒、無免許、ひき逃げなどの悪質要素。

そこまで揃えたうえで、日本人被告人と外国人被告人の量刑に差があるのか。

それを出さなければ、「外国人優遇はない」とは言えない。

第四章 「証明されていない」は片方だけに使う言葉ではない

外国人優遇があると断定するには、根拠が必要である。

これは当然だ。

だが、ならば同じ基準で考えなければならない。

外国人優遇がないと断定するにも、根拠が必要である。

この当たり前が、なぜか抜け落ちている。

「制度上は平等です」
「国籍で判断していません」
「個別事案です」
「日本人にも執行猶予はあります」

こうした言葉は、説明ではない。

建前である。

本当に平等だと言うなら、数字を出せばいい。

国籍別に出せばいい。
罪名別に出せばいい。
前科別に出せばいい。
被害程度別に出せばいい。
量刑別に出せばいい。
再犯率別に出せばいい。

それを出さずに、「優遇はない」とだけ言う。

それは証明ではない。

信仰である。

疑う側にだけ証明責任を押しつけるな。

制度を持っている側が、数字を持っている。
裁判統計を持っている側が、比較できる。
警察、検察、裁判所、法務省が、一般人よりも圧倒的に多くの情報を持っている。

一般人は断片で判断するしかない。

その断片として、三郷の事件がある。
そして執行猶予率の差がある。

この断片から疑念が生まれる。

その疑念を消したいなら、数字を出すしかない。

「差別するな」では消えない。

「冷静になれ」でも消えない。

「個別事案です」でも消えない。

数字で生まれた疑念は、数字でしか晴れない。

第五章 来日外国人犯罪は直近で増えている

ここからは、量刑そのものではなく、外国人犯罪をめぐる社会的な不信の背景を見る。

優遇疑惑は、裁判だけで生まれるのではない。

犯罪の増加。
管理の不透明さ。
制度の説明不足。
そして、問題を指摘した側を差別と呼ぶ空気。

それらが重なったとき、人は「本当に同じように扱われているのか」と疑い始める。

なお、ここで扱う「来日外国人犯罪」は、外国人全体を意味するものではない。

統計上の定義があり、永住者などの扱いには注意が必要である。

だからこそ、ここでも断定ではなく、公開統計から見える疑念として扱う。

警察庁資料では、令和7年の来日外国人犯罪の総検挙件数は25,480件で、令和6年の21,794件から3,686件増えている。増減率は16.9%である。

刑法犯検挙件数は令和6年の13,405件から令和7年の17,614件へ増え、増減数は4,209件、増減率は31.4%である。

総検挙人員も増えている。

令和6年の12,170人から、令和7年は12,777人。
増減数は607人。
増減率は5.0%。

刑法犯検挙人員は、令和6年の6,368人から令和7年の7,333人。
増減数は965人。
増減率は15.2%である。

整理すると、こうなる。

総検挙件数。

令和6年、21,794件。
令和7年、25,480件。
増減数、3,686件。
増減率、16.9%。

刑法犯検挙件数。

令和6年、13,405件。
令和7年、17,614件。
増減数、4,209件。
増減率、31.4%。

総検挙人員。

令和6年、12,170人。
令和7年、12,777人。
増減数、607人。
増減率、5.0%。

刑法犯検挙人員。

令和6年、6,368人。
令和7年、7,333人。
増減数、965人。
増減率、15.2%。

これも、ただちに外国人全体が危険だという話ではない。

だが、少なくとも「外国人犯罪は問題ではない」と言い切れる数字ではない。

増えているなら、増えていると見る。

そこから逃げるべきではない。

犯罪件数が増えている。
刑法犯検挙件数が増えている。
刑法犯検挙人員も増えている。

その事実を見たうえで、制度をどうするかを考える。

それが本来の議論である。

「共生」という言葉で包めば、数字が消えるわけではない。

第六章 国籍別の偏りを見る

来日外国人犯罪は、国籍別にも偏りがある。

警察庁資料によれば、令和7年の国籍等別総検挙状況において、総検挙件数25,480件のうち、ベトナムは10,773件で42.3%、中国は3,114件で12.2%、タイは2,407件で9.4%、ブラジルは1,135件で4.5%、フィリピンは921件で3.6%である。

