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【note】本や映画の内容紹介は著作権上、アブない場合も!!

映画の内容紹介サイトが
有罪判決を受けたそう。
今日の朝日新聞の社会面に
大きな見出しで紹介されてました。

これは、noteでも
無関係ではありませんね。

本の内容紹介は実は、
著作権法的には、
非常にリスクがあり、
危険な場合もありますね。

まずは、
あらすじ紹介について。

映画関係者が
あらすじを紹介するのは、
お客さんに直接、映画を
観て欲しいから問題には
なりませんが、
関係者ではない人が
サイトやSNSで、
内容紹介をする場合、
それによって
観客が直接には観なくていいな、
と満足してしまう場合、
これは著作権法上、
グレーゾーンになります。

内容を紹介するために
10枚から20枚のショットや動画を
無断で掲載したなら、
これは更に濃いグレーゾーンに。

映画や漫画では、
中身が掲載される場合は、
©表記が義務づけられています。

©尾田栄一郎/集英社

みたいに。
よく見かけますね。

映画にせよ、
漫画にせよ、
中身がちょっとでも
使われる場合は©表記は必須ですね。

それもなく、
しかも場面が十数点にもなれば、
無断での掲載は法的には
もう限りなく濃いグレーですね。

ところで、
小説やビジネス書では
どうでしょうか?

中身がすっかりわかる内容紹介は
やはり法的には限りなく黒ではないか?
と作者や出版社側は
言いたくなりますが、
内容紹介を読んだ上で
さらに買いたくなるのなら、
著作権法的には
問題にはならないでしょう。

そのあたりの線引きは、
見る人を刺激して本を買いたくなる
うまさがあるか?ないか?
あるいは、
完全に紹介したい姿勢か?
つまり自分の記事の満足のために
視野が狭くなってるか?
なっていないか?によります。

内容紹介に次いで、
noteでもしばしば見られるのが
「引用」です。

引用は、
分かりやすく言うと、
量によります。

本自体の何分の1?を載せているか?が
著作権法上は争点になります。

あまりに引用が
作品の五分の一もなされていたら、
それはもやはや
「引用」ではなく、
「無断掲載」になるんです。

ここではいま、仮に
五分の一と書きましたが、
この線引きは、
また個々でちがうようです。

大事なのは、
引用箇所よりも、
紹介者のオリジナルな批評的な言葉が
どれくらいたくさん使われているか?に
よるようです。

内容紹介についても、
引用についても、
つまりは決定的な線引きは
難しいということがわかります。

私も編集者時代は、
まあ、よくわからなくて、
社内の、著作権に詳しい部署に
何度も相談に行ったものです。 
プロでも毎回、勉強してから
原稿を直すかどうか検討してるんです。

だから、
出版社では、どこでも定期的に、
著作権法についての講習会が開かれ、
学んでいます。

ところが、
最近はYouTubeやら
ティックトックやら
あれは、広がった方が良い、
拡散してこそ良いから、
じゃんじゃん、みんなで広げようと、
まるで著作権法違反をしてる訳ですが、
映画や本の作り手も、
自分たちのが売れないよりは
拡散した方が良いかと
半ば諦めた心情でして、
いちいち訴えない訳です。
まあ、器も小さく見えますし(汗)。
それが今の文化な訳ですが、
クリエイターたるならば、
著作権法の初歩は、
頭の片隅にある方が良いですね。

さて、
内容紹介と引用と、
ふたつのポイントについて、
書いてきましたが、
どちらも無くす「魔法」があります。

それは元になった
紹介しようとする
映画やドラマや小説の、
もとの作り手、クリエイターを
リスペクトする気持ちですね。

自分の記事のスキ数もさることながら
やはり原作者を悲しませないことを
何より念頭にしていれば、
著作権法違反にあたる記事には
ならないはずです。

とはいえ、
内容紹介と引用に関しては
くれぐれも気をつけながら、
記事にしていかねば、と
今日の新聞を読みながら
胸に刻みました。

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