墓じまい
1、墓じまい
「墓じまい」とは、墓石を撤去し、墓所を更地にして使用権を返還することです。
法律上、お墓に納められているご遺骨を勝手に取り出して別の場所に納骨したり、廃棄したりすることはできません。行政の手続きが必要です。
近年、地方の過疎化や少子化、高齢化等の影響もあり、継承する方がいない無縁墓が増えています。
また
①子供に負担をかけたくない
②遠方にお墓がありお墓参り、管理が難しい
など、お墓に対する価値観の変化から、お墓じまいを検討する方が増加しています。
2、「墓じまい」の手続き
(1)親族間で相談。事前に合意を得る
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(2)自治体のHP等で、改葬に必要な手続きや書類を確認する
墓地の使用契約書等があればできるだけ内容を確認します。
契約者の名義、管理費の支払い状況等に注意します。
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(3)墓地管理者へ改葬の意思を伝える
墓地管理者にお墓じまい、改葬の意思を伝え、「埋蔵証明書(埋葬証明書)」の発行を依頼します。
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(4)新しい納骨先を決める
永代供養など。
新しい納骨先に「受入証明書」の発行を依頼します。
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(5)改葬許可証を取得する
現在の墓地所在地の自治体(市区町村役場)から「改葬許可申請書」を取得し、必要事項を記入、提出します。
甲府市の場合、墓地管理者の改葬許可申請書への署名は必要ですが、「埋蔵証明書(埋葬証明書)」、「受入証明書」の添付は不要です。
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(6)墓石の閉眼供養(魂抜き)、ご遺骨の取り出し
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(7)墓石の撤去、解体工事、使用権の返還
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(8)ご遺骨の受入先に納骨
3、「墓じまい」後の選択欄
①一般墓への改葬
②納骨堂への改葬
近場で費用や管理の手間を軽減したい場合に選択します。
③手元供養
ご遺骨の全部または一部を、自宅等の身近な場所で保管する、供養方法のことです。
分骨してミニ骨壺に収める方法などがあります。
④樹木葬
「自然葬」と呼ばれる葬送方法です。
お墓に納骨する従来の埋葬方法とは異なり、霊園の敷地、自然の山木、草花の下等を目印に遺骨を埋葬します。
⑤散骨
遺体を火葬して遺骨となったものを粉状にして撒くことをいいます。
代表的なのは「海洋散骨」です。
⑥永代供養
家族に代わって、寺院、霊園が遺骨の管理や供養等を行うことです。
ただ、永代供養の「永代」というのは、文字通り「未来永劫」という意味ではありません。
33年とか、50年とか、寺院や霊園ごとに供養の期間が決められてます。
