「国」と「国民」
「国」の構成要件は、
①、国民がいる事。
②、土地がある事。
③、統治機構がある事。
が、(現在のところは)最小限の定義と言えます。
①の「国民」は「国の民」なので、国と分離することは出来ません。また、「国民」に「人民」を加えるかどうかは「統治機構の任意」です。アメリカ合衆国は、
【・・・ーthat this nation, under God, shall have a new birth of freedom—and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.】
から、「人民の、人民による、人民の為の政治」であり「州民」はいても「国民」はいませんし、「中華人民共和国」もその名の通り「人民の国」です。
②の「土地」に関しては、将来「海上国」や「宇宙国」が誕生するかもしれませんが、今のところは「地球の土地」にへばりついていますω.ω
③の「統治機構」は、世界標準では「政府(司法・立法・行政)と、それに付随する機関」であり、「国を構成する一部」に過ぎません。
憲法第20条では、
1、信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
2、いかなる宗教団体も、国から特権を受け、
又は政治上の権力を行使してはならない。
3、国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動も
してはならない。
と書かれています。
第3項の「国及びその機関」は、本来は「国」には国民が含まれ、「その機関」は政府(立法・行政・司法)とその関連組織です。
例えば、「国の借金は1300兆円で、国民一人当たり1000万円」の言い回しは間違いで、国債を発行しているのは政府で、買っているのは私を含む「国民(とその関連組織)」なので、政府の借金と国民の資産(国債も含む)の殆どは相殺され、「国の借金は殆ど無い」と言えます。単に「政府が発行する国債の発行残高は1300兆円で、その殆どが国内で処理されている」が正しい表現です。
一方、「国に国民が含まれている」のなら、憲法20条により「国民(国)はいかなる宗教活動もしてはならない」となりますが、そんな事は無く、日本の場合は外来憲法の所為も有って、事実上「国と国民は分離」されていて「国民には宗教の自由は有るが、国にはない」と解釈されています。なので、「国の借金は、国民の借金にはならない」事が憲法で定められていますω.ω
この「矛盾」を解消するために「敗戦国とされる日本」では、「国とは統治機構を言い、政府とは行政機構を意味し、国民を統治している」として、「国の借金は国民の借金」ですが「国には国民は含まれない」とされているようで、常に「国民が不利になる」ように扱われています。
なので、政府が「国民の負担で外国人を養う」のは当然と考えても不思議ではありませんが、今度の選挙で日本も、「国民国家(国民ファースト)」として、世界標準になってもらいたいと思います。

