予定していた相続人がいないときは?「代襲相続」で孫や甥・姪がバトンを継ぐ仕組み
「代襲相続」に関して、孫や甥・姪が相続人になるケースを分かりやすくまとめた記事を作成しました。
予定していた相続人がいないときは?
「代襲相続」で孫や甥・姪がバトンを継ぐ仕組み
相続の手続きを進める際、「本来なら相続人になるはずだった人が、すでに亡くなっている」という場面に遭遇することがあります。そんな時に登場するのが「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」という制度です。
今回は、世代を飛び越えて財産が引き継がれるこの仕組みについて、誰にでも分かりやすく解説します。
1. 代襲相続(だいしゅうそうぞく)ってなに?
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった人(子や兄弟姉妹)が、被相続人(亡くなった人)よりも先に亡くなっていた場合に、その人の子どもが代わりに相続権を引き継ぐ制度です。
例えば、おじいちゃん(被相続人)より先に、お父さん(子)が亡くなっていた場合、おじいちゃんの財産はお父さんの子どもである「孫」が直接引き継ぐことになります。これが代襲相続の典型的なパターンです。
2. どんな人が「代襲」できるのか?
代襲相続ができるのは、以下の2つのケースに限られます。
① 子どもが先に亡くなっている場合(第1順位)
* 孫が代襲相続人になります。
* もし孫も亡くなっていれば、さらにその下のひ孫(再代襲)へと引き継がれます。子どもの家系が続く限り、下の世代へ繋がっていきます。
② 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合(第3順位)
* 亡くなった人に子どもも親もいない場合、兄弟姉妹が相続人になりますが、その兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、甥(おい)・姪(めい)が代襲相続人になります。
* 注意!:兄弟姉妹の代襲は、甥・姪の一代限りです。甥・姪の子どもには引き継がれません。
3. どんな時に「代襲」が発生する?(3つの原因)
代襲相続が発生するのは、本来の相続人が亡くなっている時だけではありません。法律では主に以下の3つのケースが定められています。
* 死亡:本来の相続人が、被相続人より前に(または同時に)亡くなった。
* 相続欠格:遺言書の偽造や殺害など、重大な罪を犯して法律上強制的に権利を失った。
* 相続人の廃除:虐待や重大な侮辱により、被相続人の申し立てで権利を剥奪された。
※ただし、「相続放棄」をした場合は、その子どもが代襲相続することはできません。
4. 複雑なケース:「連れ子」や「内縁」はどうなる?
代襲相続は、あくまで「血のつながり(または法律上の親子関係)」がベースになります。
* 連れ子の子ども:再婚相手の連れ子と養子縁組をしていなければ、その子どもに代襲相続は発生しません。
* 内縁の妻の子ども:認知されていない限り、相続権はなく、代襲も発生しません。
5. 代襲相続人の「取り分」はどう決まる?
代襲相続人が受け取る相続分は、「本来亡くなった人がもらうはずだった分」をそのまま引き継ぎます。
例えば、子どもが2人(長男・次男)いて、長男が先に亡くなり、長男に2人の子ども(孫A・孫B)がいる場合:
* 次男:2分の1
* 孫A:4分の1(長男の枠を等分)
* 孫B:4分の1(長男の枠を等分)
となります。人数が増えても、元の「家系ごとの枠」の中で分け合うのがルールです。
まとめ:家系図を確認して「誰が継ぐか」を知ろう
代襲相続が発生すると、相続人の数が予想外に増えたり、疎遠になっていた甥や姪が話し合いに加わったりすることもあります。
* 子どもがいれば孫へ(ひ孫へも続く)
* 兄弟なら甥・姪へ(そこまでで終了)
まずはこの原則を理解し、自分の家族構成では誰がバトンを受け取ることになるのかを把握しておくことが、円満な相続の第一歩です。