総検挙人員12,777人では、ベトナムが4,167人で32.6%、中国が2,062人で16.1%、フィリピンが714人で5.6%、タイが642人で5.0%、ブラジルが561人で4.4%である。

総検挙件数。

ベトナム、10,773件、42.3%。
中国、3,114件、12.2%。
タイ、2,407件、9.4%。
ブラジル、1,135件、4.5%。
フィリピン、921件、3.6%。

総検挙人員。

ベトナム、4,167人、32.6%。
中国、2,062人、16.1%。
フィリピン、714人、5.6%。
タイ、642人、5.0%。
ブラジル、561人、4.4%。

ここで言いたいのは、国籍で人間の価値を決めろということではない。

そうではない。

国籍別に偏りがあるなら、国籍別に見る必要があるということだ。

「外国人」と一括りにするな。

それは分かる。

ならば、なおさら細かく見るべきである。

どの国籍で多いのか。
どの罪名で多いのか。
どの在留資格で多いのか。
どの地域で多いのか。
どの受け入れ制度で問題が起きているのか。

そこを見なければ、管理はできない。

一括りにするなと言いながら、数字を出さない。
差別するなと言いながら、制度の偏りを見ない。
共生しろと言いながら、現場の負担を見ない。

それは不誠実である。

第七章 在留資格別の偏りを見る

外国人犯罪を見るなら、在留資格別の数字も必要である。

なぜなら、外国人といっても立場は同じではないからだ。

永住者。
技能実習。
留学。
短期滞在。
定住者。
技術・人文知識・国際業務。
特定技能。

制度ごとに目的が違う。
生活基盤も違う。
滞在期間も違う。
日本社会との接続の仕方も違う。

ならば、犯罪リスクも一括りに見るべきではない。

警察庁資料では、令和7年の来日外国人犯罪の総検挙人員12,777人について、在留資格別では「技能実習」が2,812人で22.0%、「短期滞在」が2,166人で17.0%、「留学」が1,521人で11.9%、「定住者」が1,469人で11.5%、「技術・人文知識・国際業務」が1,069人で8.4%とされている。

技能実習。

2,812人。
22.0%。

短期滞在。

2,166人。
17.0%。

留学。

1,521人。
11.9%。

定住者。

1,469人。
11.5%。

技術・人文知識・国際業務。

1,069人。
8.4%。

この数字を見れば、受け入れ制度ごとの検証が必要だと分かる。

技能実習で多いなら、技能実習制度を見るべきである。
短期滞在で多いなら、短期滞在の管理を見るべきである。
留学で多いなら、留学制度と学校側の受け入れ管理を見るべきである。

