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条文サーフィン~行政手続法の波を乗りこなせ!!~<第34回>「第三十四条(許認可等の権限に関連する行政指導)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【行政手続法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、行政手続法の「第三十四条(許認可等の権限に関連する行政指導)」です。

【行政手続法】 >「第四章 行政指導」(第三十二条―第三十六条の二)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めましょう!!




〇行政手続法(平成五年法律第八十八号)


(許認可等の権限に関連する行政指導)
第三十四条 許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。

(許認可等の権限に関連する行政指導)
第三十四条

  許認可等をする権限
   ↓
  又は
   ↓
  許認可等に基づく処分をする権限を有する
   ↓
  行政機関が、
   ↓
  当該権限を行使することができない場合
   ↓
  又は
   ↓
  行使する意思がない場合においてする
   ↓
  行政指導にあっては、
   ↓
  行政指導に携わる者は、
   ↓
  当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより
   ↓
  相手方に
   ↓
  当該行政指導に従うことを
   ↓
  余儀なくさせるようなことを
   ↓
  してはならない。



(※行政手続法=令和6年9月26日現在・施行)



以上が、行政手続法の「第三十四条(許認可等の権限に関連する行政指導)」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が”宝物”になります。




イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。

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"条文を読むコツ"が自然と身につく、

紙の六法で読む前に

”読む六法(学習六法)”をどうぞ。

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<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[行政手続法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

(許認可等の権限に関連する行政指導)
第三十四条 許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を(    )に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 殊更 )でした。

(許認可等の権限に関連する行政指導)
第三十四条 許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を( 殊更 )に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

明珠在掌(みょうじゅたなごころにあり)。



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