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執行役員のすすめ

前回は、店長・取締役・社長といった役職のお話をしましたが、もう一つ最近では執行役員というものがあります。
私が在籍していた会社にはありませんでしたが、執行役員を取り入れている会社はどんな会社なのか、執行役員は何をする人なのか、ちょっと気になりますね。今日はそんなお話です。

前回の記事は以下でご覧ください。


<執行役員とは>

まず、執行役員とは何をする人でしょう。
名前からすると“業務を執行する役員”と思えますが、役員と言っても取締役とは違います。
身分的には一般社員と同様で、部長と取締役の中間のような位置ですね。
役員という名前の従業員なのです。

取締役会が決定した業務方針に従って、実際に現場で業務を遂行、各事業を統括するのが執行役員です。

<執行役員制を採用するメリット>

(会社にとってのメリット)

従業員を取締役に抜擢するのではなく、執行役員にするということは、まだその時点では取締役にしたくないということです。
「取締役の人数を制限したい」とか、「経営権の範囲を制限したい」、しかし「より専門分野で経営に関与させたい」というような時、一般従業員と同じ身分で、役員待遇にして、執行役員という役職にすれば、責任も取締役より明確にすることができ、成果が思うように上がらなければ、陣容を比較的簡単に変えることもでき、非常に都合がいいということになります。
また、そうすることで、取締役が戦略の策定とガバナンスに専念できるという側面もあります。

(従業員にとってのメリット)

一方従業員側からみると、一般社員と同じように雇用保険や労災保険などの各種保険にも加入したままに出来ます。
労働基準法も適用されるため、年次有給休暇もそれまで通り使うことができます。
それでいて給与面では役員待遇ということで昇給が期待されるわけです。
取締役は株主総会で決定された役員報酬が毎月支払われます。
これは、期中に業績を大きく向上させたとしても、役員報酬に反映されません。次回の株主総会で認められるかどうかは分からないのです。
執行役員は昇給のほかにもインセンティブやボーナスがあります。
そこで貢献度に見合った金額が支給されることが期待されます。
こうして自分の能力を活かして、さらに研鑽を積む機会が得られ、取締役へのステップにもなるということです。

<執行役員のデメリット>

(会社にとってのデメリット)

執行役員制もいいことばかりではありません。
例えば、組織が複雑になるため、取締役と執行役員との意思疎通がうまくいかなかったり、遅れたりすると、責任がぼやけることもあります。
執行役員が増えると、それぞれの間でトラブルが起こったり、取締役会の機能低下も招きかねません。

(従業員にとってのデメリット)

又、取締役ではないため、決定権がなく、自分の意見や提案が採用されないことも出てくるでしょう。
特定の業務への責任特化が明確なため、目標必達という過度のストレスを受ける事にもなります。

<まとめ>

このようなデメリットも予想されますが、会社の規模が大きくなり、事業内容も多岐にわたるようになれば、その組織を効率よく運営し、迅速でより柔軟な意思決定を図るために、執行役員という制度は、検討する価値が大いにあると思います。

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