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理事はボランティアなのに訴えられる?? マンション管理の違和感③

マンションの理事は、多くの場合、輪番制で回ってくる「持ち回りの役割」です。報酬もない、専門知識も求められていない、いわば半ば強制的なボランティアという位置付けです。

しかし、この理事という立場、実は想像以上に重い責任を負っています。

理事には「善管注意義務(善良な管理者の注意義務)」が課されており、これは簡単に言えば「その立場にある人として、通常期待されるレベルの注意をもって職務を行う義務」です。

問題は、この義務に違反した場合です。

例えば、
・明らかに必要な修繕を先送りした
・特定の業者と不適切な契約を結んだ
・会計処理に重大なミスがあった

こうした場合、理事個人が損害賠償責任を問われる可能性があります。

ここで多くの人が違和感を覚えます。無報酬で引き受けているにもかかわらず、経営者のような責任を負うのか、という点です。

この構造が、理事のなり手不足の大きな原因になっています。結果として、一部の人に負担が集中し、管理の質が低下するという悪循環も生まれています。

リスクを軽減するためには、理事個人の努力だけでなく、専門家の関与や体制整備が不可欠です。マンション管理は「善意」だけでは回らない段階に来ていると言えるでしょう。

自分のマンションの理事体制、大丈夫ですか?
運営や会計のチェックを一度専門家に入れるだけで、リスクは大きく下げられます。
ご相談はお気軽にどうぞ。
リスクを下げる具体案あります。

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