つばさの党(黒川敦彦代表)に家宅捜索で際立つN党・浜田聡参院議員の慧眼
本日午前中につばさの党本部へ家宅捜索が入る
持たざる者は街宣に向かう!ワンチャン化した選挙演説へのヤジ行為
【衆院東京15区補選】西村ひろゆき氏が参戦で見えたネット人気≠集票力
つばさの党・黒川敦彦代表は何を目指しているのか?→「騒動師」
noteでも3度取り上げた衆院選東京15区補選に絡む街頭演説へのヤジ問題。つばさの党・黒川敦彦代表らに公選法違反の疑いで本日、同党本部(千代田区)へ家宅捜索が入りました。
大音量を鳴らして他候補の演説を妨害、また選挙カーで追い回すなどの行為で「選挙の自由妨害」にあたるということです。
かつては週刊金曜日を飾ったことも。黒川代表は加計学園獣医学部問題で名を挙げて、全盛期は野党、左派団体の集会に引っ張りだこでした。左派の皆さんは今、何を思うでしょうか。
またマスコミも黒川代表を持ち上げた責任は自覚しているでしょうか。「アベ政治を許さない」という一点だけで取り上げ、黒川代表を増長させたと思います。


自由妨害に対して対応が後手過ぎた!
今回のつばさの党騒動でNHKから国民を守る党・浜田聡参院議員の慧眼を感じました。もともと国会でも鋭い質問を行ってきた浜田議員ですが、早期から自由妨害について取り上げていました。
令和2年2月25日にこんな質問主意書を提出しています。質問概要をみると今回のつばさの党騒動を予見しているかのようです。
選挙の自由妨害罪による私人逮捕の正当性に関する質問主意書
地方選挙であれ国政選挙であれ、公示日又は告示日から選挙期日の前日までの選挙運動期間中は、暴行だけでなく威力についても「選挙の自由妨害罪」として強い罰則(四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金)が定められている。また、公職選挙法二百三十条には「多衆の選挙妨害罪」の記載があり、多衆集合して選挙運動を妨害した場合は、別途、罰則が存在する。
しかし、選挙運動中に、立候補者が聴衆から演説のマイクを奪われたり、女性運動員が暴漢から腕を殴打されるなど、様々な選挙妨害をする有権者が存在するのが実情である。このような選挙の自由妨害が行われ続けることで安心・安全に選挙に立候補できないことも、我が国において女性議員の割合が先進国で最低水準の百六十五位であることに関与していると考えている。実際に選挙の自由妨害が生じたその瞬間に、警察が近くにいない場合、「現行犯であること」、「犯人が逃走するおそれがあること」といった私人逮捕のための条件を満たせば、刑事訴訟法二百十三条による私人逮捕を行うことができる。もちろん、私人逮捕後の判断は警察や検察、裁判官に委ねられる。
右を踏まえて、以下質問する。
一 公職選挙法二百二十五条の選挙の自由妨害罪が成立する行為には、選挙への立候補者が、同じ選挙に立候補している別の立候補者に対して行う選挙妨害も該当するか。
二 公職選挙法二百三十条記載の「多衆」とは、二人や三人でも該当すると解釈してよいか。
なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁を求めない。国会法七十五条二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
これに対して回答は典型的な「政府答弁」。誰でも言えそうなことでした。
参議院議員浜田聡君提出選挙の自由妨害罪による私人逮捕の正当性に関する質問に対する答弁書
一について
公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十五条に規定する「行為をした者」には、同条第一号及び第三号に規定する「公職の候補者」に係る選挙におけるその他の候補者も含まれ得るが、個別の行為が同条の規定に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
二について
公職選挙法第二百三十条に規定する「多衆」とは、相当に多数人であることを意味するものと解しているが、個別の行為が同条の規定に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
個別のケースに合わせて対応する。なんですか、これは。要するに自由妨害は「放置」ということですね。
なおこの質問主意書が提出された時の総理大臣は故・安倍晋三氏。皮肉にも安倍元首相ご自身が選挙演説中、凶弾に倒れたことになります。
浜田議員が質問主意書を提出された以前から演説会場でのトラブルは頻繁に起こっていましたが、つばさの党騒動以前は放置状態。選挙カーで追い回したり、特定候補を拡声器で罵倒することはそもそも「言論」「表現の自由」と言えるでしょうか。
「言論」で片付けるならば暴徒へ「自由妨害」の口実を与えかねません。
