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「技術・人文知識・国際業務」の審査はさらに厳格化しています

先日、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格更新申請が不許可となった案件について、入管で説明を受けてきました。

今回の案件は飲食店で「マネージャー」として申請していましたが、会社規模や店舗数、組織体制、実際の業務内容などを総合的に審査した結果、「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務とは認められませんでした。

担当審査官からは、**「技術・人文知識・国際業務の審査は非常にハードルが高くなっている」**との説明もありました。

さらに現在は、外食分野の特定技能1号の受入れ上限に達したことから、新規受入れが大幅に制限されている状況です。

そのため、飲食店やコンビニエンスストアなどでは、「技術・人文知識・国際業務」での採用を検討するケースが増えています。しかし、この在留資格は単に「マネージャー」や「通訳」という肩書きを付ければ認められるものではありません。

入管は、

* 会社規模
* 店舗数
* 組織体制
* 外国人を配置する必要性
* 実際の業務内容

を総合的に審査します。

実際にはホール業務や配膳、厨房業務など、在留資格に適合しない業務が中心になると判断されれば、不許可となる可能性が高くなります。

外国人採用を検討している企業様は、「採用できるだろう」という前提ではなく、在留資格に適合した職務内容を設計できるかを申請前に十分確認することが重要です。

今回の案件は、私たち行政書士にとっても大変勉強になった事例でした。今後も最新の入管運用を踏まえ、お客様により実践的なアドバイスを行ってまいります。

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