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建築防災コンサルタント よもやま話 vol.18- 避難経路図とは? -

こんにちは、防災担当のM(大阪)です。
今回は皆さんも一度は目にしたことがあるであろう「避難経路図」についてお話をさせていただきます。

「避難経路図」と言っても、以下の2種類があります。
 ① ホテルや商業施設において、階段や避難口までの経路を示したもの
 ② 非常用エレベーター乗降ロビーにて非常用エレベーターの仕様や避難階での避難経路を示したもの

このうち、多くの皆さんの記憶にあるのは恐らく①でしょう。

①ホテルや商業施設において、階段や避難口までの経路を示したもの

例えば、出張や旅行の際に宿泊したホテル客室の扉に貼ってあるのは次のような避難経路図です。

商業施設のエレベーターやエスカレーターの近くなど、目につきやすい場所に掲示されているものもあります。

これらの避難経路図は各地域の消防による火災予防条例で定められており、掲出の要件は地域により様々です。東京や大阪では旅館やホテルが対象になっていますが、名古屋や福岡では、旅館やホテルの他、劇場や百貨店、病院なども対象になっています。
全国展開しているような大型ショッピングセンターの場合は、地域の火災予防条例に定められていなくても避難経路図を自主的に掲出している例もあります。
普段はあまり意識して見ることはないかもしれませんが、旅館やホテルでは就寝中に火事が起きる可能性もないとは言えないので、いざという時に役立つように、気に留めて見て下さい。

②非常用エレベーター乗降ロビーにて非常用エレベーターの仕様や避難階での避難経路を示したもの

次に、②の避難経路図とはどのようなものでしょうか。これは建築基準法施行令で定められているもので、非常用エレベーター乗降ロビーには、エレベーターの積載量及び最大定員、避難階における避難経路などを明示した標識を設置しなければならないことになっています。
非常用エレベーターは一般乗降用で使われることもありますので、下に示したような避難経路図を見た記憶がある方もおられるかもしれません。超高層オフィスビルやタワーマンションであれば非常用エレベーターが必ず設置されているので、機会があればこれらも探してみてはいかがでしょうか。

お読みいただきありがとうございます。
今年も「建築防災コンサルタント よもやま話」をどうぞよろしくお願いします。
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