第1回:犯罪とは...?
犯罪は法に反する行為を指すのか?
朝起きてテレビをつけると…とある場所で殺人事件が起きたとの情報。またとある場所で傷害事件が…立てこもりが…強盗が…。
毎日のようにテレビや新聞・ネットニュースではとある者が犯罪を犯したとの情報が流れる。一般的に犯罪とは何かと聞かれると多くの者は法律(刑法)に反する行為を指すと答えるに違いない。しかし、ここで例を挙げよう。
少年Gは同級生のNが野球でエラーをし自分のチームが負けたことに腹を立て、怒り狂ったGはNを殴打した。
私はドラえもんが好きなので、今回はジャイアンとのび太を例に用いた。
少年Gの行為は刑法204条の傷害罪、傷害にいたらなかった場合は刑法208条の暴行罪が成立する。
しかし…刑法41条にはこのように書かれている。
第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
少年Gは小学5年生であり、年齢は11歳程度であると考えられる。故に、41条に基づき少年Gは刑法適用年齢14歳に満たないために罰することはできない。法律(刑法)に反する行為が必ずしも犯罪になるとは限らないのである。
犯罪の定義とは
では、犯罪とはどのようなことを指すのだろうか。刑法上では、『犯罪とは、構成要件に該当し、違法かつ有責な行為』である。
犯罪=①構成要件該当性+②違法性+③有責性
図を見た方が分かりやすいが、客観的である構成要件該当性をまず第一に判断する。該当するならば次に主観的な違法性を判断する。そして最後に主観的な有責性を判断する。
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違法性有責型たる犯罪体系は構成要件が該当していれば、違法性・有責性がすべて推定される。違法性の段階では違法性阻却事由(35条~37条)、有責性の段階では有責性阻却事由(39条・41条)のみ考慮すればよい。
第二回以降ではそもそも構成要件該当性とは何か、違法性とは何か、有責性とは何かについて触れていく。
