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農地の許可が出ても、それで終わりではありません

農地法の許可が下りると、ひとまず大きな山を越えたように感じます。

必要書類を集め、申請書を作成し、農業委員会へ提出する。
補正があれば対応し、ようやく許可書を受け取る。

ここまで来ると、「これで手続は全部終わった」と思われる方もいるかもしれません。

しかし、実際には許可後にも必要な手続があります。

農地法第3条の場合

農地法第3条は、農地を農地のまま売買したり、贈与したりする場合の手続です。

第3条の許可を受けても、土地の名義が自動的に変わるわけではありません。

許可後は、許可書や契約書などを準備し、法務局で所有権移転登記を行います。登記については、司法書士へ依頼することが一般的です。

その際には、許可書のほか、売買契約書や贈与契約書、固定資産評価証明書、委任状などが必要になります。

売買の場合には、代金の支払いや領収書の作成についても確認しておく必要があります。

農地法第4条・第5条の場合

農地法第4条や第5条は、農地を住宅敷地、駐車場、資材置場など、農地以外の用途へ転用する場合の手続です。

第4条は、農地の所有者が自分で転用する場合です。

第5条は、売買や贈与、賃貸借などにより、権利を移転または設定して転用する場合です。

許可後は、許可された計画どおりに造成や工事を進めます。

工事が完了した後は、農業委員会へ完了届や完了報告書を提出し、計画どおり転用されたことを報告します。

また、土地の現況が農地以外に変わった後は、登記簿上の地目も現況に合わせるため、地目変更登記が必要です。地目変更登記については、土地家屋調査士へ依頼します。

第5条による売買や贈与で所有者が変わる場合には、司法書士による所有権移転登記も必要になります。

一方、第4条は所有者自身が転用する手続ですので、通常は所有権移転登記はありません。

許可の前から、その後の手続まで

農地に関する手続は、売買、贈与、転用など、その内容によって必要書類や進め方が変わります。

また、農地法の許可申請だけでなく、契約、代金の支払い、完了報告、地目変更登記、所有権移転登記など、関係する手続が複数にわたることもあります。

当事務所では、農地に関する事前相談、必要書類の確認、許可申請、許可後の完了報告まで、全体の流れを見ながら対応しています。

地目変更登記や所有権移転登記が必要な場合には、当事務所が窓口となり、土地家屋調査士や司法書士へ依頼しながら手続を進めることも可能です。

農地を売りたい、譲り受けたい、住宅や資材置場として利用したいなど、農地に関する手続でお困りの際は、ご相談ください。

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