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傾向記事を読み解く - 15 -(戸籍管理という名の奴隷管理)

割引あり

家制度は支配者による奴隷管理制度から始まった


📜 本日の傾向記事

 TBS山本恵里伽アナウンサー(31)が、キャスターを務めるTBS系報道番組「報道特集」(土曜午後5時半)で、導入をめぐって議論になっている選択的夫婦別姓について私見を述べた。

 番組では、選択的夫婦別姓が議論開始から30年たった今も、国会で審議入りしたものの決定が見通せない状況を報道。自民党の片山さつき議員がVTR出演し、戸籍制度を守るため「(戸籍で)夫婦や家族が同姓ではないということには強烈に反対」と話すと共に、旧姓の通称使用には賛成する立場であることを伝えた。一方、夫婦ともに別姓を求め、子どもが生まれた後は事実婚となった家族が円満に過ごす例が紹介された他、事実婚の女性が、夫の手術の際に配偶者と認められず手続きに難航した実例も紹介。また米国勤務の弁護士が結婚による姓の変更で、ビザの申請の際に偽名と疑われるなど、業務に支障が出た状況や、インドネシアで勤務する女性が旧姓併記の結果、労働許可証や銀行、勤務先などで4つの名前を使い分けざるを得ない状況になっていることなども報じられた。

 山本アナは総括で「私はこの議論には2つの論点があると思っていて、1つは実害をこうむっている人がいるという点。そして、もう1つは、アイデンティティーの侵害だという点です」と指摘。「確かに、今議論されている旧姓の通称使用の拡大によって、この2つとも問題点が解決できる、と言う人もいるとは思うんですね」とした上で、今回の海外の取材例をあげながら「さらに大きな混乱が生じるケースもある」とした。

 また、取材した女性の「アイデンティティーが傷つけられた」とのコメントも伝えると、山本アナは「選択的夫婦別姓と旧姓の通常使用の拡大、この二者択一というのは、あまりに乱暴すぎると、私は思います」と私見を展開。「私自身ですね、姓を変えずに結婚したいですし、生来の名前で生涯を終えたいと思っています」と本音を明かすと、「これって、そんなにわがままなことなんでしょうか。男性女性ともに、平等に与えられるべき権利だと、私は感じます」と熱を込めて主張した。

🔍 記事の概要

🔹 今回のテーマ
TBSアナウンサー山本恵里伽氏が番組内で「姓を変えずに結婚したい」と私見を述べ、選択的夫婦別姓の法制化を支持する立場を明言。

🔹 記事の要点

  • 国会では30年間審議が進まない夫婦別姓問題

  • 自民党の片山さつき議員は「戸籍制度を守る」として反対

  • 番組は実害の例(手術時の配偶者認定、ビザ問題、アイデンティティー混乱)を紹介

  • 山本アナは「名前はアイデンティティ」「姓を変えたくない」と強調

そもそも論として戸籍管理を理解していない

名前はアイデンティティと言っているが戸籍管理の目的そのものを理解していない節がこの記事から読み取れる
有体に言えば戸籍管理は奴隷の身分管理を法体系化したものである
先ず氏とは何か

🔍戸籍法における氏の役割とは❓

✅ 日本の戸籍制度の根幹

  • 戸籍は「家族単位の法的記録」であり「氏(姓)」は戸籍の一体性を担保する機能である

  • 結婚により夫または妻のいずれかの氏を選び新しい戸籍を作成することが原則

  • 氏は「個人の自由」ではなく「戸籍法上の単位の一部」であり、これは民法と戸籍法が連動した制度的背景がある

✅ 「氏名」はアイデンティティか?法的識別か?

  • 氏名は人格の表象でもあるが法的には本人確認・法的行為・相続などの識別子でもある

  • 通称使用(旧姓併記)は社会的通念として広がりつつあり「不都合を回避する手段」としても活用可能

何故妻は夫の姓を名乗る必要があるのか?この制度の成り立ちを簡単に説明しておく

🔍戸籍制度の歴史

  1. 古代(律令国家):戸籍・計帳・班田収授法(中央政府)

    • 目的:税・兵・労役の割当

    • 支配構造:
      民=田とセットで管理。「良民」「賤民」の制度が明確に。奴隷的身分(奴婢)も法的に存在

  2. 平安時代:戸籍形骸化・名主制度

    • 目的:形式上の戸籍維持

    • 支配構造:
      地方の支配は貴族や荘園領主へ移行。中央の管理が機能しなくなり「公民意識」は崩壊

  3. 鎌倉~室町末期:惣村・寺社領管理・検地帳(地頭・守護・戦国大名)

