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憲法を改正して第九条第二項を削除すると 事実上 日本が他国に戦争を仕掛けられるようになります

日本国憲法第九条は、第一項で戦争・武力威嚇と行使の放棄、第二項で陸海空軍その他の戦力不保持と交戦権否定を規定しています。憲法施行後に編成された自衛隊の存在は、その原初から合憲性が問われてきました。

自衛隊の原初は警察予備隊です。つまり、自衛隊は警察法制の設計で成り立っています。憲法第九条で陸海空軍その他の戦力の保持を禁止しているからです。その他の戦力に当たる恐れのある自衛隊は警察予備隊であって軍隊ではないと説明するためです。

[現行日本国憲法]
第9条:
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

現行日本国憲法・第九条

警察法制は「行使してよいこと」を規定したポジティヴリストなので、原初は警察予備隊であり警察法制の設計で成り立っている自衛隊もまた同様に「行使してよいこと」しか行使できません。しかし、これでは他国の軍隊を相手に戦うことができません。なぜなら軍隊は軍隊法制の設計で成り立っているからです。軍隊法制は「行使してはいけないこと」だけを規定したネガティヴリストなので、それ以外のどんなことを行使してでも国を護るために他国の軍隊を相手に戦うことができるからです。

すなわち、自衛隊が他国の軍隊から攻撃されたとき、自衛隊員は先ず六法全書を広げ「行使してよいこと」を探さなくてはなりません。そんなことをしているうちに、自衛隊は全滅してしまうのです。

そこで日本は、自衛隊だけでは他国の軍隊を相手に戦うことができない致命的な弱点を補うため、アメリカと安全保障条約を結び、アメリカ軍に「自衛隊が行使できないこと」を担ってもらっています。アメリカ軍が『矛』で自衛隊が『盾』と喩えられるのは、このことです。

[自民党憲法改正草案]
第9条:
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、 法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

自民党憲法改正草案・第九条

さて、現行憲法第九条第二項を削除して自衛隊の保持を改正憲法で認めると、自衛隊はもはや警察予備隊である必要がなくなり、軍隊法制の設計で運用することが可能になります。自衛隊の名称を”国防軍”に変更しようとしまいと***、第二項の縛りがなくなるだけで自衛隊は軍隊と同じになれるのです。

***註釈:自民党の改憲4項目では、憲法改正草案の国防軍から自衛隊へトーンダウンしているが、名称がどうであれ、軍隊化の意図は変わらない。

註釈

自衛隊が軍隊法制つまり「行使してはいけないこと」だけを規定したネガティヴリストの設計で成り立つようになると、それ以外のどんなことを行使してでも国を護るために他国の軍隊を相手に戦うことができるようになります。すると、ひとつの単純な例として、個別自衛のため必要と判断すれば、日本を攻撃する準備に入った他国のミサイル基地を先制攻撃することも、躊躇なく可能になります。

ゆえに、憲法を改正して第九条第二項を削除すると、個別自衛を大義名分として、事実上、日本が他国に戦争を仕掛けられるようになります。

#日本国憲法改正反対

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