外国人全体を叩くのではない。

制度ごとに見る。

それが本来の管理である。

にもかかわらず、制度の検証を「差別」と呼んで止めるなら、それは外国人のためにもならない。

まともに働き、暮らしている外国人を守るためにも、数字でリスクを切り分ける必要がある。

第八章 犯罪の質も見なければならない

人数だけでは足りない。

犯罪の質も見る必要がある。

警察庁資料では、令和7年中の来日外国人による刑法犯の検挙件数17,614件のうち、共犯事件は7,978件で、構成比率は45.3%である。

一方、日本人では刑法犯検挙件数267,157件のうち、共犯事件は30,786件で、構成比率は11.5%である。

つまり、来日外国人の刑法犯に占める共犯事件割合は、日本人の約3.9倍である。

来日外国人。

刑法犯検挙件数、17,614件。
共犯事件、7,978件。
共犯事件割合、45.3%。

日本人。

刑法犯検挙件数、267,157件。
共犯事件、30,786件。
共犯事件割合、11.5%。

この差は重い。

なぜなら、共犯率は犯罪の質を示すからである。

一人で起こした事件なのか。
複数人で起こした事件なのか。
組織性があるのか。
役割分担があるのか。
国境を越えた指示役や搬送役がいるのか。

警察庁資料でも、ベトナム人による窃盗事件の事例として、国内の実行役、海外搬送役、ベトナム所在の指示役などが役割を分担して犯行に及んでいたことが記載されている。

ここで見えてくるのは、単なる個人犯罪ではない。

組織性である。
集団性である。
管理しなければならない構造である。

もちろん、この数字をもって外国人全体を犯罪者扱いしてはいけない。

だが逆に、この数字を見ずに「外国人犯罪を問題視するな」と言うこともできない。

犯罪が個人の問題で済むのか。
制度の問題なのか。
受け入れの設計の問題なのか。
地域管理の問題なのか。

そこを見なければならない。

第九章 母数を見ても疑念は消えない

在留外国人数も増えている。

令和6年末の在留外国人数は376万8,977人で、前年末から35万7,985人増、10.5%増となり、過去最高を更新した。

国籍別では、中国873,286人、ベトナム634,361人、韓国409,238人、フィリピン341,518人、ネパール233,043人である。

在留資格別では、永住者918,116人、技能実習456,595人、技術・人文知識・国際業務418,706人、留学402,134人、家族滞在305,598人である。

令和6年末の在留外国人数。

376万8,977人。

前年末比。

35万7,985人増。
10.5%増。

国籍別。

中国、873,286人。
ベトナム、634,361人。
韓国、409,238人。
フィリピン、341,518人。
ネパール、233,043人。
ブラジル、211,907人。
インドネシア、199,824人。

