【2026年最新】自己都合退職でも給付制限が1ヶ月に短縮されたって知ってました?失業給付の基本を解説
「自己都合退職は3ヶ月待たされる」というイメージ、古いかもしれません
転職や退職を考えている人、「自己都合で辞めると、失業給付をもらえるまで結構待たされるんでしょ?」というイメージを持ってませんか?
実は2025年4月の法改正で、この「待たされる期間」がかなり短くなっています。転職・退職を検討している方は、知っておいて損はありません。
結論から言うと、2025年4月以降の離職では自己都合退職でも給付制限期間が原則1ヶ月に短縮されており、教育訓練を自ら受ければ給付制限そのものが解除されるケースもあります。
というわけでこの記事では、失業給付(基本手当)の基本と、2025年4月の変更点をサクッと整理していきます。後半では、会社都合と自己都合の判定基準や、退職・転職時に確認しておきたい社会保険の切り替えまで踏み込んで解説します。
失業給付(基本手当)とは?受給条件をわかりやすく解説
失業給付(正式名称は「基本手当」、一般には「失業保険」「失業手当」とも呼ばれます)は、雇用保険の被保険者が離職し、働く意思と能力があるにもかかわらず職業に就くことができない状態にある場合に支給される給付金です。
受給の基本条件
雇用保険への加入期間の要件を満たしていること
就労の意思と能力があること
積極的な求職活動をしていること
必要な被保険者期間は、退職理由によって異なります。
自己都合退職の場合:離職前2年間に、被保険者期間が通算12ヶ月以上あること
会社都合退職(特定受給資格者)や特定理由離職者の場合:離職前1年間に、被保険者期間が通算6ヶ月以上あること
【2025年4月改正】失業給付の給付制限期間、1ヶ月に短縮
これが今回一番のポイントです。正当な理由のない自己都合退職の場合、これまでは待期期間(7日間)の後に、原則2ヶ月の「給付制限期間」があり、この期間中は基本手当が支給されませんでした。
2025年4月1日以降の離職からは、この給付制限期間が原則2ヶ月から原則1ヶ月に短縮されています。さらに、自ら教育訓練(リスキリングなど)を受けた場合は、給付制限そのものが解除される仕組みも導入されました。
一方で、5年間で3回以上自己都合退職を繰り返している場合は、給付制限期間が3ヶ月になるという例外もあります。
会社都合退職(特定受給資格者)や特定理由離職者に該当する場合は、そもそも給付制限期間がなく、待期期間(7日間)の後すぐに支給が始まります。
給付日数・支給額はどれくらい?目安を解説
給付を受けられる日数は、離職理由・年齢・雇用保険の加入期間によって決まります。自己都合退職の場合、勤続1年未満で90日程度が基本ですが、会社都合退職の場合は同じ条件でも日数が長くなる傾向があります。
基本手当日額は、退職前の給与のおおむね50%〜80%です(60〜64歳は45%〜80%)。賃金が低い人ほど給付率が高くなる仕組みになっています。日額には年齢別の上限があり、年齢が上がるほど上限額も高めに設定されています。
「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当するかの判定
自己都合退職より有利な扱い(給付制限なし、必要な被保険者期間が短い)を受けられる「特定受給資格者」「特定理由離職者」に該当するかどうかは、退職理由によって決まります。
特定受給資格者に該当しやすいケース
企業の倒産、事業所の廃止・移転
解雇
賃金の未払い
長時間労働、ハラスメントなど
特定理由離職者に該当しやすいケース
病気・ケガによる離職
妊娠・出産、育児による離職
家族の介護による離職
希望退職者の募集に応じた離職
これらに該当する可能性がある場合、離職票に記載される離職理由が実態と異なっていないか、退職時によく確認することが重要です。会社側が「自己都合」として処理していても、実態が該当する場合はハローワークで判定してもらえることがあります。
再就職手当を活用する
失業給付の受給期間中に早期に再就職が決まった場合、「再就職手当」という一時金を受け取れる制度があります。基本手当の支給残日数が多い状態で再就職するほど、受け取れる金額が大きくなる仕組みです。早期の再就職はキャリア形成の面でも有利になることが多いため、あわせて知っておくと良い制度です。
ここまでで、失業給付の基本と2025年4月の給付制限短縮、そして再就職手当の活用まではつかめたと思います。ただ、実際に退職すると、健康保険や年金の切り替えという期限付きの手続きが待っています。ここを外すと、保険料の負担そのものが変わります。ここから先で、その実践的な部分を見ていきます。
退職・転職時に確認しておきたい社会保険の切り替え
失業給付とは別に、退職・転職のタイミングでは健康保険・年金の切り替えも必要になります。
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