国税庁が路線価(相続税路線価)を公表しました。上昇率トップは3年連続で長野県白馬村です!
2026年7月1日、国税庁は国の路線価(相続税路線価)を公表しました。
昨年比の全国平均は+2.9%、5年連続での上昇でした。
路線価が全国で最も高いのは、41年連続で東京 銀座5丁目の『銀座中央通り』、文具店「鳩居堂」前です。1平方メートルあたり5,336万円、上昇率は11.0%でした。
都道府県の変動率を見ると、1位の東京都が前年比9.4%、2位の沖縄県が6.6%、3位の大阪府が5.1%です。大阪が上がってきましたね。
さて、上昇率のトップ3は以下の通りです。
【上昇率ランキング】
・1位:長野県白馬村 32.7%
・2位:長野県野沢温泉村 31.3%
・3位:北海道富良野市 28.0%
3年連続の第1位は、インバウンドで好調な白馬です。第2のニセコといわれ、外国人向けの高級ホテルの建設ラッシュがおきています。バブル崩壊から早30年。白馬はうまく持ち直しましたね。
第2位には野沢温泉村がランクインしました。ここもインバウンドで伸びました。
第3位は富良野市です。「北の国から」の舞台、インバウンドが好調です。
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・土地の価格
さて、報道では単に「路線価」と書いていますが、実は路線価は2種類あります。相続税における相続税路線価、固定資産税路線価です。今回公表されたのは相続税路線価です。さらに、土地は他にも価格があります。
土地の価格として政府・地方自治体等が公表しているのは、地価公示による公示価格、国土利用計画法による基準地価格、相続税における相続税路線価、固定資産税路線価です。
基準地価格とは都道府県が実施している7月1日時点の土地の標準価格です。公示価格(地価公示)は国土交通省が公表する毎年1月1日時点の土地の標準価格です。
土地価格の基準値を公表する、という意味では基準地価格と公示価格は同じです。計算方法も同じですが、価格時点(1月1日または7月1日)と公表する主体(国土交通省、都道府県)が違います。
公示価格と基準地価格は土地売買の目安として公表されているものなので、ほぼ同じと考えてもらってもいいでしょう。
ここでは、公示価格と路線価(相続税路線価、固定資産税路線価)を比較して説明しましょう。
公示価格とは地価公示の価格(土地売買の目安)です。
相続税路線価と固定資産税路線価は、税金の計算に使う価格です。相続税路線価で求める相続税評価額を使って、相続税や贈与税を計算します。
固定資産税路線価で求める固定資産税評価額を使って、固定資産税、都市計画税、登録免許税、不動産取得税を計算します。
なお、相続税路線価は公示価格の80%程度、固定資産税路線価は公示価格の70%程度です。
相続税路線価は毎年更新されます。固定資産税路線価は3年に1度しか更新されません。
なお、路線価の対象は土地なので、土地+建物の相続税評価額を計算する際には、『土地の相続税路線価』+『建物の固定資産税評価額』で計算します。
公示価格と路線価の関係は下図のようなイメージです。
【公示価格と路線価の関係】

なお、相続税路線価と固定資産税路線価は以下のサイトから確認できます。興味のある人は見て下さい。
・相続税路線価(国税庁)
・全国地価マップ(固定資産税路線価も掲載)
それでは!
不動産について詳しく知りたい人は下記の書籍を参考にしてください。
【金融マンのための不動産ファイナンス講座】
【図解 不動産ファイナンスのしくみ】
【金融マンのための実践ファイナンス講座】
