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「自分のお金なのに、なぜ税金?」と思ったら、契約者と受取人を確認しよう



【登場人物】


ミカ:満期保険金は全部非課税だと思っていた人。
教授:保険証券を見ると、まず「誰がお金を払ったのか」を確認する税理士。

満期保険金を受け取ったら税金はかかるの?

ミカ:教授、保険が満期になって500万円受け取ったんですが、これは自分のお金だから税金はかからないですよね?
教授:その質問、税理士が一番よく聞かれるものの一つです。実は、誰が保険料を負担し、誰が保険金を受け取るかで税金の種類が変わります。
ミカ:保険会社より登場人物が多いですね。
教授:税法は、契約者よりも「誰がお金を出したか」に注目します。

自分で払って自分で受け取るなら所得税

ミカ:私が保険料を払い、私が満期保険金を受け取る場合は?
教授:これは所得税の世界です。一時金で受け取れば、原則として一時所得になります。
ミカ:全部に税金がかかるんですか?
教授:いいえ。満期保険金-払込保険料-特別控除50万円を計算し、その残りのさらに2分の1だけが課税対象になります。
ミカ:税法にしては優しいですね。
教授:一時所得は、「半分だけ前に出てきなさい」という遠慮深い所得なのです。

実例① 一時金で受け取る

ミカ:具体例でお願いします。
教授:例えば、受取保険金800万円、払込保険料600万円の場合、利益は200万円です。そこから50万円の特別控除を引いて150万円。さらに半分にして75万円。課税されるのは75万円です。
ミカ:800万円全部に税金がかかるわけじゃないんですね。
教授:税務署も全部持っていくほど欲張りではありません。

年金形式で受け取ると雑所得

ミカ:毎年少しずつ年金でもらう場合は?
教授:その場合は、公的年金等以外の雑所得になります。毎年受け取る年金額から、それに対応する払込保険料を差し引いて所得を計算します。
ミカ:一括でもらうか、分けてもらうかで所得の種類まで変わるんですね。
教授:税法は受取方法にも敏感なのです。

奥さんが払って夫が受け取ると?

ミカ:夫婦なら同じ財布だから同じですよね?
教授:税法は家計より人物を見ます。例えば、妻が保険料を負担し、夫が満期保険金を受け取る。この場合は、所得税ではなく贈与税の対象です。
ミカ:夫婦なのに贈与?
教授:税法は「愛情」と「財産移転」を別々に考えています。

実例② 妻が払って夫が受け取る

教授:妻が長年保険料を支払い、満期保険金500万円を夫が受け取ったとします。この500万円は、夫が妻から財産をもらったと考えられます。したがって、贈与税の対象になります。
ミカ:夫婦円満でも税法は冷静なんですね。
教授:税法は結婚記念日より保険料の負担者を見ています。

年金形式だとさらに複雑

ミカ:受け取る人が違って、しかも年金形式なら?
教授:少しややこしくなります。最初に「年金を受け取る権利」に対して贈与税が問題になります。さらに、毎年受け取る年金については所得税の対象になる部分もあります。
ミカ:贈与税と所得税の二段構えですか。
教授:国際税務ほどではありませんが、保険税務もなかなか奥深いのです。

実例③ よくある勘違い

ミカ:契約者は夫、保険料の引落口座は妻名義の場合は?
教授:ここで重要なのは、契約者ではなく、実際に保険料を負担した人です。
ミカ:保険証券だけ見ても分からないんですね。
教授:税理士がまず聞くのは、「誰が受け取るのですか?」ではなく、「誰がお金を出しましたか?」なのです。

まとめ

ミカ:結局、どう覚えればいいですか?
教授:こうです。**自分で払って自分で受け取れば所得税。****他人が払って自分が受け取れば贈与税。****受取方法が一時金か年金かでも取扱いは変わる。**この三つです。
ミカ:最後に一言お願いします。
教授:保険契約では、契約者の名前よりも、誰がお金を出し、誰が受け取るかが大切です。
ミカ:保険証券を見る前に、家族会議が必要ですね。
教授:そうです。保険は愛情でできていますが、税法は「誰が払ったか」でできているのです。

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