在留資格別。

永住者、918,116人。
技能実習、456,595人。
技術・人文知識・国際業務、418,706人。
留学、402,134人。
家族滞在、305,598人。

人が増えれば、事件の数も増える。

それは当然である。

だから、単純な件数だけではなく、母数も見る必要がある。

ただし、ここにも注意が必要である。

警察庁の「来日外国人」と、入管庁の「在留外国人」は定義が完全には一致しない。

警察庁資料でも、国籍・地域別割合を示す際、総在留外国人数のうち永住者、永住者の配偶者等、特別永住者を除いた者を基に集計している旨が記載されている。

したがって、検挙人員を在留外国人数で単純に割っても、厳密な犯罪率にはならない。

だが、参考値として見る意味はある。

令和7年の国籍別検挙人員を、令和6年末の在留外国人数で割ると、概算ではこうなる。

ベトナム。

検挙人員、4,167人。
在留外国人数、634,361人。
10万人あたり、約657人。

中国。

検挙人員、2,062人。
在留外国人数、873,286人。
10万人あたり、約236人。

フィリピン。

検挙人員、714人。
在留外国人数、341,518人。
10万人あたり、約209人。

ブラジル。

検挙人員、561人。
在留外国人数、211,907人。
10万人あたり、約265人。

ネパール。

検挙人員、452人。
在留外国人数、233,043人。
10万人あたり、約194人。

これは厳密な犯罪率ではない。

警察庁の「来日外国人」と、入管庁の「在留外国人」は定義が一致しない。
したがって、この数字だけで国籍別の犯罪率を断定することはできない。

だが、だからこそ問題なのである。

定義が違うから正確に比較できない。

ならば、定義を揃えた統計を国が出すべきである。

比較できないことを理由に疑念を黙らせるな。

比較できないなら、比較できる数字を出せ。

第十章 本当に必要な数字はまだ出ていない

ここまで見てきた数字だけでも、疑念は十分に生じる。

だが、本当に必要な数字は、まだ見えにくい。

必要なのは、次のような数字である。

国籍別、罪名別の執行猶予率。

前科別、初犯別の執行猶予率。

被害程度別の量刑。

飲酒、無免許、ひき逃げ、逃走、隠蔽の有無別の量刑。

執行猶予後の再犯率。

在留資格別の再犯率。

退去強制、在留資格取消との接続。

外免切替者の事故率、違反率、取消率。

交通犯罪の国籍別統計。

外免切替者による事故、違反、取消、再犯の統計。

特に今回のような交通事件では、ここが重要になる。

飲酒運転。
無免許運転。
ひき逃げ。
外免切替。
執行猶予中の再犯。

ここを国籍別に見なければ、外国人優遇の有無など分からない。

そして分からないなら、断言してはいけない。

外国人優遇があると断言できない。

それは分かる。

だが、外国人優遇がないとも断言できない。

こちらも同じである。

にもかかわらず、社会は後者だけを無根拠に許している。

それが私は気持ち悪い。

第十一章 無いと言う側にも証明責任がある

私は、外国人を憎みたいのではない。

外国人を一律に排除しろと言っているのでもない。

外国人全員を犯罪者扱いしたいわけでもない。

ただ、外国人優遇はないと言うなら、数字で示せと言っている。

通常第一審全体の全部執行猶予率は66.2%。

被告人通訳事件は85.3%。

入管法違反を除いても78.4%。

この差をどう説明するのか。

来日外国人犯罪の総検挙件数は令和7年で25,480件。

前年比16.9%増。

刑法犯検挙件数は17,614件。

前年比31.4%増。

刑法犯検挙人員は7,333人。

前年比15.2%増。

これをどう見るのか。

来日外国人の刑法犯に占める共犯事件割合は45.3%。

日本人は11.5%。

この差をどう扱うのか。

国籍別に見れば、総検挙人員12,777人のうち、ベトナムは4,167人で32.6%、中国は2,062人で16.1%である。

在留資格別に見れば、技能実習は2,812人で22.0%、短期滞在は2,166人で17.0%、留学は1,521人で11.9%である。

在留外国人数は令和6年末で376万8,977人となり、過去最高を更新している。

これらの数字は、外国人優遇を確定させる数字ではない。

だが、外国人優遇はないと断定できる数字でもない。

むしろ、説明を求めるには十分な数字である。

疑念を持つ一般人は、統計を作れない。

統計を作れるのは、制度を運用している側である。

ならば、責任の位置は明らかである。

疑う側にだけ説明を求めるな。

否定する側も、数字で説明しろ。

数字は、断罪のためにあるのではない。

現実を見るためにある。

そして、現実を見ることを拒む社会は、必ず不信を生む。

外国人優遇はない。

そう言いたいなら、言えばいい。

ただし、数字を出せ。

国籍別に出せ。
罪名別に出せ。
前科別に出せ。
被害程度別に出せ。
量刑別に出せ。
再犯率別に出せ。
交通犯罪を別枠で出せ。
外免切替者の事故率も出せ。

それを出さずに、疑う側だけを差別だと黙らせるな。

数字がないなら、疑念は消えない。

消えない疑念を、道徳の言葉で押さえつけるな。

あとがき

本稿は、外国人犯罪を煽るために書いたものではありません。

むしろ、煽りで終わらせないために、数字を見ようとしたものです。

外国人優遇があると断定するには、まだ足りない数字があります。

しかし同時に、外国人優遇がないと断定するにも、足りない数字があります。

にもかかわらず、社会ではしばしば「外国人優遇はない」という言葉だけが、根拠を求められずに通ってしまいます。

私はそこに不誠実を感じます。

疑う側に根拠を求めるなら、否定する側にも根拠を求めるべきです。

不信を差別と呼ぶのは簡単です。

しかし、不信が生まれた理由を見ないまま差別と呼ぶなら、それはただの封殺です。

必要なのは、感情の封殺ではなく、数字の公開です。

数字を出せないなら、せめて断言するべきではありません。

ロック的哲学とは

ロック的哲学とは、怒りを燃料にしながらも、怒りに飲まれないための姿勢である。

見たくない数字を見ること。

綺麗な言葉で現実を隠さないこと。

自分の違和感を、なかったことにしないこと。

外国人優遇があるのか。

ないのか。

その答えを、私はここで確定しない。

ただ、こう言う。

無いと言うなら、数字で示せ。

示せないなら、疑う側を黙らせるな。

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RYU-G 理屈より感情で生きる。 誠実でいることは、苦行じゃなく快楽だ。 この火に何かを感じたら、 あなたの自由で燃料を投げ込んでください。