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条文サーフィン~こども性暴力防止法の波を乗りこなせ!!~<第6回>「第六条(犯罪事実確認の結果等を踏まえて講ずべき措置)」

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を(頭の中で)立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【こども性暴力防止法】編の

はじまり、はじまり。




通称「こども性暴力防止法」又は「日本版DBS(前歴開示および前歴者就業制限機構)法」。

正式名称は「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)」。


先行する関連法に「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)」。

こちらの通称は「教育職員性暴力等防止法」。


実に紛らわしいのが難。

性暴力」関連に二法あり、と覚えておくのが無難。



今回の連載も、いつものように特定の法律の条文を毎回少しずつゆっくり素読(≒条文サーフィン)するだけのシンプル設計。


あくまでも条文をザッと読んで大まかに内容を掴むのが目的。
ハードルは低めながら、これだけでも実は意外と効果あり。


専門家による当該法律の詳しい解説書を手に取る前に是非どうぞ。




〇学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)>「第二章 学校設置者等が講ずべき措置等(第四条―第十八条)」>第六条(犯罪事実確認の結果等を踏まえて講ずべき措置) ←現在地



〇学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和六年法律第六十九号)


「その者による児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、その者を教員等としてその本来の業務に従事させないことその他の児童対象性暴力等を防止するために必要な措置」



(犯罪事実確認の結果等を踏まえて講ずべき措置)
第六条 学校設置者等は、第四条の規定による犯罪事実確認に係る者について、その犯罪事実確認の結果、前条第一項の措置により把握した状況、同条第二項の児童等からの相談の内容その他の事情を踏まえ、その者による児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、その者を教員等としてその本来の業務に従事させないことその他の児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じなければならない。

(犯罪事実確認の結果等を踏まえて講ずべき措置)
第六条

  学校設置者等は、
   ↓
  第四条の規定による犯罪事実確認に係る者について、
   ↓
  その犯罪事実確認の結果、
   ↓
  前条第一項の措置により把握した状況、
   ↓
  同条第二項の児童等からの相談の内容
   ↓
  その他の事情を踏まえ、
   ↓
  その者による児童対象性暴力等が行われるおそれがある
   ↓
  と認めるときは、
   ↓
  その者を教員等としてその本来の業務に従事させないこと
   ↓
  その他の児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を
   ↓
  講じなければならない。


(※学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律=令和9年3月31日までの間において政令で定める日・施行)



最後に、今回の条文の”ツボ”を軽く「穴埋め問題」で確認(↓)。


<おまけの穴埋め問題>

[学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律]

〔問 題〕次の条文中の(    )内に入る語句は何か。

(犯罪事実確認の結果等を踏まえて講ずべき措置)
第六条 学校設置者等は、第四条の規定による犯罪事実確認に係る者について、その犯罪事実確認の結果、前条第一項の措置により把握した状況、同条第二項の児童等からの相談の内容その他の事情を踏まえ、その者による児童対象性暴力等が行われる(     )があると認めるときは、その者を教員等としてその本来の業務に従事させないことその他の児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じなければならない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( おそれ )でした。

(犯罪事実確認の結果等を踏まえて講ずべき措置)
第六条 学校設置者等は、第四条の規定による犯罪事実確認に係る者について、その犯罪事実確認の結果、前条第一項の措置により把握した状況、同条第二項の児童等からの相談の内容その他の事情を踏まえ、その者による児童対象性暴力等が行われる( おそれ )があると認めるときは、その者を教員等としてその本来の業務に従事させないことその他の児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じなければならない。



今回はこれにて終了。

おつかれやま。

次回へつづく。

暫し、のんびりお待ちを。


【本日の禅語】一期一会(いちごいちえ)。




数々の素晴らしい画像(記事の見出し画像)をnoteに提供して下さっている
Blue Watersさんのnoteです(↓)。




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