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【私の仕事】労働基準法改正に向けた厚生労働省の研究会【働き方改革/労働時間】


休日や長時間労働・テレワークについての法改正の検討が進んでいる


というニュースを読みました。

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具体的な内容としては、

1.14日以上の連続勤務の禁止
2.副業の割増賃金算定方法の見直し
3.テレワークに関する労働時間管理制度の改善

ということらしいです。

使用者は労働者に「少なくとも週1回の休日」を与えなければならないが、「4週間を通じて4日以上の休日」を与えればこの規定は適用されない。

労働基準法第35条の概要

私も、この「連続勤務」の規定はかなりおかしいと思っていますし、人事労務に関わっている方ならば、一度は疑問に思ったことがあると思います。

もちろん、法律的にOKだからといってこの規定を適用したシフトを組んでいる会社はほとんどないでしょうが、長期間連続勤務の可能性があるのですから、改正するのが良いと思います。


また、「副業の割増賃金算定方法の見直し」と「テレワークに関する労働時間管理制度の改善」については、多様な働き方が増えている現在、こちらも少しずつ問題が発生していますので、現状に合った法内容にしなくてはいけません。

特に、副業については、人手不足解消の施策の一つとして重要な位置をしめますので、さらに、会社側・労働者側ともに使いやすい・納得出来る内容にする必要があります。

副業をする多くの方が「本業を終えた後に行なう」という形ですので、副業としての労働時間が割増賃金に当たる場合が多いです。

その際に、きちんとした算定方法を定めることが出来なくては、副業を行う方・副業を行う方を雇用する企業の両方とも、二の足を踏んでしまいますので、法改正は必要です。

副業というと、仕事の後に「個人事業主として仕事をする」という形が多く、そういうイメージを持っている方が多いですが、「簡単なアルバイトとして企業に雇用されて働く」という形もあることには注意が必要です。


リモートワークについては、以前に記事にしたように、

育児・介護をしている労働者の働き方として、良い相乗効果を生み出せますし、その他でも、勤務地に縛られない業務などとも良い関係性になります。

しかし、リモートワークということは、会社の人間が実際にその方の勤務状況を目で見られるものでは無いので、労働時間・休憩・休日についてや、それに伴う健康状態の管理も難しい現状です。

労働者本人のために・本人が望んだ労働形態で、本人に悪影響が出ないような法改正は必須です。


ーー

法改正には大きな労力が必要になりますが、時代に合わせ柔軟に変えることを止めてはいけません。



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今回の画像は【Megu@家庭菜園と刺しゅう好き】さんからお借りしました。ありがとうございます。

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