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税理士に聞く+員報酬の期中増額 ――繁盛しても税務の壁は越えられない!?


員報酬の期中増額 ――繁盛しても税務の壁は越えられない!?


登場人物:

  • 社長:情熱的なベンチャー企業の社長。売上増にニヤけ顔。

  • 税理士:堅実派のプロフェッショナル。笑顔の奥に冷静な分析。


社長:先生、うちの新商品、爆売れです!今年は前年比20%の増益!いやぁ、ついに我が社の時代が来ましたよ〜!

税理士:それは素晴らしいですね、おめでとうございます。まさに努力の賜物です。

社長:でしょう?それでですね、業績好調のご褒美として、役員報酬を期中に10%アップしようと思いまして。えへへ。

税理士:……その"えへへ"が、気になるところですね。

社長:ん?何か問題でも?会社が儲かってるんだし、ちょっとくらい自分に報いても…

税理士:社長、それ、税務上は"ちょっと"では済みませんよ。


1. 法人税法の基本ルール

平成18年度の改正で、役員給与の損金算入には以下の3パターンしか認められなくなりました。

  • 定期同額給与(法人税法34条1項1号)

  • 事前確定届出給与(同項2号)

  • 利益連動給与(同項3号)

今回のような"業績好調だから増額"は、これらに該当するかが問題です。


2. 定期同額給与とは何か

法人税法施行令69条では、"定期同額給与"とは、

  • 一定の時期に

  • 同額を

  • 継続して支給する

ことが要件とされており、事業年度の"開始から3カ月以内"に改定されたものでなければ損金算入が認められません。

社長:うわ、それじゃ、今期の中間決算後に増額するのは……アウト?

税理士:はい、残念ながらその増額分は定期同額給与とは認められず、損金不算入となります。

社長:えぇ〜!? 国税庁って、そんなに厳しいんですか!?

税理士:愛は厳しさの中にあると申します。


3. 臨時改定や業績悪化改定ならOK?

施行令69条では以下も認められるケースがあります:

  • 臨時改定事由(たとえば、役員変更など)

  • 業績悪化改定事由(業績悪化に伴う減額)

でも今回は"好調による増額"なので、どちらにも該当しません。

社長:……業績が悪けりゃ下げても損金OKで、良くて上げたらダメって……なんか理不尽!

税理士:そう思われがちですが、税法の目的は利益操作の抑制です。上げ下げ自由だと税金の繰り延べに使えてしまいますから。


4. じゃあどうすればよかったの?

税理士:実は、翌期に開始3カ月以内の通常改定として、増額するのがセオリーです。

社長:なるほど!じゃあ、今期はそのまま、来期に堂々と上げようってことですね。

税理士:その通りです。

社長:ちなみに、増額した分、全部ダメなんですか?

税理士:いえ、元々の金額分は損金算入されます。増額分だけがNGになります。

社長:よし、それなら経理に注意してもらおう。


5. まとめ:期中増額の注意点

役員報酬の期中増額は:

  • 通常改定なら"事業年度開始から3カ月以内"に限る

  • 好調による途中増額は原則、損金不算入

  • 増額分のみが不算入、もともとの金額はOK

  • 翌期での増額計画を


参考法令

  • 法人税法34条

  • 法人税法施行令69条

  • 国税庁「役員給与に関するQ&A」(平成20年12月)Q3


アクティブリコール:7問チェック!

  1. 定期同額給与とはどのような要件があるか?

  2. 法人税法施行令69条では、通常改定はいつまでに行う必要があるか?

  3. 期中の役員報酬の増額が損金算入されない理由は?

  4. 業績悪化改定事由とはどのような場合か?

  5. 期中の増額で損金不算入になるのは役員報酬のどの部分か?

  6. 翌期に損金算入される役員報酬の増額の条件は?

  7. 損金不算入になった増額分はどのように処理する?


解答

  1. 一定の時期に、同額を継続して支給すること。

  2. 事業年度開始の日から3カ月以内。

  3. 利益操作を防ぐため、恣意的な増額が認められないため。

  4. 業績悪化により経営が困難となり、報酬を減額する必要がある場合。

  5. 増額部分のみが損金不算入となる。

  6. 通常改定として、事業年度開始から3カ月以内に行うこと。

  7. 増額分は法人税計算上、損金不算入とし別途処理する。


社長:やっぱり税金の世界は奥が深いなぁ。税理士先生がいてくれてよかった。

税理士:それは何よりです。ですが、次回からは早めにご相談くださいね?

社長:了解ですっ!(反省風)

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