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【令和8年熊本地震】家が被害を受けたらやるべきこと — 8月7日期限の支援金があります

令和8年熊本地震で被害を受けられた皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

2026年7月28日に発生した「令和8年熊本地震」で、熊本市に災害救助法が適用されました。市は7月29日付で被災者支援制度の一覧(第1版・全61ページ)を公表しています。

全国1,743自治体の住宅補助金を毎日追いかけている当サイトが、この公式資料から住まいに関わる制度だけを抜き出し、「いつまでに・どこへ・何を持って行くか」まで整理しました。

ポイント:
1. 片付け・修理の前に、被害を写真に撮る(全景+被害箇所)
2. 屋根等の応急措置は「緊急の修理」— 申込期限は8月7日。業者に頼む前に市へ電話
3. り災証明書を申請する(期限10月31日) — 最大757,000円の「応急修理」ほか各種支援の入口
※本記事の金額・期限・電話番号は、すべて熊本市の公式資料にもとづいています(末尾に出典)。

まず知ってほしいこと:自分で業者に払うと、支援が使えなくなります


今回の支援の柱である「緊急の修理」「応急修理」は、被災者にお金が支給される制度ではなく、熊本市が修理業者に直接支払う制度です。
そして熊本市の公式資料には、こう書かれています。
> 修理業者に代金を支払ってしまうと、この制度は利用できません。
つまり、良かれと思って先に自費で修理してしまうと、後から制度は使えません。 雨漏りが心配でも、まず市の窓口(住宅政策課 096-328-2449)に電話してから動いてください。ここが一番のポイントです。

① 住家の「緊急の修理」— 申込・完了期限は8月7日


屋根や外壁の被害を放置すると雨で被害が拡大する——それを防ぐための応急措置(ブルーシート展張、ベニヤ板による簡易補修、外壁材の落下防止ネットなど)を、1世帯あたり上限56,400円(税込)で市が業者に依頼してくれる制度です。
·       対象: 大規模半壊〜準半壊等に相当する被害で、雨水の浸入等を放置すると被害が拡大するおそれのある住家の所有者
·       期限: 申込も完了も2026年8月7日まで。地震発生から10日間しかありません
·       手順: 住宅政策課(本庁舎9階・096-328-2449)へ事前相談 → 要件確認・業者調整 → 申込書提出 → 市から業者へ依頼 → 修理
期限が極端に短いので、屋根に被害がある方は今日・明日じゅうの電話をおすすめします。

② 被災した住宅の「応急修理」— 最大757,000円

「そのままでは住めない」被害を受けた住宅について、日常生活に必要な最小限の修理を市が業者に依頼する制度です。金額が大きく、今回の支援の本命です。
·       金額(1世帯あたり・税込): 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊=757,000円以内/準半壊=367,000円以内
·       対象範囲: 屋根等の基本部分、床・壁、ドア等の開口部、配管・配線、トイレ等の衛生設備など。家電は対象外。畳や壁紙などの内装は原則対象外(下地と一体交換の場合は対象)
·       主な要件: そのままでは住めない状態で、修理すれば避難所等への避難が不要になる見込みがあること。中規模半壊以下は「自らの資力では修理できない」という資力要件あり
·       期限: 申込・完了とも2026年10月27日まで(完了報告書・修理写真の提出まで含む)
·       必要書類: 申込書、り災証明書(住家)、修理前の被害写真、修理見積書(業者は自分で選定)
·       窓口: 住宅政策課(本庁舎9階)096-328-2449
賃貸にお住まいの方は原則として大家さんが修理しますが、事情によっては居住者がこの制度を使える場合があります(所有者の同意等が必要)。あきらめる前に窓口へ相談を。
修理業者はどう探す?(悪質業者への注意も)
見積もりを取る業者に心当たりがない場合は、国土交通省の協力で運営されている「住まい再建事業者検索サイト」(sumai-saiken.jp)が使えます。トップから 「熊本県」→「熊本市」→工事の種類(屋根、外壁など)で絞り込むと、被災住宅の補修に対応する地元事業者の一覧が出ます。熊本市の公式資料でも、修理業者について「国土交通省協力の検索サイト等も紹介します」とされています。
また災害後は「屋根を無料点検します」と訪ねてくる点検商法・便乗商法が必ず増えます。同サイトでも注意喚起されているとおり、その場で契約せず、困ったら消費者ホットライン(188)へ。修理の契約は、市への申込手順(前述)を確認してからにしてください。

③ り災証明書 — すべての支援の「入口」(期限10月31日)

応急修理の申込にはり災証明書が必要です。他の減免・支援の多くもここが起点になるので、緊急の修理と並行して早めに申請してください。
·       誰が申請できる?: 住家(店舗兼住宅含む)に被害を受けた方。賃貸でも申請可。住民票が別でも、実際に住んでいれば申請可
·       どこで?: 各区役所福祉課・各総合出張所の窓口(平日9時〜16時)、またはマイナポータルの電子申請
·       持ち物: 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)、申請書など
·       時短ワザ(公式記載): 被害が小さく調査不要のケースで「一部損壊」の証明を希望する場合、被害写真か修理見積書を持参(電子申請なら添付)すれば即日交付されます
·       期限: 2026年10月31日まで(窓口は10月30日)
·       問い合わせ: 健康福祉政策課 096-328-2340。お住まいの区以外の窓口でも申請できます
そのほか、世帯の状況に応じて使える制度
公式資料(全61ページ)には住まい以外も含め幅広い支援が載っています。住まい関連では次のようなものがあります。
·       ひとり親家庭への住宅貸付: 限度額150万円(保証人ありで無利子)。熊本市母子父子相談室 096-372-1228
·       老朽危険空家等の除却補助: 最大60万円。空家対策課 096-328-2514
·       ほかに市税・水道料金の減免、被服・寝具など生活必需品の支給、災害ごみの処理手数料減免など
火災保険・地震保険も忘れずに
公的支援と別枠で使えるのが保険です。ここで重要な注意がひとつ:地震による建物被害は、火災保険では補償されません(地震が原因の火災も対象外です)。補償されるのは火災保険とセットで契約する「地震保険」に入っている場合のみ。
保険証券か保険会社への電話で「地震保険が付いているか」をまず確認してください。請求には被害写真が役立ちます——冒頭の「まず写真」はこのためでもあります。

まとめ:今日やることリスト

1. 被害の写真を撮る(全景+被害箇所、複数枚)
2. 雨漏りのおそれがあれば住宅政策課 096-328-2449 へ電話(緊急の修理・8月7日締切
3. り災証明書を申請(窓口 or マイナポータル・10月31日まで)
4. 加入中の保険に地震保険が付いているか確認
5. 「そのままでは住めない」被害なら、応急修理(最大757,000円・10月27日締切)を窓口で相談
支援制度は今後「第2版」以降で追加・変更される可能性があります。最新は必ず熊本市公式サイトでご確認ください。当サイトの速報ページも公式発表にあわせて更新します。

住宅補助金ナビの熊本地震 速報記事(随時更新)


※出典: 熊本市「令和8年熊本地震被災者支援制度(第1版・令和8年7月29日時点)」および「<令和8年熊本地震>災害救助法「住家の緊急の修理」制度の案内」(city.kumamoto.jp・2026年7月30日閲覧)。金額・期限・電話番号を含むすべての制度情報は同資料にもとづき、被害程度の認定や個別の適用可否は熊本市の判断によります。
(運営:nando合同会社/住宅補助金ナビ)


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