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ぐるぐる六法【刑法】「第二十五章 汚職の罪」

・この記事の詳細については、マガジン「ぐるぐる六法~頭の中に六法を作る~」をご覧ください。「ぐるぐる六法」は、法律の「章」や「節」単位での「部分通読」用の学習六法です。


〇刑法(明治四十年法律第四十五号)

第二編 罪

第二十五章 汚職の罪


(公務員職権濫用)
第百九十三条

  公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処する。


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