FP3級、第4章「タックスプランニング」に突入。所得税って、こんなに奥が深かったのか
こんにちは、Kouです!
キャリアコンサルタント試験が終わって、そのままの勢いで走り出したFP3級の学習。第3章の金融資産運用を終えて、いよいよ第4章「タックスプランニング」に入りました。
今回もまた、税金の話です。正直、これまでの人生で「税金」についてちゃんと向き合ったことがなかった私にとっては、毎回が新しい発見の連続なのですが、今回は特に「知らなかった…」と思うことが多かったので、記録として残しておきます。
所得は10種類に分類される
まず驚いたのが、私たちが得ている「所得」は、性質によって10種類に分類されているということ。
給与所得、事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得、雑所得、退職所得、山林所得――こうやって並べてみると、普段何気なく「収入」とひとくくりにしてしまっているものが、実はこれだけ細かく性質分けされているんですね。何気なく毎日を過ごしていましたが、自分の給料も、副業の収入も、投資の利益も、それぞれ違う「種類」の所得として扱われているということを、これまで考えたこともありませんでした。
総合課税と分離課税、そして超過累進税率
そして、この所得の種類によって、税金の掛かり方が違うというのも新しい発見でした。
大部分の所得は「総合課税」の対象になります。これは、他の所得と合算して、まとめて税額を計算する方式です。一方で、一部の所得(退職所得や譲渡所得の一部など)は「分離課税」といって、他の所得とは合算せず、単独で税額を計算します。性質が異なる所得を無理に合算すると税負担のバランスが崩れてしまうことがあるため、こうした仕組みになっているようです。
さらに、総合課税の所得税率は「超過累進税率」という方式が採用されています。これは、所得が増えるほど段階的に税率が上がっていく仕組みで、「増えた部分にだけ高い税率がかかる」というのがポイント。所得全体に一律で高い税率がかかるわけではない、というのも今回初めて正しく理解できた部分です。
総合課税の計算の流れが、地味に重要
そしてこの章で一番「これは覚えないとまずいやつだ」と感じたのが、総合課税の計算の流れです。整理するとこんな感じ。
それぞれの所得が「何所得」に該当するかを分類する
総合課税に該当する所得を合計する
そこから損益通算(赤字と黒字を相殺できる制度)を行い、総所得金額を出す
そこから所得控除(基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、医療費控除など)を差し引き、課税総所得金額を出す
課税総所得金額に超過累進税率を掛けて、所得税額を出す
そこから税額控除(住宅ローン控除など)や源泉徴収税額を差し引いて、最終的に納付すべき金額が出る
文字にすると長いのですが、この流れ自体が試験でも実生活でも重要な軸になりそうです。とはいえ、正直まだ「難しいな」というのが本音です。何度も繰り返して体に染み込ませていく必要がありそうです。
「収入」と「所得」は別物、という勘違い
今回、地味に一番の学びだったのがこれです。
所得 ≠ 収入であり、所得 = 収入 − 必要経費等である、ということ。
私はこれまで「収入」と「所得」をほぼ同じ意味で使っていました。でも実際は、収入からさまざまな経費や控除を差し引いた「残り」が所得。この違いを理解していなかったことに、恥ずかしながら今回初めて気づきました。ニュースなどで「所得」という言葉を聞いても、これまで正確に意味を捉えられていなかったんだな、と反省しています。
給与所得控除に感じた、ちょっとした違和感
そして今回、個人的に「出た出た!」と思ったのが給与所得です。
給与所得は、給与などの収入額から「給与所得控除額」を差し引いて計算します。この控除額、収入が高くなるほど増えていく仕組みなのですが(控除される率自体は下がっていくようですが)、収入が850万円を超えると、それ以降は控除額が195万円で頭打ちになります。つまり、どれだけ稼いでも控除額は195万円のまま増えません。
他の税金は収入が高くなるほど負担が重くなる仕組みが多いのに、給与所得控除に関しては収入が高くなっても控除額が変わらない――これはちょっとした愚痴になってしまいますが、「なんでだろう?」と素直に疑問に思ってしまいました。
とはいえ、こうした制度をきちんと理解して、上手に活用している知識のある方々のことは、心から尊敬します。もし前職の頃にこうした知識を持っていたら、もっと上手にお金と付き合えていたのかもしれない、と今更ながら少し後悔している自分もいます。だからこそ、今しっかり学んでおきたいと思います。
今回の範囲で、あわせて覚えておきたいポイント
上記以外にも、この章で押さえておきたいと感じたポイントをいくつか追記します。
損益通算ができる所得は限定的:損益通算の対象になるのは、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の赤字のみです。他の所得の赤字はここに含められないので、「なんでも相殺できる」わけではない点に注意が必要です。
退職所得は分離課税、しかも優遇されている:退職金は長年の勤労に対する報償的な性格があるため、他の所得と分けて計算され、勤続年数に応じた退職所得控除が用意されています。老後の生活に直結する所得だからこその配慮なのだと感じました。
不動産所得の中身:アパート経営や土地の貸付けなどによる所得で、事業所得と混同しやすいですが区分が異なります。副業として不動産投資を考える人にとっては特に重要な分類です。
年末調整と確定申告の違い:会社員の多くは年末調整で所得税の精算が完了しますが、給与収入が2,000万円を超える場合や、医療費控除・住宅ローン控除(初年度)などを受ける場合は自分で確定申告が必要になります。ここは実務でもよく質問される部分だと思うので、しっかり押さえておきたいです。
所得控除は「人的控除」と「物的控除」に分かれる:基礎控除・配偶者控除・扶養控除などの「人的控除」と、社会保険料控除・医療費控除・生命保険料控除などの「物的控除」があります。自分や家族の状況に当てはめて考えると、一気に身近な内容になりました。
今回の章は、これまでのどの範囲よりも「生活に直結している」と感じました。キャリアコンサルタントとして相談者の方の生活設計やライフプランを考えるうえでも、税金の仕組みを正しく理解しておくことは大きな武器になりそうです。
今回の学習で使っている教材たち
今回も引き続き、この教材たちにお世話になっています。
テキスト:トリセツシリーズのFP3級テキスト(Kindle版)。図解が多く、今回のような複雑な計算の流れも視覚的に整理されているので、スキマ時間にKindleで読み返すのにとても重宝しています。まだ試していない方はぜひチェックしてみてください。
問題集:同じくトリセツシリーズの問題集(紙版)。手を動かしながら「所得の分類」や「計算の流れ」を反復するのに欠かせません。
YouTube:「ほんださん/東大式FPチャンネル」。タックスプランニングのような、文字だけだと頭に入りにくい範囲こそ、動画での解説がとても分かりやすく助けられています。
そして息抜きも兼ねて、お金の知識を物語形式で学べる漫画「バビロン大富豪の教え」も改めて読み返しています。税金の勉強で頭が固くなったときに、お金の本質的な考え方に立ち返らせてくれる一冊です。Kindle Unlimitedなら追加費用なしで読めるので、対象の方はぜひ活用してみてください。

また、通勤や家事の合間には、Audibleでお金や税金にまつわる書籍を耳から学ぶのもおすすめです。テキストで学んだ内容を、別の角度からもう一度インプットすることで、理解がぐっと深まる感覚があります。無料体験もあるので、気になる方はチェックしてみてください。

税金の話はまだまだ続きますが、一つずつ整理しながら、次は所得控除や税額控除の詳細を学んでいきたいと思います。
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