🔰社労の杜+中学生でもわかる労基法第14講 出来高払制の最低保障
労基法第14講 出来高払制の最低保障
【中学生にもわかる概要:出来高払いと最低保障を実例で説明】
出来高払いというのは、「たくさん作ればたくさんお給料がもらえる」けど、「もしあまり作れなかったらお給料がすごく少なくなっちゃう」働き方です。
例えば…工場で部品を作るAさん。1個作れば100円もらえますが、機械の故障や材料不足で今日は2個しか作れなかった場合、お給料はたった200円になってしまう可能性も。
でも、これだとAさんが生活できません。そこで、法律は「最低限これだけは保障しなさいよ!」と決めています。
つまり「今日はあんまり作れなかったけど、最低限はこの金額はあげてね」という生活保障のルールです。
ただし!Aさんが自分の都合で仕事を休んだ場合や、自然災害、会社側の問題で仕事ができなかった場合は、この最低保障は適用されません。
【絶対に暗記すべき最重要ポイント】
出来高払いのとき、労働者の賃金が極端に少なくなるのを防ぐために最低保障給が必要
労働者が働かなかった理由に関係なく(本人都合・不可抗力・会社都合)、最低保障は支払われない
最低保障給の金額は「平均賃金の60%程度」が目安
法律に明確な数字はなく、通達で「通常の実収賃金と大きくかけ離れないように」とされている
【本試験レベルの穴埋め式選択問題】
問1
出来高払制で働いている場合でも、労働者がその労働義務を果たしたのに賃金が非常に少ないときは( )を行う必要があることから、最低保障給の規定が設けられている。
A. 安全配慮
B. 生活保障
C. 福利厚生
解答:B
問2
出来高払制の最低保障給は、法律上明確な金額の規定はなく、( )により「通常の実収賃金からあまり隔たらない程度」の額にするべきとされている。
A. 判例
B. 通達
C. 条例
解答:B
問3
出来高払制の最低保障給の目安は、少なくとも( )の60%程度とされる。
A. 平均賃金
B. 基本給
C. 最低賃金
解答:A
【本試験レベルの択一式問題(長文+ひっかけあり)】
問4
次の記述のうち、出来高払制の最低保障給に関して正しいものはどれか。
A. 労働者が出来高払制で労働義務を果たした場合でも、会社側が支払うべき賃金が著しく低額となった際には、法律により明確に「平均賃金の60%」という数値が規定されており、使用者は必ずその金額を支払わなければならない。
B. 出来高払制の最低保障給は、労働者が就労しなかった場合、その理由が労働者自身の責めに帰すべき事由、不可抗力によるもの、もしくは使用者の責めに帰すべき事由であるかにかかわらず、最低保障給の支払い義務が生じる。
C. 出来高払制の最低保障給については、法律上明確な規定は存在しないが、通達により「通常の実収賃金からあまり隔たらない程度」の収入が保障されるようにすることが求められ、目安としては平均賃金の60%程度とされている。
解答:C
問5(難問・練習問題)
出来高払制の最低保障給に関して、次のうち最も適切なものを1つ選べ。
A. 労働基準法では、出来高払制の場合、労働者の賃金がどれだけ少なくなっても最低保障給を支払う義務が生じるのは、労働者が働かなかった理由に関係なく一律で適用されると定めている。
B. 出来高払制の最低保障給の水準は、各企業が自由に決めてよく、法的なガイドラインや行政通達に従う必要は全くない。
C. 出来高払制の最低保障給については、法令に具体的な金額の規定は存在しないが、実際には通達によって平均賃金の60%程度が妥当とされており、これを下回らないよう配慮すべきである。
D. 労働者が自己都合で就労しなかった場合も、最低保障給の支払いが当然に発生する。
解答:C
【判例・裁判例の有無】
判例や有名な裁判例については、今回の資料には直接記載はありません。
しかし、出来高払制の最低保障については、厚生労働省の通達が大きな指針となっており、「平均賃金の60%程度が妥当」という行政指導が重視されています。
【対話式解説:択一問題の解説例】
問4 解説
先生役:
「Aは明確な数値が法律で決まっているように書いてるけど、これは引っかけポイント!“法律”じゃなく“通達”で目安が示されてるだけなんだ。Bは“理由を問わず必ず支払う”とあるけど、自己都合や不可抗力などのときは支払義務はないので×。」
生徒役:
「じゃあCが正解? 通達で平均賃金の60%が目安、って覚えておけばOKなんですね!」
先生役:
「バッチリ!こういう細かい違いを本番で見抜くのが合格のコツ!」
