育児時短就業給付の支給対象となる育児時短就業について
こんにちは、KBR小林労務です❄
今回は、育児休業の期間終了に伴い、職場復帰となる社員の方について人事労務をご説明していきます。
復職にあたり、育児時短就業給付の受給を希望している場合、
給付を受けるにあたって気を付ける点をご紹介します💡
育児時短就業の対象となる場合
1.子を養育するために、1週間の所定労働時間を短縮している場合
短縮の理由には以下も含まれます。
・配置転換による所定労働時間の短縮
・転職に伴う所定労働時間の短縮
2.以下のいずれかに該当すること
・育児休業給付の対象となる育児休業から引き続き、同一の子について育児時短就業を開始した場合
・育児時短就業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12か月ある場合
短縮時間の範囲
1日6時間への短縮に限らず、2歳未満の子を養育するために週の所定労働時間を短縮した場合も対象となります。
注意点
短縮後の1週間の所定労働時間が20時間未満になると、
雇用保険の被保険者資格を喪失する可能性があります。
もし短縮後に週所定労働時間が20時間を下回る場合は、就業規則など
お子様が小学校就学の始期に達するまでに週所定労働時間が20時間以上に
復帰する前提であることが確認できる書類の提出が必要となります。
※本記事は、2025年6月にHP「千鳥ヶ淵研究室」にて投稿しています。
