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ぐるぐる六法【刑法】「第二十五章 汚職の罪」
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〇刑法(明治四十年法律第四十五号)
第二編 罪
第二十五章 汚職の罪
(公務員職権濫用)
第百九十三条
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処する。
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