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【労災保険】⑧通勤災害給付


仕事に向かう途中や、仕事を終えて帰宅する途中で事故に遭うことは、誰にでも起こり得ます。  

こうした「通勤中のケガや病気」を補償するのが 通勤災害給付 です。  

業務中の災害とは異なり、
事業主の指揮命令下にない移動中の事故でも、労災保険によって幅広く保護されます。  

制度を知っておくことで、万が一の際に安心して手続きが進められます。

● 通勤災害とは

通勤災害とは、就業に関して行う合理的な経路・方法による移動中に発生した負傷・疾病・障害・死亡 を指します。  

ここでいう「通勤」には、次の3つが含まれます。

- 住居と職場の往復  
- 職場から別の職場への移動  
- 単身赴任先と家族の住む住居間の移動(一定要件あり)

また、保育園への送迎など「日常生活上必要な行為」での寄り道は、例外的に通勤として認められる場合があります。

引用 佐賀労働局ホームページ


● 通勤災害で受けられる給付

療養給付
 治療費が無料(指定医療機関の場合)  

休業給付
 休業4日目から給付基礎日額の60%  

障害給付
 後遺障害が残った場合に支給  

遺族給付
 死亡した場合に遺族へ支給  

葬祭給付
 葬儀費用の補助  

※業務災害とほぼ同じ給付が受けられます。


● 通勤災害が認められないケース

次のような場合は、通勤災害と認められない可能性があります。

- 私的な目的で大きく経路を逸脱した場合  

- 長時間の寄り道(飲み会・娯楽など)  

- 業務に該当する移動(営業先への移動など)は「業務災害」扱い  

ただし、買い物・選挙・介護など「日常生活上必要な行為」は、行為終了後に元の経路へ戻れば通勤として扱われます。


● 手続きの流れ

通勤災害でケガをした場合、次の手順で手続きを行います。

1. 会社に事故が発生した事を連絡します。

2. 病院を受診(労災指定医療機関なら窓口負担なし)  

3. 療養給付請求書(様式第16号の3) を医療機関へ提出 

4. 労働基準監督署が審査し、給付決定  

交通事故の場合は「第三者行為災害届」の提出が必要です。


● 通勤災害と業務災害の違い

通勤災害は事業主の管理下ではないため、休業開始から3日間の補償(待機期間)は事業主に義務なし という点が大きな違いです。  

一方で、療養費や後遺障害・遺族給付などは業務災害と同様に支給されます。


参考文献


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