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「円満退職」が一番損するかもしれない話

おはようございます、今日は早番です
またネコに起こされたのでnoteを書いていきたいと思います。
起こした張本人は今スヤスヤと眠っています、コンニャロウ。

先日のnote記事で介護現場の退職金について書きましたが、
今回はその補足になりますね。

退職するとき、
「揉めたくないから自分から辞めます」って言う人、
けっこういると思う。それ、損してる可能性があるんですよ。

自己都合と会社都合、何が違うのか

退職の種類はざっくり2つ。

自己都合退職:自分から「辞めます」と申し出る
会社都合退職:会社から「辞めてください」と言われる(解雇・希望退職など)

この違いが、退職後の生活にかなり直撃するらしいんです。

ハローワーク・失業給付への影響

失業給付(雇用保険)をもらうとき、辞め方で条件が変わる。

自己都合だと、
ハローワークに登録してから約2〜3ヶ月は給付が始まらない
その間、収入ゼロで待機することになる。これは辛い…

介護の現場で夜勤して体壊して限界で辞めた人が、
「自分から言い出した」というだけでこの制限を食らう。
会社に気を遣って損する、という構造がここにある。酷い話だ。

退職金への影響

退職金も、辞め方で金額が変わる職場がある。

多くの就業規則では、
自己都合の支給率は会社都合より低く設定されている。

たとえばこんな感じ(あくまで一例)。

※職場によって異なります。必ず就業規則を確認してください。

同じ年数働いても、辞め方だけで数十万単位で変わることがある。
「長く働いたんだからもらえる」じゃなくて、
どう辞めたかまで評価に入ってくる。ということですね。

現場のリアルな話

介護職は慢性的な人手不足で、「辞めます」と言い出しにくい空気がある。
引き止められる、罪悪感を持たせられる、シフトを急に削られる、
━━━そういう話は珍しくないと…。゚(゚´Д`゚)゚。

で、追い詰められて
「もう無理、辞めます」と自分から言った人が自己都合扱いになる。

※一方、実質的に追い出されたのに証拠がなくて自己都合になってしまったケースも多い。これは泣き寝入りじゃなくて、異議申し立てができる

知っておくべき「抜け道」

自己都合退職でも、会社都合と同じ扱いになるケースがある。

  • 長時間労働・過重労働が証明できる場合

  • パワハラ・セクハラがあった場合

  • 労働条件が契約と大きく違った場合

  • 賃金未払いがあった場合

これらは「特定理由離職者」として認定されれば、
給付制限なし・給付日数も優遇される。

黙って自己都合にする前に、離職理由をハローワークで正直に話すこと
それだけで変わる場合がある。専門的な事は専門職に聞くのが一番ですね。

まとめると

円満退職は美徳でも何でもないわけです…
知らないまま損する選択肢のひとつになり得ます。

辞める前に確認すること:

  1. 就業規則の退職金規程(自己都合と会社都合で支給率が違うか)

  2. 辞める理由が「特定理由」に該当しないか

  3. ハローワークで正直に離職理由を申告する

「揉めたくないから」で損する必要はないんです。
自分の権利くらい、ちゃんと持って辞めることにしましょう。
…まあそれが難しいのが現状だったりするわけですけどね。

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