【2026年最新】育休中の給付、実質「手取り10割相当」になってるって知ってました?出生後休業支援給付金を解説
「育休中は収入がガクッと減る」というイメージ、古いかもしれません
育休を取ろうか迷っている人、「育休中って収入がだいぶ減るんでしょ?」というイメージを持ってませんか?私も以前はそう思っていました。
実は2025年4月の制度改正で、一定の条件を満たせば、育休中の給付が実質「手取り10割相当」になる仕組みが導入されています。育休を取ることへのハードルが、以前よりだいぶ下がっているかもしれません。
結論から言うと、2025年4月以降、両親ともに育休を取得すれば「出生後休業支援給付金」の上乗せと社会保険料免除により、実質手取り10割相当の給付を受けられるケースが多くなっています。
というわけでこの記事では、育児休業給付金の基本と、2025年・2026年の変更点をサクッと整理していきます。後半では、パパ・ママ育休プラスとの関係や、給付を最大限に活かすための注意点まで踏み込んで解説します。
育児休業給付金とは?支給率67%/50%の仕組みを解説
育児休業給付金は、雇用保険に加入している人が育児休業を取得した際に、休業中の生活を支えるために支給される給付金です。
基本の支給率は、育児休業の期間によって以下のように変わります。
育児休業開始から180日まで:休業開始時賃金日額×支給日数×67%
育児休業開始から181日以降:休業開始時賃金日額×支給日数×50%
支給額には上限・下限があり、賃金日額に応じて計算されます。上限額は毎年8月1日に改定されます。
2025年4月改正、出生後休業支援給付金で給付率はどう上がった?
2025年4月1日以降に育児休業を開始した方を対象に、支給率が大きく改正されています。両親ともに一定の要件を満たして育休を取得する場合、最初の28日間について、従来の67%に加えて「出生後休業支援給付金」として13%が上乗せされ、合わせて80%相当の給付が受けられるようになりました。
この改正のポイントは、支給率80%であっても、育児休業中は社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が免除されるため、実質的には休業前の手取り収入とほぼ同水準(10割相当)になるという点です。額面上の支給率だけを見ると「67%や80%」という数字に見えますが、社会保険料免除分を加味すると、実際の家計への影響はかなり緩和されています。
なお、2025年4月1日より前に育休を開始した方は、従来の67%/50%の支給率が適用されるため、開始時期によって扱いが異なる点に注意してください。
2026年8月、上限額が改定されます
育児休業給付金の上限額は毎年8月1日に改定される仕組みになっており、2026年8月1日からも新しい上限額が適用されます。給与水準が比較的高い方は、この上限額によって実際の給付率が67%や80%より低くなる場合があるため、ご自身の賃金日額と上限額の関係を確認しておくとよいでしょう。
「出生後休業支援給付金」を受けるための条件
出生後休業支援給付金(80%相当の給付)は、原則として両親がともに14日以上の育児休業を取得する場合に受けられます。取得の期限は、父親は子の出生後8週間以内、母親は産後休業が明けてから8週間以内です。
大まかな考え方としては、両親が協力して育休を取得することが条件になっている制度です。
ただし、ひとり親家庭など一定の要件に該当する場合は、配偶者が育児休業を取得していなくても支給対象になります。「うちは片方しか取れないから対象外」と決めつける前に、自分が例外に当たらないか確認してみてください。ご自身の家庭がどのパターンに該当するかは、勤務先や雇用保険の窓口で個別に確認することをおすすめします。
産後パパ育休(出生時育児休業)との関係
父親には「産後パパ育休(出生時育児休業)」という、通常の育休とは別枠の制度があります。子の出生後8週間以内に、最大4週間まで取得できる仕組みです。
産後パパ育休と、通常の育児休業給付金は別枠で扱われるため、産後パパ育休で4週間取得し、その後さらに通常の育休を最長1年(場合によっては1歳6ヶ月・2歳まで延長)取得する、という組み合わせ方も可能です。父親が育児に早い段階から関わりやすくなる仕組みとして設計されています。
パパ・ママ育休プラスについて
両親がともに育休を取得する場合、通常は子が1歳になるまでの育休期間を、一定の要件のもとで1歳2ヶ月まで延長できる「パパ・ママ育休プラス」という制度もあります。出生後休業支援給付金とあわせて活用することで、育休の取り方の選択肢が広がります。
ここまでで、育児休業給付金の仕組みと、実質「手取り10割相当」になる条件、そして産後パパ育休やパパ・ママ育休プラスとの組み合わせ方はつかめたと思います。ただ、実際に育休へ入ると、支給率の数字だけでは見えない手取りの変化や、復職後の時短勤務で使える給付など、家計の側で押さえておきたい点が出てきます。ここから先で、その実践的な部分を見ていきます。
育休中の家計管理で意識したいこと
額面の支給率だけを見て家計を組むと、実態とずれます。社会保険料の免除や、復職後に使える給付まで含めて考える必要があります。
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