身に覚えのないブラックリスト入りは、ある日突然やってくる
「信用情報の傷」は本人の不始末の結果だと、誰もが思い込んでいる。私もそうだった。自分に一片の落ち度もないまま、その傷を付けられる日が来るまでは。発端はスポーツクラブ「ティップネス」への入会だった。
2026年3月、会費の口座振替を申し込み、必要書類をすべて窓口で提出した。ところが5月、会費は引き落とされず、私がそれを知ったのは、信販会社オリエントコーポレーション(オリコ)から突然届いた赤い封筒の督促状によってである。
原因は後に判明する。入会手続きの際、ティップネスの担当者が氏名のカナを一字打ち間違え、口座振替の登録が完了していなかったのだ。複数の目で確認したはずが、最初の一字を見落としたまま処理は進んでいた。
私の提出物に不備はない。それでも、この一件はオリコを通じて私の信用情報に「未入金」と刻まれた。ミスを犯したのは企業で、記録を背負うのは利用者なのだ。
当初の両社の対応は、その非対称を象徴するものだった。オリコの担当者は、信用情報を「消さない」と主張し、ティップネスも「料金を回収するオリコの問題であり、私どもの関与するところではない」と明言する。
オリコの目の前には「未入金」という結果だけがあり、原因を知る立場になかったことを思えば、窓口の回答としては規定通りだったのかもしれない。
それでも、両社そろって「責任はない」と言い切る構図の中で、落ち度なき利用者に刻まれた記録は、いったい誰が消すのか。そこに顧客は存在していなかった。
通知の問題もあった。オリコは「登録不備は郵送で通知した」と説明したが、私は受け取っておらず、発送記録の提示もなかった。
ただ、これはオリコ一社の怠慢というより、普通郵便に頼る業界慣行の問題だろう。普通郵便では、送ったことも届いたことも誰も証明できない。
民法97条1項は、意思表示は相手に到達して初めて効力を生じると定めている。個人に長く影響する不利益の通告を、届いたかも分からない一通で済ませる運用には、少なくとも利用者保護の観点から疑問が残る。
しかも信用情報の登録は「延滞の事実があったか」だけを基準に機械的に動き、「その延滞が誰の責任で生じたか」は問われない。落ち度の所在を選別する仕組みが、制度の設計に組み込まれていないのだ。責めるべきは個社の悪意ではなく、この構造だった。
もう一つ、見過ごせない問題がある。私が入会した中野店では、月会費の徴収はオリコの口座振替以外に選択肢がなく、窓口の説明では、これは全店舗共通の仕組みとのことだった。
利用者は収納会社を選べないまま、入会と同時に特定の信販会社との関係に組み込まれ、その会社の基準で信用情報に記録される立場に置かれる。
スポーツクラブに入りたいだけの人が、決済の相手を選ぶ自由を持たず、そこで生じた不利益だけは引き受ける。この一社依存の仕組みも、問われてよいはずだ。
CICに開示請求すると、延滞歴ゼロの履歴に刻まれていたのは、他人のミスに由来する単月の未入金一文字だけだった。幸い5年残る事故情報「異動」には至っていなかったが、軽重の問題ではない。
記録を消すための開示手数料も、書面作成も、書留代も、付けられた側が一方的に負う。この一方通行こそが不条理だ。
当初は、この問題を世に問うてやると考えていた。しかし、Claudeに相談すると、返ってきた判断は違った。
「オリコに『世に問う』と迫っても意味がない」と諫められたのだ。信販会社は未回収を前提に、毎期、相当額を貸倒引当金に計上している。引当自体は健全な会計処理だが、裏を返せば、一件の未回収で経営が揺らぐ商売ではないということだ。
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