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「中高齢者の特例」が覚えられない?これ読んでみて

はじめまして。社労士試験の学習サポート「合格伴走」を運営している、tetsu(てつ)と申します。
このnoteでは、受験生がつまずきやすい論点を「丸暗記せず、理由から理解する」やり方で整理しています。

社労士受験生の多くがつまずく「中高齢者の期間短縮の特例」


あの生年月日と年数がズラッと並んだ表、何度見ても入ってこない…という声をよく見かけます。

でも実は、この特例は丸暗記する必要がありません。
「なぜこういうルールなのか」が分かると、表は自分で導けるようになります。3分で整理します。

そもそも、何のための制度?

老齢年金をもらうには、昔は原則25年の加入が必要でした。

ところが年金制度は途中からできたもの。昔の世代は人生の途中からしか加入できず、どう頑張っても25年に届かない人が大勢いました。まじめに働いたのに年金ゼロ——これはあんまりです。

そこで生まれた救済が、この「中高齢者の期間短縮の特例」です。ざっくり言うと——

ある年齢を過ぎてから、会社員として厚生年金に◯年入っていれば、25年クリアとみなす

つまり「中年以降にしっかり働いた人は、25年なくても救う」という近道です。

ポイント①:数え始める年齢(35歳 or 40歳

この特例では「ある年齢を過ぎてからの厚生年金加入期間」を数えます。
その“数え始めの年齢”が——

 ・女性・坑内員・船員 → 35歳
 ・一般の男性     → 40歳

(35歳より前に働いた期間は、この計算には入りません)

なぜ男女で違うの?

ここがいちばんモヤるところ。でも、35歳は女性“だけ”ではありません。
正しくは「女性・坑内員(炭鉱)・船員」の3組です。

この3組の共通点は、昔の年金制度で「早く年金をもらえた人たち」だったこと。

 ・坑内員・船員:炭鉱や船上の超重労働で、体がすり減るのが早い → 早めに支給
 ・女性:当時は「結婚・出産で早く退職する」前提 → 早めに支給

だから「中高齢」とみなすスタートラインも、この3組だけ5年早い35歳に設定されました。

今の価値観だと「女性だから早い」は不合理ですよね。実際、年金制度は男女差をなくす方向へ進んでいます。
この特例は昔の世代を救う経過措置なので、当時の名残がそのまま化石のように残っている——そう捉えると腑に落ちます。

ポイント②:必要年数(15〜19年)は、ぜんぶ連番

生まれ年によって必要年数が変わりますが、実はこれ、ただの連番です。

 ・昭和22年=15年からスタート
 ・生年が1つ進むと、年数も1つ増える
 ・昭和26年=19年で打ち止め(以降は特例なし)

なぜ年数が増えていくの?


若い世代ほど、制度が整ってからの加入期間を長く稼げるからです。だから必要年数を少しずつ上げていき、最後(昭和26年4月2日以降生まれ)は“卒業”=特例なし、としています。

まとめ:覚えるのは「2つ」だけ

丸暗記する代わりに、これだけ押さえれば十分です。

 ①数え始める年齢:早くもらえた組(女性・坑内員・船員)は35、一般男性は40
 ②必要年数:昭和22年=15からの連番、26年=19で止まり

語呂が好きな方は、年数のスタートを「夫婦(22)でイチゴ(15)🍓」と覚えて、あとは数えるだけでもOKです。
(記憶法の観点から言うと、このイメージをよりリアルに想像すると更に記憶に残りやすいです)

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表は時間が経つと忘れます。でも「なぜこのルールなのか」を一度つかんでおけば、忘れても自分で組み立て直せます。
暗記の量を減らして、本番まで持たせましょう。

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ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
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