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所有権保存登記と移転登記と区分建物の登記

今日やったところをざっくりまとめます。

  Ⅰ 所有権保存記と移転登記

■ 保存登記

・まだ誰も所有者として登記されていない
・最初の所有者がする
・一度きり
👉 スタートの登記


■ 移転登記

・すでに所有者がいる
・売買・贈与・相続などで動く

👉 バトンタッチの登記

🔑 核心‼️

保存は「最初の人だけ」
買主は保存できない → 移転のみ

🌿 Ⅱ 所有権の登記の抹消(単独申請)

原則:共同申請

例外:
👉 その登記を消しても他人に影響しない場合
(移転登記がされていないときなど)

つまり
「自分しか登場していない登記なら単独で消せる」

🌿 Ⅲ 区分建物の登記

区分建物=マンションなど

構造は2つ

① 一棟の建物
② 専有部分

⑴ 表示に関する登記

・所在
・構造
・床面積
・家屋番号

物の情報を書く部分。

⑵ 権利に関する登記

核心はこれ:

専有部分 + 敷地利用権

■ 原則
👉 分離して処分できない

部屋を売る
= 敷地利用権も一緒に動く

■ 例外

👉 規約で分離可能と定めれば分離可

※ 実務ではほぼない
部屋は自分のものだが、敷地の土地には立ち入れないでは
部屋に入れないですもんね。

※ でも試験では出るらしいですよ。

🌿 Ⅳ 借地とのつながり

建物を使うには

必ず

👉 土地を使う権利が必要

借地 → 借地権
区分建物 → 敷地利用権

ここが共通構造。

🌿 Ⅴ 交付・閲覧請求

・登記事項証明書 → 誰でも請求可
・登記簿閲覧 → 誰でも可
・附属書類閲覧 → 利害関係必要

最近気力がなくて、テキストを読んでまとめているだけ。
最も悪いパターンですね。
学校で試験があるから勉強しているのではなく
勝手にやる場合、よほどの根性がなくては続きませんね😢



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