よこいとめざし(=横断的整理)(36)登記名義人が2人以上あるときの申請情報に持分の記載を要しないもの(不動産登記法)
・元本確定前の根抵当権の登記
Q1:元本確定前の根抵当権を数人で共有する設定登記を申請する場合、申請情報として提供を要しないものはどれか。
1 極度額
2 根抵当権者の持分
3 債権の範囲
4 債務者の住所氏名
Q1の答えは2です。
元本確定前の根抵当権には持分の概念がないため、根抵当権者の持分の提供を要しない(不動産登記令3条9号カッコ書、先例昭46.10.4-3230)。
Q2:一部譲渡による根抵当権の一部移転の登記を申請する際、申請情報の内容として提供を要しないものはどれか。
1 持分
2 登記原因
3 登記の目的
4 申請人
Q2の答えは1です。
元本確定前の根抵当権には持分の概念がないため、その提供を要しない。共有根抵当を設定する場合と同じである。
・地役権の設定登記
Q3:要役地が共有である場合、地役権の設定の登記の申請情報には持分を記載する必要があるか。
1 各共有者の持分を記載しなければならない。
2 持分の記載は不要である。
3 過半数の持分を持つ者の持分のみ記載する。
4 持分に代わって金額を記載する。
Q3の答えは2です。
地役権者は登記されないため、持分の記載を要しません。
・信託の登記
Q4:受益者が複数いる場合の信託の登記申請における「持分」の記載について、正しい記述はどれですか。
1 持分の記載を要しない
2 代表者の持分のみ記載する
3 必ず持分を記載しなければならない
4 均等な持分とみなして記載する
Q4の答えは1です。
受益者が複数いるときは信託財産は共有となりますが、申請情報の内容として持分の記載を要しません(不動産登記令3条9号カッコ書)。
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