見出し画像

209.宅建 法令上の制限(農地法)R7.10.19-21-2

農地に関する次の記述のうち、農地法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。

肢2
仮設工作物を設置するため、市街化区域外にある農地の所有権を取得しようとする場合には、法第5条第1項の許可を受けることができない。

答え
正しい

許可することができないケース(農地法5条)
仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため所有権を取得しようとする場合

農地法第5条は、農地を「農地以外(宅地や駐車場など)」にするために、売買したり貸借したりする場合のルールを定めている。

一時的な利用(仮設工作物など)のために、所有権を得る許可。

農地法は、日本の限られた農地を守るための法律。
一時的に使わせるというのであれば、賃貸借や使用貸借で十分。

「一時的と言いつつ、ずっと農地以外として使うつもりではないか?」という疑いが生じる。

所有権の取得: 一時的な利用目的であっても、一切許可されない。(農地法5条2項6号)
借りる場合(賃借権など): 利用した後に農地に戻ることが確実であれば、許可される可能性はある。(農地法5条2項7号)

農地法 第5条
(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
第五条 
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第四項において同じ。)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 国又は都道府県等が、前条第一項第二号の農林水産省令で定める施設の用に供するため、これらの権利を取得する場合
二 農地又は採草放牧地を農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第七項の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画に定める利用目的に供するため当該農用地利用集積等促進計画の定めるところによつて同条第一項の権利が設定され、又は移転される場合
三 農地又は採草放牧地を特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第二条第三項第三号の権利が設定され、又は移転される場合
四 農地又は採草放牧地を農山漁村の活性化のための定住等及び地域間交流の促進に関する法律第九条第一項の規定による公告があつた所有権移転等促進計画に定める利用目的に供するため当該所有権移転等促進計画の定めるところによつて同法第五条第十項の権利が設定され、又は移転される場合
五 土地収用法その他の法律によつて農地若しくは採草放牧地又はこれらに関する権利が収用され、又は使用される場合
六 前条第一項第七号に規定する市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合

2 前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、することができない。ただし、第一号及び第二号に掲げる場合において、土地収用法第二十六条第一項の規定による告示に係る事業の用に供するため第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとするとき、第一号イに掲げる農地又は採草放牧地につき農用地利用計画において指定された用途に供するためこれらの権利を取得しようとするときその他政令で定める相当の事由があるときは、この限りでない。

2項
六 
仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため所有権を取得しようとする場合

七 
仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため、農地につき所有権以外の第三条第一項本文に掲げる権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき、又は採草放牧地につきこれらの権利を取得しようとする場合においてその利用に供された後にその土地が耕作の目的若しくは主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供されることが確実と認められないとき。

「スキ」「フォロー」「コメント」をいただけるととても励みになります!



いいなと思ったら応援しよう!

フォロバ100% ご縁に感謝! 最難問 宅建2025 完全独学で一発合格! 記事の取材や活動費、寄付に当てさせていただきます。