⚖️🇯🇵 刑法 🍓

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刑法 | e-Gov 法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045 (参照令和8(2026)年6月8日).
§ (正当防衛)
第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
参考事例:西船橋駅ホーム転落死事件 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E8%88%B9%E6%A9%8B%E9%A7%85%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0%E8%BB%A2%E8%90%BD%E6%AD%BB%E4%BA%8B%E4%BB%B6
参考事例:尊属殺重罰規定違憲判決 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8A%E5%B1%9E%E6%AE%BA%E9%87%8D%E7%BD%B0%E8%A6%8F%E5%AE%9A%E9%81%95%E6%86%B2%E5%88%A4%E6%B1%BA
§ (緊急避難)
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
§ 第176条(不同意わいせつ)
§ 第177条(不同意性交等)
(投稿開始令和8(2026)年6月8日).
⚖️ 【法体系等】(メモ) 🍓|KurukunTwitte 🍓 https://note.com/kurukuntwitte/n/n0518b65ebd16