    • 目的:兵農分離前の人口把握と徴収

    • 支配構造:
      戸籍は消滅。土地と名(苗字)による支配が強まり民は領主に属する“半農半兵”として扱われた

  4. 安土桃山~江戸初期:宗門人別改帳(寺請制度)・五人組帳

    • 目的:宗教弾圧・年貢徴収

    • 支配構造:
      仏教による統治ツール。キリスト教禁制により「信仰」を装って戸口管理

  5. 江戸時代:宗門人別帳・身分帳(士農工商)

    • 目的:身分固定・移動統制

    • 支配構造:
      百姓・町人は移動・結婚・商業活動に制限あり。名目上は自由でも管理対象として制度的には農奴に近い

  6. 明治以降:戸籍法・家制度(戸主中心)

    • 目的:國家統制・徴兵・教育・婚姻統制

    • 支配構造:
      民法典により「家」の法的実体化。女性・子供の人格は戸主の“付属物”。徴兵・勤労動員の基礎に

戸籍制度の起源を辿れば
支配層が被支配層を管理するための手段でとなる
近代國家以前では「課税」「徴兵」「婚姻」「移動」「所有」の制限を目的としたものであり言い換えれば民を「資産」として扱う管理台帳に過ぎなかった
そしてその体質は未だに変わっていない
つまりこれが戸籍管理を知らずに語るアイデンティティの正体である

📌 戸籍とは何か?

國家による「民の把握と拘束」

📌 管理目的の中身

課税・徴兵・婚姻統制・移動制限・所有制限

📌 現代に残る「家制度の残滓」

 戸主制から続く支配構造、氏名・本籍・婚姻への干渉

📌 アイデンティティとは何か

國家が付与した番号と氏で自我を語るという欺瞞

特に民法において日本の「戸籍制度」や「氏(姓)」に関する制度の基層には武家諸法度以降の家制度が深く根を張っている。現代の「夫婦同姓」制度もこの延長線上にあり単なる法律論ではいのだ。これは歴史的・身分的背景に基づく社会構造の遺産に過ぎない

🏯 戸籍制度と武家社会のつながり:歴史的背景の整理

🔹 1. 武家諸法度と「家」の思想

  • 江戸時代の武家諸法度では「家」=社会的単位・忠誠の単位として制度化

  • 武士は「家名」を背負い家格・相続・忠義が「家」を中心に展開された

  • 家が主体。結婚も「家と家の結びつき」であり姓はその象徴

🔹 2. 明治政府による戸籍制度の導入(壬申戸籍, 1872年)

  • 明治新政府は中央集権國家建設のために「全国民を把握する戸籍」を制定

  • 江戸時代の家制度を近代國家統治の道具として転用

  • 結果として姓(氏)は「家族単位の法的識別子」となった

🔹 3. 現行民法(戦後改正)でも残る「家」の影

  • GHQの民法改正により「家制度」は表向き撤廃されたが「夫婦同姓」の規定(民法750条)は維持されている

  • これにより形式上は平等でも実質的には「家制度的思考」が残存している状況

戸籍管理は武家諸法度の家制度から端を発する。 江戸末期まで女性はもの扱いされ明治に入って女性を含む一般庶民に苗字が赦されるようになった。だが女性の地位は相変わらず結婚すれば男性の苗字に戸籍が移されるのが制度規定である。夫婦別姓とか同姓とか言ってみても家制度が根本にあるので民法や改憲は必須なのだ

🏯 戸籍制度の本質:「家制度」からの系譜

✅ 1. 武家諸法度と家制度の起源

  • 江戸時代、武家諸法度により「家」は国家統治の基本単位となる

  • 相続、家督、忠誠、所領管理はすべて「家」を軸に設計

  • 特に嫡男による家の継承が重視され女性は原則として「婚姻による家の移動対象=財産や労働力の一部」として扱われた

✅ 2. 女性の苗字と戸籍:明治維新後の制度変化

  • 明治8年(1875年)にすべての國民に姓の使用が義務づけられた(平民苗字必称義務令

  • しかし実態は「戸主を男性とする家制度」の維持であり女性は結婚により自動的に「夫の家」に移籍

  • 婚姻とは個人の意思を無視した「家と家の接続」である状況に変わりはなかった

✅ 3. 敗戦後民法改正でも残存した家制度的構造

  • GHQによる民法改正(1947年)で形式上「家制度」は廃止された

  • しかし民法750条「夫婦は同じ氏を称する」はそのまま残存された

  • 結果として婚姻時に女性が夫の姓に変えるのが9割以上という現状が続いている


つまりこれは選択肢云々の話ではないのだ。制度の根本が家制度であるので見直しは必須なのである

夫婦別姓導入に当たり政党がどういう認識か❓を確認する上で
以前立憲民主党が掲げた法案を評価したものがあるので改めてこれを整理してみた


民法の一部を改正する法律案(選択的夫婦別氏制度導入法案) (提出者:立憲民主党)

