324.宅建 (宅建業法) R7.10.19-34-1
宅地建物取引業の免許(以下この間において「免許」という。)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
(R7.10.19-34)
ア
A社の政令で定める使用人Bは、刑法第234条(威力業務妨害)の罪により、懲役2年、執行猶予2年の刑に処せられた後、A社を退任し、新たにC社の政令で定める使用人に就任した。Bの執行猶予期間が満了していない場合に、C社が免許を申請しても、免許を受けることができない。
イ
D社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から該処分がなされるまでの間に、宅地建物取引業法第11条の規定による廃業の届出をした。その廃業に相当の理由がなかった場合、該公示の日の40日前にD社の取締役を退任したEは、該届出から5年経過しなければ、免許を申請しても免許を受けることができない。
ウ
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第206条(現場助勢)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の幸行が終わった日から5年を経過していなくても、Fは免許を申請すれば免許を受けることができる。
エ
H社の政令で定める使用人Jは、裁判所へJ自身の破産申し立てを行った後、H社を退任し、裁判所から破産手続の開始決定を受けるまでの間に、新たにK社の政令で定める使用人に就任した。その後、Jが復権を得た場合、その日から5年を経過しなくても、K社が免許を申請すれば、免許を受けることができる。
肢1
1つ
答え
アは正しいか。
正しい。
カウント1
禁錮(拘禁刑:2025年6月1日に導入された、従来の懲役刑と禁錮刑を一本化した新しい自由刑)
以上の刑に処され、刑の執行を終えてから 5 年経過していない場合、免許の欠格事由となる(宅建業法5条1項5号)。
政令使用人が欠格事由に該当するときは、その法人は免許を受けることができない。 (宅建業法5条1項13号)。
Bは欠格事由に該当しているため、Bが政令使用人を務める法人Cは免許を受けることができない。
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