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ぐるぐる六法【刑法】「第十六章 通貨偽造の罪」

・この記事の詳細については、マガジン「ぐるぐる六法~頭の中に六法を作る~」をご覧ください。「ぐるぐる六法」は、法律の「章」や「節」単位での「部分通読」用の学習六法です。


〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第十六章 通貨偽造の罪


(通貨偽造及び行使等)
第百四十八条

  行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
   ↓
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。


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