【復習リスト📑】未来のために今を耐えるのではなく、未来のために今を楽しく生きるのだ🍵:安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC Associate)対策 No.118
前回のお復習い💥
復習を大切にして、確実にインプットした
知識を自分の記憶に留めておきましょう!
輸出令別表第1の16の項の下欄に掲げる地域🌎
キャッチオール規制では、輸出令別表第1の16の項に該当する貨物を輸出令別表第3の地域以外に輸出する場合、すべて経済産業大臣の輸出許可が必要である。
解答:❌
輸出令別表第1の16の項の下欄に掲げる
地域とは、輸出令別表第3の地域
(グループA)以外の全地域のことです。
Ⅰ.大量破壊兵器キャッチオール規制の許可申請が必要な場合
輸出令別表第3の地域以外(非グループA)を仕向地(提供地)+
大量破壊兵器キャッチオール規制の客観要件(用途要件・需要者要件)orインフォーム要件に該当する場合
Ⅱ.通常兵器キャッチオール規制の許可申請が必要な場合
1.輸出令別表第3の2に掲げる地域(国連武器禁輸国・地域)を仕向地(提供地)+
通常兵器キャッチオール規制の客観要件(用途要件のみ)orインフォーム要件に該当する場合
2.輸出令別表第3の地域以外(非グループA)であって、輸出令別表第3の2の地域(国連武器禁輸国・地域)以外の地域を仕向地(提供地)+インフォーム要件に該当する場合
キャッチオール規制と需要者
キャッチオール規制では、輸出令別表第3の地域以外で、輸出令別表第1の16の項に該当する家電の在庫販売をする場合、需要者が未定なので輸出許可申請が必要である。
解答:❌
不要です📝
過去問演習
本邦にあるメーカーXは、台湾で輸出令別表第1の16の項に該当する炭素繊維のストック販売をする場合、需要者が未定なので輸出許可申請が必要である。
解答:❌
不要です📝
民生用途であることが明らかな場合
本邦にある企業が外国ユーザーリストに掲載されている企業・団体に輸出令別表第1の16の項に該当する貨物を輸出する場合、たとえ民生用途であることが明確であっても、大量破壊兵器製造の懸念があるので輸出許可申請が必要である。
解答:❌
輸出令別表第1の16の項に該当する貨物を
外国ユーザーリストに掲載されている
企業・団体に輸出する場合、民生用途であること
が明確であれば、核兵器等開発等省令第二号
及び第三号の除外規定にあたり
輸出許可は不要となります。
【補足】大量破壊兵器キャッチオール規制の客観要件🌈
大量破壊兵器キャッチオール規制の客観要件は、貨物については「輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令」(核兵器等開発等省令)、技術については「貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条第2項第七号イの規定により経済産業大臣が告示で定める提供しようとする技術が核兵器等の開発等のために利用されるおそれがある場合」(核兵器等開発等告示)で詳細が定められています。
「客観要件」
規制対象の輸出貨物が核兵器等の開発等に使用されるおそれがある場合、具体的には、「輸出取引等の契約書や輸出者が入手した文書、図画若しくは電磁的記録」又は「輸入者若しくは需要者若しくはこれらの代理人からの連絡」で次の事項が明らかになった場合に対象になります。技術の提供の場合も同様です。
① 輸出貨物が核兵器等の開発等又は以下の行為に用いられること(用途要件)
1) 核燃料物質、核原料物質の開発等又は核融合に関する研究
2) 発電用の軽水炉を除く原子炉、その部分品又は附属装置の開発等
3) 重水の製造
4) 核燃料物質の加工、使用済核燃料の再処理
5) 化学物質の開発・製造、微生物・毒素の開発等、ロケット・無人航空機の開発等又は宇宙に関する研究であって、軍・国防に関する事務をつかさどる行政機関が行うもの、又はこれらの者から委託を受けて行うことが明らかにされているもの
② 需要者が核兵器等の開発等を行うこと(需要者要件)
③ 需要者が核兵器等の開発等を行ったこと(需要者要件)
許可の条件と通関士設置義務🛃
通関業者は、通関業務を適切に行うため通関業務を営む営業所ごとに必要な員数の通関士を置かなければならない(業法13条、同法施行令5条)
ただし、当該営業所において取り扱う通関業務に係る貨物が通関業の許可の条件により、一定の種類の貨物のみに限られている場合は、通関士の設置は不要である(業法13条ただし書き》
本日のアウトプットはここまでとします!
安全保障輸出管理実務 能力認定試験とは🔥
上記のサイトより、試験の概要について
ご確認いただけますと幸いです!
貿易&通関実務のエキスパートを目指したい🌈
きっと私たちの生活に密接な「貿易」実務に
対する知識を身につけることで
これからの人生における選択肢も増え
もっと有意義なものになることでしょう✨
私も今後のキャリアの中で貿易実務の
エキスパートを目指していきたいですね🚢
そして、私の将来的な理想像である
「世界と日本を繋ぐ架け橋のような人財」を
体現できるように努力していきたいです🌏
まずは貿易実務検定C級、B級に加え
安全保障輸出管理能力認定試験
そして、最終的には「通関士」のレベル
を目指して、学習していきたいと思います💖
※なお、本稿はあくまで試験対策の内容です。
したがって、実際のケースとは異なる場合や
簡略化した点が若干ありますが、その点に
関しましてはご了承ください🙏
なお貿易実務関連の投稿をする上で
以下の3点には、あらかじめ
ご了承いただけますと幸いです。
①会社の守秘義務を徹底して遵守すること
②参考資料の適切な引用を心がけること
③収益化をせず、趣味として継続すること
毎日コツコツと、計画的に勉強を進めていき
なるべく早く受験&合格を目指します🔥
これからnoteにアウトプットする中で皆さまに
貿易・通関実務の奥深さや魅力について
お伝えできたら、大変嬉しく思います💖
なお、本投稿シリーズ作成における
参考資料は、以下の通りです。
上記のようなサイトを活用し
毎日の投稿作成ならびに学習を
継続していきたいと思います👍
引き続きよろしくお願いいたします!
おすすめマガジンのご紹介🔔
今後、さらにコンテンツを
拡充できるように努めて参りますので
何卒よろしくお願い申し上げます📚
最後までご覧いただきありがとうございました🧡
まだまだ浅学非才な私ですが
noteという最高の環境を活用して
日々、成長できるように精進します🔥
アウトプット前提のインプットを体現する
ことができるのは、本当に有意義であると
思いますし、成長の記録としても残るため
非常にやりがいを感じています。
社会人になってもnoteはなるべく
継続していきたいことではありますが
あくまで趣味としての取組みになりますので
優先順位を大切にして活動していきます!
お気軽にコメント、スキ&記事の共有
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今後とも何卒よろしくお願いいたします!
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