2025年7月オールド・ケアラー日記#3
「老々介護」で介護者であった父が6月になくなり、母の介護がはじまった。入院した父の介護申請も行っており、「要介護4」の通知を受け取っていた。
「要介護4」の父と「要介護1」の母をどのように介護していけば悩んでいたところ、父が逝去し母の介護がはじまった。
15日
月命日だ。6月15日夜に病院に向かう時の月が忘れられない。大きな美しい月だった。そのような月をスマホで撮れなかった。
スマホで写真を撮れない、スマホのメッセージング・アプリを開くこともままならない。
余白がないとできないことは多いように思う。
「まずは母の食事の準備」だ。
その一方で、ビジネスも継続していく必要がある。
またまた、スマホのメッセージング・アプリを開くことができない。
18日
平成29年5月から相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」がはじまった、とのこと。
ここで、父(被相続人)の「生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要になる。
6月15日になくなり、17日に「死亡届」を出し、2、3週間あとで戸籍から除籍され、現在の戸籍がある役所から「生まれてから亡くなるまの戸籍」を申請すると4通の戸籍が必要だった。
やっと、「父」の戸籍謄本を入手できた。
併せて、「私」の最新の戸籍謄本を申請する。
その場で発行いただいた。
しかしながら、亡くなった姉の戸籍を「私」が申請することはできなかった。
「姉」が婚姻のため「父」の戸籍から抜けている場合、「姉」の戸籍謄本を申請できるのは、「姉」の配偶者か子だけだそうだ。
というわけで、「姉」の子たちに「代襲相続」を実現させるためには、「姉」の配偶者と子たちの協力が必要ということがわかった。
さて、「父」と「私」の戸籍謄本からわたしが相続人の一人であることが書類から明らかになった。
そこで、役所で「固定資産評価証明書」を発行してもらう。
固定資産税の根拠は納税者と想像人には通知される。
19日
2025年夏は気温が暑い。
介護の衣食住を整え、仕事を行い、適度に息抜きを取り込んでいく。
23年間、母に育てもらったのであれば、介護も23年と覚悟したい。
2048年が第一関門であろう。
それまで、6回夏と冬のオリンピックを堪能できることになる。
介護マラソンは、はじまったばかりだ。
そのためには、介護する側も楽しみや希望をもてる仕組みをつくっていく必要があると思う。
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