📌法案の要点(抜粋)

  1. 夫婦別氏の選択を可能にする(民法第750条改正)

    • 婚姻時に「夫婦同姓」または「夫婦別姓」のいずれかを選択可

    • 別姓を選択した場合
      子がどちらの氏を称するかを事前に指定する義務あり

  2. 子の氏に関する規定整備(民法第790条・第791条)

    • 離婚、再婚、親の氏変更などに際して子の氏を柔軟に変更できる制度を整備

    • 一定の条件下では家庭裁判所の許可不要となる例外的規定も導入

  3. 養子の氏に関する規定の新設(民法第810条)

    • 氏を異にする夫婦による養子縁組の場合
      子が称すべき氏を明文化

  4. 施行時期と附則

    • 施行は公布日から3年以内に政令で定める日

    • 戸籍法の整備を政府に義務付ける条文あり(ただし抽象的)

    • 婚姻中の既婚者も配偶者の合意により婚姻前の氏に戻ることを可能にする経過措置を設ける


📌 想定される効果と影響(制度趣旨に基づく)

  1. 【法的効果】

    • 氏名選択の自由が拡大 → 憲法24条「個人の尊重」と「両性の平等」の実現に寄与

    • 子の氏についての選択肢が広がり家庭の多様な事情に柔軟に対応可能

    • 養子制度において夫婦別氏家庭への明確なルールが整備されることで、法的安定性向上

  2. 【社会的効果】

    • 別姓希望者(特に職業人・研究者・女性等)の精神的・社会的負担が軽減

    • 形式的な「家制度」からの脱却が進み家族の多様性が制度的に承認される方向へ

    • 世論の一定の要望に応える「象徴的立法」として政党の姿勢を可視化

📌 留意点

  • 戸籍制度(家単位)が未改革のままであるため制度的整合性に欠陥あり

  • 憲法改正を伴わず、現行憲法との関係が抽象的なまま → 実効性・安定性に疑問

  • 異常系・合意不能時の対応策が制度内に組み込まれておらず法的リスクが高い


📌 法案実装時に発生し得る不具合


  1. 戸籍制度との不整合による行政手続破綻

    • 現行戸籍法は「同一戸籍内で同一氏」が原則
      夫婦別氏の場合、同一戸籍に入れない

    • 住民票・戸籍・マイナンバーの情報不一致による行政処理エラー、証明書類の齟齬が発生

    • 家族単位の行政サービス(保育・扶養控除・緊急医療連絡など)において混乱

  2. 子の氏決定に関する紛争処理構造の欠如

    • 別姓選択時に「子の氏を事前に決定する」義務あり

    • しかし夫婦間で合意に至らない場合
      調停・審判手続の設計が明記されていない

    • 結果として婚姻自体の手続が滞るあるいは形式的合意を強要される等の弊害発生

  3. 異常系(離婚・再婚・別居・DV等)への対応不備

    • 子の氏の変更や復氏手続が複雑・煩雑になり
      子どもの法的地位が宙づりになる可能性

    • DV・支配的関係下で氏の決定が加害者に支配されるリスク

    • 養子縁組時の姓の混乱、再婚家庭(ステップファミリー)で氏の分裂による混乱が発生

  4. 家庭裁判所や市町村窓口での判断統一不能

    • 「家庭裁判所の許可」など抽象的文言に依存
      現場ごとに判断が分かれ法の下の平等が崩壊

    • 戸籍担当職員に過大な裁量が委ねられ地域格差・運用格差が広がる

    • 統一的な行政指針やマニュアルがなければ圀民にとって不利益となる

  5. 社会的認知と実務制度のギャップ

    • 「夫婦別姓」が法制化されても企業・学校・医療等では旧制度ベースで運用が残る

    • 社会保障・保険・パスポート・金融機関等での「本人確認トラブル」が常態化

    • 政策の「理念と現実の乖離」による不信感増大


現法を考慮していないのでこの法案はお蔵入りになるだろう
そもそも立憲民主党は法律体系そのものを理解していない


ここまで整理しつつこの記事の傾向度合いについて評価することにする

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