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細かすぎて伝わらない労働安全衛生法令(その3 年末の風物詩 大掃除?)

5Sとは

5Sという言葉をよく耳にすると思います。労働の世界ではよく聞きますし、魔改造的な「6S」として項目を増やしている企業もあります。

「5S」はJIS規格(Z8141-5603)にも定義されているようでそれによると

職場の管理の前提となる整理、整頓、清掃、清潔、しつけ(躾)について、日本語ローマ字表記で頭文字をとったもの

整理とは必要なものと不必要なものを区分し、不必要なものを片付けること。
整頓とは、必要なものを必要なときにすぐに使用できるように、決められた場所に準備しておくこと。
清掃とは、必要なものについた異物を除去すること。
清潔とは、整理・整頓・清掃が繰り返され、汚れのない状態を維持していること。
しつけ(躾)とは、決めたことを必ずまもること。

これが難しい場合は、とりあえず前半の3Sから進めるという方法があります。

掃除は大切、本心は面倒くさい、法令は?

みんなきれいな場所で働きたいですよね。でもそれは利用者としての気持ちで、自分が維持する方に回りたいかと言われるとそれは別というのが本心ではないでしょうか。

では、法令はどうなっているかというと、


労働安全衛生規則 第六百十九条 (清掃等の実施)

 事業者は、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一 日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと。
二 ねずみ、昆虫等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ、昆虫等による被害の状況について、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ、昆虫等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
三 ねずみ、昆虫等の防除のため殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品を用いること。

労働安全衛生規則 第六百二十条(労働者の清潔保持義務)

 労働者は、作業場の清潔に注意し、廃棄物を定められた場所以外の場所にすてないようにしなければならない。

大掃除は年末にという会社は多いと思いますが、半年に1度はやりなさいと労働安全衛生規則はおっしゃっています。あと悪いミッキーの仲間たちや嫌われ者のGとかも、ちゃんと除去しなさいよとおっしゃっています。

そして、働いてる人たちも会社任せにせずに、自分たちも掃除したり、ごみを決められた場所にちゃんと捨てましょうねとおっしゃっています。

という事で・・・。みんなあきらめて、さぼらずちゃんと掃除しよう!!!


今年はこれが最後の投稿になります。皆様良いお年を。





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